お答え申し上げます。 まず、ペットの販売、譲渡を行う際には、適正な飼養又は保管のために必要な情報を把握して、譲渡を受ける者や購入しようとする者に対して提供していただくよう努めていただくことが重要だというふうに考えてございます。 実際に、流通の問題でございますが、まず、ペットを販売する第一種動物取扱業者というのは、末端の販売業者もいらっしゃいますが、競りとかあっせんを行う業、競りあっせん業としてオークション等をやる業者も含まれてございまして、これも第一種の動物取扱業として都道府県知事の登録を受ける必要があるということでございます。 これらの業者につきましても、販売業者と同様に、動物の健康、安全の保持の観点から定められた施設
