お答え申し上げます。 本年三月に閣議決定いたしました環境配慮契約法の基本方針におきまして、再生可能エネルギー電気の調達に際して、地域共生が図られていない発電施設で発電された電気の調達を避けることとする旨が規定されております。 議員御指摘の、地域との共生が図られていないというのは、まず、関係法令に違反しているもの、それから、安全、景観、自然環境などの観点から地域とのコミュニケーションが不足するなど、地域への十分な配慮に欠けるものといったものも含まれるというふうに考えてございます。 基本方針の見直しによりまして、まず、法令違反に関しましては、国等の再エネ電気の調達に当たっては、まずもって、関係法令に違反した発電施設の電気を供
