お答え申し上げます。 当時、なぜこのようなやり方を取ったのかということに関しまして、地元の自治体と協議の上で開いたということでございまして、今後、また同種の事業をやる場合に、引き続き、関係する関係者と協議の上で進めてまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 当時、なぜこのようなやり方を取ったのかということに関しまして、地元の自治体と協議の上で開いたということでございまして、今後、また同種の事業をやる場合に、引き続き、関係する関係者と協議の上で進めてまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 議員御指摘の一キログラム当たり百ベクレル以下というクリアランスの基準は、原子力施設や、放射性物質を扱う医療機関、研究機関等、放射性物質の取扱いに関して規制を受けている施設等を対象とした基準でございます。原子力発電所の事故により環境中に放出された放射性物質については、規制対象としたものではございません。 その上で、原子炉等規制法におけるクリアランス基準は、放射線による障害の防止に係る規制の枠組みから除外をいたしまして、核燃料物質によって汚染されたものではないものとして、つまり、全く制約のない自由な流通を認めるものとして取り扱うことができるというものでございます。 一方で、除去土壌の再生利用につきまして
お答え申し上げます。 再生利用の基準におきまして、八千ベクレル・パー・キログラムの基準は、覆土のない状態で一年間作業員が作業した場合であっても年間の追加被曝線量が一ミリシーベルト以下になるというような基準で定められているというものでございます。覆土をした場合には、一定の厚さ、例えば三十センチであるとか五十センチの覆土厚をかけますと、九九%程度の遮蔽がされるということなので、その追加被曝線量ははるかに下がるというものでございます。
お答え申し上げます。 今申し上げた追加被曝線量等のデータにつきましては、これまでも検討の経緯でモデル計算等をした結果を逐次公表してございますし、また、今般定めます省令のガイドライン等におきましても、モデル計算の一つの根拠として明確にお示しをしているというところでございます。
お答え申し上げます。 まず、流出についての御懸念でございますが、その点に関しましては、再生利用の選定に当たりまして、軟弱地盤のある場所、それから地すべり地等、被災に伴う除去土壌の飛散、流出リスクを総合的に勘案いたしまして、調査、計画に当たって十分な検討を行うこととしております。 この再生資材化した除去土壌の飛散、流出リスクが低いと考えられない場合には、利用場所や利用部位としては基本的には避けるべきというふうにしております。 それから、御指摘の作業員と周辺住民の内部被曝につきましては、一定の仮定の下で粉じん吸入を考慮した計算の結果、内部被曝の影響は、外部被曝に比べて、外部被曝の一%にも満たない結果になっているということでご
お答え申し上げます。 東日本大震災からの復興再生に向けまして、特定帰還居住区域等におきます除染、家屋等の解体、中間貯蔵施設事業等を着実に進めております。 令和七年度予算におきましては、仮置場等におきます除去土壌等適正管理・原状回復等事業といたしまして百五十九億円、放射性物質汚染廃棄物処理事業等として四百十三億円、中間貯蔵関連事業として千四十五億円、特定復興再生拠点整備事業として百九十九億円、特定帰還居住区域整備事業として六百九十億円でございまして、計二千四百三十六億円を計上しております。 特に、福島県内の除去土壌等の県外最終処分の実現に向けては、最終処分量を低減するため、除去土壌の再生利用や、全国での理解醸成活動等の取組
まず、お答えする前に、先ほど私の発言の中で、特定帰還居住区域整備事業として六百九十億円と申し上げたところは、正しくは六百二十億円の誤りでございました。訂正させていただきます。 先生御指摘ございました、今朝の報道にございますガイドラインでございますが、現在、福島県内の除去土壌の最終処分に向けて、再生利用それから最終処分に向けた基準省令、これも様々な場で検討を進め、放射線審議会にも諮問するなど必要な手続を進めておりまして、昨日、放射線審議会から基準案は妥当であると、これは福島県内の除去土壌についてでございます。 さらに、昨日、同じ日でございますが、福島県外の除去土壌につきましても、その処分方策につきましてガイドラインの案を有識者
お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所の事故を受けまして、環境省は、環境再生の中でも、除染、それから中間貯蔵、汚染廃棄物の処理等の環境再生の取組を進めております。 除染については、特定帰還居住区域におきまして、地元の皆様の御意見を伺いながら除染を進めているところでございます。それから、除去土壌については、法律に定められた国の責務でございます、中間貯蔵開始後三十年以内、すなわち二〇四五年三月までの県外最終処分の実現に向けて、これまで、二〇一六年に定められた方針に沿って、減容に関する技術開発や再生利用の実証事業等に取り組んでおります。 これまでの取組の成果や、二〇二四年九月に公表されたIAEAからの報告書も踏まえまして、
お答え申し上げます。 それぞれ二人別々にお答えしたのでちょっと分かりにくかったかもしれませんが、議員御指摘のとおりだというふうに考えてございます。
済みません、数についてはちょっと手元にデータがございません。保管の量につきましてお答え申し上げます。 宮城県内で保管されております農業系の廃棄物の量につきましては、県への聞き取りによりますと、平成二十六年時点では約五万三千トンでございましたが、令和六年時点では約一万四千トンとなっております。これは、各市町村において焼却等により処理を進められてきたことが保管量の減少につながったものと承知しております。 それから、このうち放射性のセシウムの濃度が八千ベクレル・パー・キログラムを超えるものにつきましては、平成二十六年時点で約四万九千トンで、四千九百トンでございましたが、令和六年時点では約千トンというふうになってございます。これは処
ただいま御指摘のございました百ベクレル・パー・キログラムというのは、放射性汚染、放射性物質に汚染されていないものと差し支って、差し支えないというレベルのクリアランスの基準だと思っております。 現在、八千ベクレルは、そういった中で、環境省が除染特措法に基づく処分の基準といたしまして、きちっとその最終処分を、処分を行うと、あるいは再生利用を行うと、こういったレベルできちっと処分ができるというものとして処分の基準を定めようとしているものでございまして、八千ベクレル以下のものに関しては、廃棄物処理の中で焼却をし、処分場に埋設をするということで差し支えがないということで定めているものでございます。
お答え申し上げます。 まず、汚染されているその農業系の廃棄物等を一部その、一部集約をするであるとか、市町村の皆様あるいは個人の農家の方に一部保管をいただいているという現状が続いていることに関しては、大変政府としても心苦しく思っております。 きちっと国としてもその処理責任を果たすという意味で、例えば、その何か費用面に関しましては、市町村等と保管委託契約を締結することによりまして、例えば保管費用を一〇〇%国費で負担するとか、あるいは、指定廃棄物でないものに関しては保管費用を国が支援する仕組みございませんけれども、処理費用について国費一〇〇%の補助金で支援をするとか、きちっと財政的には責任を果たしてまいりたいというふうに考えてござ
お答え申し上げます。 除去土壌の処分基準につきましては、これまで専門家による委員会を設置し検討を進めてまいりました。まず、それから、科学的知見の整理と課題の抽出を行うために、いわゆる埋立処分の実証に関しまして、茨城県の東海村、栃木県の那須町、宮城県の丸森町において実証事業を実施するとともに、再生利用に関しましては福島県内におきまして実証事業を実施してございます。 このような取組の成果、それから今年の九月に公表されましたIAEAからの報告書、こういったものも踏まえまして、現在、放射線審議会にて諮問を行っているところでございます。この議論も踏まえながら、今年度末までに、いわゆる除去土壌の埋立処分及び再生利用の基準やガイドライン、
お答え申し上げます。 動物園及び多くの水族館、特に魚類以外の哺乳類等を飼っている水族館でございますが、動物愛護管理法に基づく動物取扱業として規制されておりまして、同法の基準に基づき、動物の生理、生態、習性等に適した温度管理も含めた適切な飼養管理を行う義務が課されております。 気温の変化を含めた様々な展示環境の変化を踏まえつつ、動物園及び水族館における飼養環境が適切に確保されるよう、環境省としても、引き続き都道府県等と連携して動物愛護管理法の適切な運用に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、REPOSでありますとかEADAS、こういったところにおきまして、再生可能エネルギーの情報、あるいは鳥類に関するもの、あるいは国立公園に関するもの、様々な情報を広く一元的にマッピングできるようなシステム、こういったものを取りそろえようとしているところでございます。
お答え申し上げます。 まず、ハクビシンでございますけれども、いわゆる特定外来生物ということではございません。 こちらにつきましては、我が国において生物の種の同定の前提となる生物分類学が発展して、海外との物流が増加した明治期以降のものを対象として特定外来生物というふうにしておりますけれども、ハクビシンは、明治時代以前に我が国に持ち込まれた外来種でございますので、科学的根拠に基づいて整理されていることから、特定外来生物には指定されていないということでございます。
お答え申し上げます。 答弁の繰り返しになりますけれども、特定外来生物は、生物の同定の前提となる生物分類学が発展して、海外との物流が増加したのが明治時代以降であることを踏まえて、原則として、明治時代以降に我が国に導入されたと考えるのが妥当な生物を特定外来生物というふうにしております。 ハクビシンは、明治以前に持ち込まれた外来種でございますので、現時点では特定外来生物に指定することは考えておりません。
お答え申し上げます。 環境省では、尖閣諸島におけます自然環境の把握を目的として衛星画像を用いた調査を実施しております。この衛星画像を基に、二〇二一年には全国調査の一環として尖閣諸島の植生図も更新したところでございます。 こうした調査によりまして、尖閣諸島の自然環境の状況につきましては必要な情報は一定程度収集できており、植生図においては二〇一五年と二〇二一年との間で大きな変化は確認されておりません。このため、現時点で上陸調査を行う予定はございませんけれども、引き続き関係者との間で情報交換に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 それから、自治体による環境調査のための上陸につきましては、先ほど内閣官房の方から御答弁ご
お答え申し上げます。 委員御指摘のベアドッグの件でございますが、まさに、熊と人間のあつれきを避ける、すみ分けを図るという観点から、熊類が人間の生息域に出没することを抑制するために、ベアドッグの活用を含めて、追い払いの取組が重要だというふうに認識してございます。環境省が作成いたしましたクマ類の出没対応マニュアルにおきましても、重要な対応方法の一つとして追い払いを掲げまして、先ほど御指摘ございましたピッキオによります軽井沢町におけるベアドッグの取組なども御紹介をしております。 一方で、ベアドッグの導入には、犬だけではございませんで、犬を管理するハンドラーの養成、それから犬の訓練など、長期的な取組が必要となりますので、地域の実情に
お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、知床の価値、こういったものを保全するという御質問だと思いますけれども、六月七日に科学委員会を開催いたします。まずはこちらできちっと御説明をするとともに、大臣からお話がありましたように、斜里町の御意向、それから羅臼町の御意向、こういったものもきちっと確認をした上で、事業者にきちっと適切な対応を求めてまいりたいということでございます。