大臣のお答えの前に、まず事実関係。 確かに、外部に委託する費用等は全額環境省の補助金になるということでございますけれども、町の職員の人件費は残念ながら今支弁はしてございません。事実関係だけお答えしました。
大臣のお答えの前に、まず事実関係。 確かに、外部に委託する費用等は全額環境省の補助金になるということでございますけれども、町の職員の人件費は残念ながら今支弁はしてございません。事実関係だけお答えしました。
お答え申し上げます。 法令上は、福島県外で発生した除去土壌の処分につきまして、法令上、除染実施者である市町村が行うということとされておりますけれども、環境省として、市町村と寄り添いながら、伴走支援という形にはなりますけれども、財政的、技術的な支援を確実に行ってまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 まず、財政的なということでございますが、この処分に係る費用につきましては全額環境省の補助金の対象になるということでございます。
お答え申し上げます。 福島県内で生じました除去土壌等の中間貯蔵開始後三十年以内、二〇四五年三月まででございますが、県外最終処分という方針は、国としての約束でございまして、法律にも規定された国の責務でございます。 本年三月には、これまでの再生利用の実証事業や有識者の助言等を踏まえまして、除去土壌の復興再生利用や埋立処分等の基準を策定するとともに、県外最終処分に向けた今年度以降の当面の進め方につきましてお示しをさせていただいています。 これらも踏まえまして、二〇四五年三月までの県外最終処分の約束が果たせますよう、昨年十二月に設置されました閣僚級の会議の下で、復興再生利用を始めといたしました最終処分に向けた取組を着実に進めてま
お答え申し上げます。 議員御指摘の資料二を御覧いただきながらと思いますが、御指摘の五県のうち、宮城県、栃木県、千葉県の三県につきましては、各県ごとに長期管理施設を設置して集約する方針でございます。茨城、群馬につきましては、平成二十八年に開催した、方針に基づきまして、指定廃棄物の現地保管を継続して、減衰を待って段階的に処理を進めるということにしてございます。各県におけるこれらの処理方針に変更はございません。 加えて、必要に応じて放射性濃度測定等の現状把握を行いながら、各県それぞれの状況を踏まえた対応を進めております。 例えば、宮城県におきましては、長期管理施設の詳細調査が完了に至らない中で、知事からの要請に基づきまして、ま
お答え申し上げます。 まず第一点目、環境汚染物質の処理は排出者が責任を持って行うべきでないかという点でございますが、放射性物質汚染対処特措法におきましては、二〇一一年三月の東京電力福島第一原子力発電所の事故については、その原因企業である東京電力と原子力政策を推進してきた国がいずれも責任を持って対処すべきこととされております。このため、指定廃棄物の処理につきましては、東京電力の負担下で実施されることとされておりますので、東京電力も責任を免れているものではないということでございます。 二点目でございます。セシウムの排出者がどこかということでございますが、これは先ほど申し上げましたとおり、二〇一一年の東日本大震災に伴います東京電力
お答え申し上げます。 本年の三月十一日の衆議院環境委員会におきます浅尾環境大臣の所信表明演説におきまして、国としての約束かつ責務である福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けて、今年度内に、再生利用等の基準や最終処分場の構造、必要面積等を取りまとめる旨申し述べておるところでございます。 このように述べた趣旨は、二〇二四年度内に最終処分場の構造、必要面積等についての複数選択肢を示すということでございまして、本年三月二十八日に、有識者からの助言等を踏まえまして、最終処分場の構造、必要面積等について、四つの選択肢をお示ししたというところでございます。
お答え申し上げます。 福島県内で生じました除去土壌等の中間貯蔵後三十年以内の県外最終処分の方針は、国としてのお約束でございます。法律にも規定された、国の責務でございます。この実現に向けて最終処分量を低減することが鍵でございますので、放射性濃度が八千ベクレル・パー・キログラム以下の除去土壌につきましては復興再生利用を進めることとしておりますが、仮に復興再生利用ができなかった場合には、議員御指摘のとおり、最終処分の対象になってしまうということでございます。 先般、これまでの技術開発の成果等を踏まえまして、県外最終処分に係る複数選択肢をお示しいたしましたけれども、この検討の前提は八千ベクレル・パー・キログラム以下の除去土壌が全て復
お答え申し上げます。 今後、最終処分場の候補地等の選定に向けて、候補地選定のプロセスについて検討を行ってまいります。そのため、それに係る最終処分のために必要な施設の検討でありますとか復興再生利用の進捗状況も踏まえまして、最終処分シナリオの精査を行っていくということになります。 議員御指摘のような土の量の問題というものも、その進捗の状況に関わる話でございますので、最終処分のシナリオの過程の中で、そういうことも踏まえながら、最終的な精査をしていくということになろうというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますが、最終処分場の候補地選定のプロセスを今後検討していくわけでございます。最終処分シナリオの精査をその中でやっていくことにしておりますが、その際、復興再生事業の進捗状況を踏まえる、土量に関してはそういう影響があるということでございます。 さらに、議員今御指摘のところでございます、先般お示しした県外最終処分に係る最終複数選択肢におきましても、下に小さい字で脚注をつけてございますが、離隔距離の確保あるいは附帯施設等は考慮せず、埋立地として必要な面積をお示ししてございます。これは、離隔の距離でありますとか附帯施設に必要な面積というのが立地場所の状況や地形によって大きく変わるものだ
お尋ねが除去土壌等の中間貯蔵にかかる費用ということでございますれば、仮置場から除去土壌の搬入、保管、必要な施設の施設整備、建設、これらの管理運営に要する費用として、今まで、令和五年度までの累計で一兆五千三百十四億円支出してございます。 最終処分場につきましては、複数選択肢をお示ししましたけれども、その費用につきましては、今後、減容処理の方法とか、運搬の在り方、再生利用、最終処分場への運搬の在り方については大きく変わるものなので、現時点では適切に見込むことは困難だということでございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、二〇四五年三月までの県外最終処分の実現に向けましては、最終処分量の低減が鍵でございますので、復興再生利用を進めることが重要だというふうに考えてございます。 御指摘のとおり、除去土壌の復興再生利用につきまして、今まで県内で再生利用の実証事業の成果がございました。こういったものを踏まえて、復興再生利用の基準等の策定を先般行ったところでございます。 復興再生利用の推進につきましては、昨年十二月に設置されました閣僚級の会議の下で、二〇四五年三月までのお約束を果たせるよう、政府一体となって、復興再生利用の案件の創出に向けて取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 その実施に
お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所の事故によりまして環境中に放出された放射性物質への対処につきましては、生活環境における空間線量率の低減を図るための除染が行われてまいりまして、これによって発生した除去土壌については、福島県外の地域におきましては、除染の現場や仮置場で保管をいただいているというところでございます。 これらの除去土壌の安全な処分方法につきましては、国内外の有識者からの御意見や実証事業の成果等を踏まえて検討を行ってまいりましたが、本年三月二十八日には、除去土壌の処分の基準及びガイドラインを策定したところでございます。 福島県外において発生いたしました除去土壌につきましては、法令上、市町村等が基準に従って
お答え申し上げます。 今議員お尋ねの、福島県外におきまして発生いたしました除去土壌の処分に係る費用につきましては、全額環境省の補助金、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金という補助金がございますので、こちらで全額補助金の対象とさせていただいているというところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘の除去土壌に係る埋立処分及び復興再生利用の省令及びガイドラインにつきましては、これまで国内外の有識者からの御意見や実証事業の成果等を踏まえつつ検討を進めてきておりまして、先月二月二十七日には、放射線審議会より、省令案の内容について妥当である旨の答申もいただいております。 除去土壌の埋立処分及び復興再生利用の省令やガイドラインにつきましては、残り少ない日々ではございますが、今年度内に策定をするという方針で現在作業中だということでございます。
御指摘の除去土壌、個別のそのケースにおきましては、地域におきまして様々な事情があるというふうに考えてございます。 省令及びガイドラインにつきましては今年度末ということでございますけれども、まず、福島県外の除去土壌の処分につきましては、法令上、国が定める省令に基づきまして、除染実施者である市町村等が行うということになってございます。その処分の時期、方法につきましては、省令、ガイドラインを踏まえまして各市町村において御検討いただくということになってございますが、環境省といたしましては、その除去土壌の処分が円滑に進みますよう、市町村や県とよく相談しながら引き続き必要な支援を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 御指摘の農林業系廃棄物でございますけれども、こちらにつきましても、除去土壌と違いまして廃棄物でございますが、法律上の処理責任というのは市町村にあるというところでございますが、放射性物質に汚染されておりますので処理先の確保が困難なこともございまして、その処理に時間を要しているということでございます。誠に遺憾だというふうに考えてございます。 特に、稲わらの多くにつきまして、岩手県の場合、農家の敷地において保管いただいているというケースがありまして、環境省としても大変心苦しく思っているところでございます。 当省といたしましても、これらの廃棄物ができるだけ早く処理できるよう、引き続き県や市町等と協力して検討
お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、昨年九月に、除去土壌の再生利用等に関するIAEA専門家会合の最終報告書が公表されたところでございます。 その報告書におきましては、再生利用及び最終処分について、これまで環境省が実施してきた取組や活動はIAEAの基準に合致している等の評価をいただいております。 これまでの取組の成果やIAEAを含む国内外の有識者からの御意見等も踏まえながら、除去土壌の再生利用、最終処分に係る基準の策定や理解醸成の取組を進めるなど、除去土壌等の県外最終処分に向けた取組を適切に進めてまいります。
お答え申し上げます。 議員が資料として配付されている資料でございますけれども、環境省が行っている全国的なウェブのアンケート調査におきまして、福島県内の除去土壌等を三十年以内に県外で最終処分するという方針についての認知度、福島県内で約五割、福島県外で約二割という結果でございました。 この全国的なウェブアンケート調査は平成三十年度から毎年実施してまいりましたが、県外最終処分の方針に係る認知度はおおむね横ばいで推移しており、認知度、理解度の向上は引き続き課題であると認識してございます。こういった事実も含めまして、IAEAには御説明しております。 我々としては、こういう結果になっているということは大きな課題であると考えております
お答え申し上げます。 二〇二二年の十二月に開催いたしました新宿御苑や所沢市の環境調査研修所での実証事業につきましては、一部地域の皆様への住民説明会におきまして、安全性や管理方法等に関する様々な御意見をいただいております。 議員御指摘のその開き方に関しましては、当時コロナが蔓延しておりまして、コロナ禍だという状況にも鑑みまして、地元の自治体、新宿区、所沢市と御相談の上で、近隣住民を対象とし、再生方法の必要性、安全性に関し説明をしたという経緯がございます。結果として、各地域で一回しか説明会を開催できておらず、説明会におきまして、再生利用の安全性、管理方法についての御懸念の声をいただいたということでございます。 また、この説明