予算措置でございますので、毎年の予算編成の過程で検討してまいります。本法案の成立が図られましたら、来年度予算の要求に向けて省内で具体的な検討を進めてまいります。
予算措置でございますので、毎年の予算編成の過程で検討してまいります。本法案の成立が図られましたら、来年度予算の要求に向けて省内で具体的な検討を進めてまいります。
お答え申し上げます。 OECMにつきましては、関係省庁が所管している制度等に基づき管理されている地域におきましても、適切なものはOECMとして整理をすることにしております。 まず、陸域につきましては、国の制度等に基づき管理されている森林、河川、都市の緑地等におきまして法令に基づく規制等により生物多様性にも貢献する区域、それから国自らが管理することで生物多様性保全にも貢献する区域、こういったものを対象とするということを想定しております。 現在、国の制度等に基づき管理されている区域に、地域におけるOECMの基準につきまして、関係する省庁で連携して検討を進めております。今後、こうした検討も踏まえながら、具体的にどのような場所が
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、海域については陸域よりもかなり難しいというふうなポイントはあろうかと思っております。 我が国のサーティー・バイ・サーティー目標の対象とする海域については、沖合域の面積が大部分ということでございます。沖合でどのようにOECMを設定するかがポイントになります。 一方で、沖合域というのは、陸域や沿岸域と比較してデータが少ないという論点があります。モニタリング手法も限られていると、こういうことが大きな課題だというふうに思っております。このため、有識者に意見を聞きながら、海域のOECMに検討に必要なデータの収集、整理等を進めております。 それから、委員御指摘ございました諸外国の事例につ
事務的な話でございますので、私の方からお答えを申し上げます。 本法案に基づく実施計画の認定の手順につきましては、基本的には申請者から事前に相談を受けると、それから事務局、これ環境再生保全機構に事務局を任せますが、事務局による事前審査、それから主務省庁による内容の審査を経て、最終的に主務大臣が認定を行うということを想定しております。 認定申請から認定に至るまでには、増進活動実施計画に記載された活動内容、目標、実施体制などを審査することとしておりますが、標準的処理期間については、今後検討し、策定の上、速やかに公表してまいりたいというふうに考えております。 スケジュールを早期にお示ししつつ、手順が申請者にとって分かりやすく効率
お答え申し上げます。 自然共生サイトの申請手続に当たりまして、モニタリング等の計画の策定方法や区域内に生息する動植物のリストの取りまとめ方法につきましては企業等から多くの問合せを頂戴いたしました。 自然共生サイトを正式に運用し始めた令和五年度以降、環境省の本省、それから地方環境事務所におきまして、企業からの相談に随時対応しております。職員が申請予定者の具体的な検討状況をお伺いし、助言等を行っているというところでございます。 また、最近では、個別の相談対応に加えまして、申請書類の記載例をホームページに掲載しており、申請を検討している企業等からも記載の参考になるという評価もいただいております。 こうした取組を重ねながら、
お答え申し上げます。 申請者の負担軽減や相談支援につきましては、今後も具体的な検討を行っていく予定でおります。 中でも、申請の検討の開始から申請書類の提出に至るまでのプロセスが円滑に進むよう、申請者に対する伴走支援を行い、申請者の事務負担を軽減していくことが非常に重要だというふうに考えております。例えば、申請者の身近な相談窓口として、事務局となる予定の独立法人環境再生保全機構や環境省の出先機関である地方環境事務所、自治体が設置している地域生物多様性増進活動支援センター等がその役割を担うことを想定しております。また、生物多様性の保全状況を簡便にモニタリングする手法の知見の提供、専門家によるノウハウの提供なども検討をしております
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、中間支援の整備も大事だと、重要だというふうに考えております。 環境省では、地方公共団体に地域生物多様性増進活動支援センターを設置することを努力義務として本法案に規定しておりまして、その設置、体制の構築に対して、既存の事業でございます生物多様性保全支援事業に基づく交付金を活用いただくことが可能となるように検討を進めていくということでございます。 また、活動を行う企業等と生物多様性に関する専門的知見を有する有識者等のマッチングの促進についても、法律の施行に向けた仕組みの構築を検討しております。 加えて、地方自治体のニーズについて適切に把握した上で、例えば自治体が活動計画の作成や生
お答え申し上げます。 近年、生物多様性に関する関心を寄せる企業等が増加しており、本法案に位置付けた認定関連事務におきましては、数多くの申請について活動の内容やその効果などを一つ一つ審査する必要があると思います。また、場合によっては、申請者に改善点等を助言し、より良い活動につなげていく伴走支援が求められるということになると思います。 環境再生保全機構は、従前より地球環境基金事業という事業を行っておりまして、過去二十年間、自然保護活動に係る申請受付や審査事務を実施してきた実績がございます。安定的な事務執行の知見、経験を十分に有するものだというふうに考えております。 この機構は本業務を実施させるに当たって適切な主体だと考えてお
お答え申し上げます。 地域生物多様性増進活動の目標につきましては、申請者がどのような生物多様性の状況を目指して活動するのか、またその目標を達成するために客観的に見て適切な活動であるかという観点で審査をするため、認定申請の際に記載することを求めているものでございます。 また、その目標の達成状況の評価につきましては、国による計画の認定後に活動の実施状況について主務大臣が報告を求めることができるという規定を設けております。活動を開始したときの状態からどのくらい生物多様性が増進しているかという観点から、主務大臣がその目標の達成状況を確認することとしております。 なお、御質問ございましたが、目標の達成状況の具体的な確認の手順等につ
お答え申し上げます。 委員御指摘の報告徴収規定でございますけれども、計画に基づく活動が適切に実施されているかを確認するために、主務大臣が認定を受けた活動実施者等に対して報告を求めて、計画の実施状況を把握するために設けられております。この規定の具体的な運用方法につきましては、定期的にどの頻度で報告を求めるかを含めて、活動実施者の事務負担、こちらも勘案しながら現在検討をしているところでございます。 認定された活動が長期的に継続され、かつ活動が継続されていないものが認定を受けたままで放置されることで制度全体に対する信頼性が損なわれることのないよう、適切な制度運用を行ってまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスは、全ての部門において生物多様性保全を主流化させるため、二〇二三年四月のG7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合において我が国主導で設立したものであります。 二〇二三年は、G7各国の経済団体とも連携して、ネイチャーポジティブに資する技術、ビジネスモデル等の事例共有を目的とした国際ワークショップを開催したほか、自然に関する情報開示に反映すべき要素や課題に関する各国意見のシェア、発信を行いました。本年は、G7議長国であるイタリアがこの運営を引き継ぎ、活動を進めるということになっております。 今後も、アライアンスの枠組みを通じ、ネイチャーポジティブ経済に関する知識の共
お答え申し上げます。 現時点、本年四月十日時点で、G7ネイチャーポジティブ経済アライアンスへの参加団体は十七団体となっております。 環境省といたしましては、本アライアンスを効果的かつ広範な活動とするため、本年三月より専用ウェブサイトも立ち上げ、G7各国と連携し、企業、経済団体、地方自治体、NPO、NGO、専門家グループ、国際機関、G7以外の国も含め多様な組織からアライアンスへの参加を広く募っているところであります。 今後は、生物多様性のCOP16、本年予定をされております、こういった機会など様々な機会を捉えまして、政府のみならず各国の経済団体も通じて参加の働きかけを行うなど、引き続き参加団体の拡大を図り、ネイチャーポジテ
申し訳ございません。十七団体のうち八団体はG7各国と及びEUでございまして、それ以外は民間企業とかNGOになります。経団連さんでございますとかWWFインターナショナル、JBIB等、各種NGO、NPOあるいは民間企業といったところでございます。
申し訳ございません。現時点で加盟をいただいているのは、G7以外の国はございません。今後、G7以外の国も含めて参加を募ってまいりたいというふうに考えております。
申し上げます。 COP16など、多様な各国、G7以外の国も参画する機会ございます。それから、気候変動のCOP、こういったところでもいろいろな促進活動の呼びかけ等を行う機会がございますので、そういった場を通じて参画を求めてまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 ジオパークでございますが、貴重な地形、地質や景観などの地質資産を、地質遺産を保護するとともに、教育やツーリズムなどの推進に活用し、地域の持続可能な開発に寄与することを目的として認定されるものと承知しております。ジオパーク自体は生物多様性の価値の観点から認定されているものでないことから、ジオパークの区域内であることをもって本法案の活動認定に直接つながるものではないと認識しております。 他方で、ジオパークの中は地質としてつながりのあるエリアを幅広く指定している例も多く、生物多様性が豊かな場所が多く含まれているものと認識しております。例えば、山陰海岸ジオパークに認定されている兵庫県豊岡市におきましては、自然共
お答え申し上げます。 現在の自然共生サイトにつきましては、民間の取組によりまして生物多様性の保全が図られている区域を環境大臣が認定する仕組みとして運用しております。この法案は、この自然共生サイトの仕組みを土台の一つとして検討を進めてきたものでございます。 基本的には、自然共生サイトとして認定を受けたものにつきましては、その認定期間内に本法案に基づいて再度申請をいただければ法律に基づく認定に移行できるというふうに考えております。その手続についても簡便な方法を検討してまいりたいというふうに考えております。 また、本法案が成立し施行された後でございますが、現行の自然共生サイトについての新たな募集は行わないと、認定制度は本法案に
お答え申し上げます。 本法案に係る認定事務につきましては、第十四条におきまして、申請の受付、活動の区域の状況及び実施体制の確認等について、御指摘のとおり、独立行政法人環境再生保全機構に行わせることとしております。これを踏まえまして、主務大臣が生物多様性の維持、回復又は創出に係る活動であるかどうかにつきまして最終的に確認、判断し認定をするということでございます。 現在の認定事務につきましては、申請書類の予備的な審査などを現在も外部委託をしているところがございますが、入札により業者を毎年度選定をする必要があります。審査ノウハウの蓄積や認定後のフォローアップが仮にその入札により別の事業者になったというふうなことが生じました場合には
お答え申し上げます。 目標でございますが、計画二つございます。増進活動実施計画と連携増進活動実施計画のこの二つ合わせた目標値につきましては、法案に先立って運用している自然共生サイトの実績値も含めて、二〇二六年度までに全体として五百以上という認定を目標としております。 ただ、恐縮でございますが、連携増進活動実施計画のみに絞った数値目標は今般は設定してございませんが、参考値といたしまして、自然共生サイトに認定したもののうち市町村が申請主体などとなっているもの、これが二十か所、現在ございます。これらの多くが連携活動実施計画、連携増進活動実施計画として申請可能であろうというふうに見込んでおります。 それから、今般廃止する生物多様
お答え申し上げます。 まず、カーボンニュートラルへの移行とネイチャーポジティブ経済への移行、このそれぞれの過程におけるシナジーといたしましては、森林生態系の保全、再生によるCO2吸収機能の発揮といった例があります。逆に、トレードオフとしては、自然環境の保全上重要な場所における大規模な再生可能エネルギー発電設備の導入などが想定されるところであります。 また、サーキュラーエコノミーへの移行とネイチャーポジティブ経済への移行、これのそれぞれの過程におけるシナジーといたしましては、再生材の利用やリサイクルシステムの高度化による新たな資源採掘や原材料調達に係る自然への負荷の低減、トレードオフといたしましては、バイオマスプラスチック製造