いろいろ問題を承りましたが、現在の政府のやり方といたしましては、人事院の勧告に基づく以外にはないと思っております。人中院は科学的に常にいろいろ検討いたして勧告するものでありますから、法の建前からそれを尊重していくのは当然であろうと思っております。
いろいろ問題を承りましたが、現在の政府のやり方といたしましては、人事院の勧告に基づく以外にはないと思っております。人中院は科学的に常にいろいろ検討いたして勧告するものでありますから、法の建前からそれを尊重していくのは当然であろうと思っております。
この給与法の提出の際には、そういう問題は承知いたしません。
民間給与よりは公務員の給与が安いという、ただいま浅井総裁のおっしゃった点に間違いはないと思います。別に私は根拠はないわけですが、ただいま御指摘の通り、それを人事院総裁が承認せられたものでありまするから、間違いはないと思っております。安いのは事実だろうと思っております。
低いということを申し上げたことは間違いないと申し上げたのです。民間給与よりは一般職の公務員の給与は安くなっておるということをおっしゃいますから、それは間違いないということは、私もさように思います。
それは先ほど申しました通り確認しておりますから、ただ人事院勧告の実施が本年度も昨年の七月の勧告を四月一日から実施しようといたしております。従来もただいま御指摘のようにほとんど実施は十二月一日というようになっておるそうであります。それはそれぞれ理由があることと思いますが、本年の場合は、先ほども申し上げました通り年度の四月の勧告でありまするから、脇町に議会を開くというようなこともなかなか困難であるし、さらに昨年度は御承知の通り非常な全国名地に大きい災害に見舞われたので、予算上非常に困難で本年の四月一日から法律を、給料の改訂をお願いしておる次第であります。
伊藤委員のおっしゃった通り、政府方面には優秀な青年があまり一般職を希望しないという傾向があるということは承知いたしております。まことに遺憾な事柄と私どもは存じております。しかしながら、給与が民間よりは安いから来ないとは、一がいに申し上げることはできないのじゃないかと思っております。すなわち今度の公務員制度は御承知の通り階級制も何もなくいたしております。そういう関係もあり、公務員全体の制度の上からも原因があるのじゃなかろうかと思っております。いずれにいたしましても、私どもは優秀な青年の公務員として入ってくることに考えをいたし、または努力しなければならぬと考えております。
いまだ最終的に私の考えは決定いたしておりません。いたしておりませんが、一般職の公務員としての給与については、人事院の勧告に基づくというのが現在の制度であります。従っていわゆる団体交渉というようなことは本来の法規の上からは、あり得ないとは申しませんが、話し合いするのはけっこうでありますが、それによって給与を決定するというようなことは法規を逸脱するものであると考えております。
物価の水難の引き上げに伴って給与を上げなければならないということは、必ずしもきまったことでも何んでもない。他のいろいろの要素が給与決定の材料になると思います。しかしながら、ただいま指摘せられたことは、私もよく存じておりますが、私一人でここでそれに従って給与を改善いたしますということも申し上げかねますが、十分に御趣旨のあるところを承っておきたいと思います。
期末手当と勤勉手当、おのずから性質が違うように思っております。ただいま人事院総裁の御答弁のごとく、人事院の御検討を待って善処したいと思います。
人事院の調査の結果によって、善処したいと思います。
たびたびお答え申し上げている通り、現在の法規の上からは、人事院の勧告を待って善処するのが当然だと思っております。ただ、今のお話は十分に承っておきたいと思います。
政府の方針として、人事院の勧告を待ってやることになっておるのであります。従って、政府は、進んでやるということは現在申し上げることはできません。ただ、御趣旨の点は十分承っておきたいと思います。
共済組合の率が千分の四十に上がったそうでありまするが、従って相当の金額が差っ引かれるのは、これは当然なことでありますが、共済組合の率を上げたのは、内容を非常に改善をいたしたためだそうであります。従って一般職といたしましての直接受けておる金が、幾らか、非常に減少しますが、内容が改善せられたので、またその点において幾らかなおされることができるかとも思っております。とにかく、私はもうきわめて重要な問題でありまするから、私一存ででたらめなことを申し上げては申しわけございません。十分に皆様方の御趣旨のあるところを承って、自分の職責を果たして参りたいと存じております。
適正な給与を一般職の職員に与えるということは、これは当然でございます。しかし、ただいま逃げ言葉を申し上げるわけではないのですが、岩戸景気とかいろいろなことで、一般民間企業界は相当利潤を上げておるそうであります。従ってそれに対する期末手当というものは非常に上がっておることも、私ども承知いたしております。しかしながら、一般職の給与とか期末手当というのは、全部国民のいわゆる血税でありまするから、岩戸景気だから、民間が上がったから、必ずしもそれに沿わなければならぬということはいかがと思っております。すべてが民間の国民の血税によってまかなわなければなりません。民間の企業体は、労務者の協力によってそれだけ利潤を上げておるのでありますから、それに
人事院の勧告は、民間の期末手当と関連はいたして勧告せられるのであります。それはよく承知いたしております。しかし、聞き違いかどうか、わかりませんが、民間は非常に期末手当の率が多い、それに一般職の期末手当は低いというお考えでありましたので、私の感じたところは、民間はいわゆる岩戸景気によって相当に利潤を上げておる、従ってその協力者の労務者に報いるのは当然だろう、現在はそういう利潤を配分すると申しまするか、それを期末手当として支給しておるものであり、いかに岩戸無気でありましても、国家の場合は国民の血税によってまかなわなければならぬものだから、そう十分に参るというようなことは想像できないという趣旨を申し上げたので、民間の期末手当と関連して勧告
国会で百分の私生活を申し上げるのは、まことに遺憾でありますが、先般、大体日本経済新聞に書きましたから申し上げます。私が大学を出ましたのは、そのころ官立の法律学科を出ると判検出、弁覆土と無試験でありました。従って、卒業すると同時に、八月、東京の裁判所へ司法官試補を、拝命して参りました。その当時は三十五円であります。月給ではありません。年俸であります。年俸でありますが、月割り三十五円であります。従って、これは大正三年でありますが、古いことではありますが、そう酒を飲むというような、またぜいたくをするというような給料ではございません。しかし、まじめにやっていけば十分に生活ができる。足りないところはまた友人、親戚等にも厄介になりましたが、さし
私どもが初めていわゆる官界に入ったときと、現在の給与の購買力と申しまするか、それは概して悪いことは、私自身も承知いたしております。しかし、当時も特に私は記憶に新しいのでありまするが、大正三年の米騒動のころは、私、浦和に判事を奉職しておりました。その当時の裁判所の書記諸君だとか、あるいは刑務所の人たちの給料というのは非常に低かったんです。従って、米騒動のころのときは、米が暴騰いたしましたので、皆じゃがいもを食べておりました。そういうので、一がいにすべての公務員が全部豊かな、つまり購買力のある報酬をもらっておったかどうかということも、実際は疑問であります。ただ、その当時の官吏は、階級があったので、すなわち高等官とか勅任官とか、そういう者
人事院に対しては、人事院の権限を尊重して、政府からは人事院の権限を抑圧するようなことはいたしません。そうして人事院から勧告が出ますると、たびたび申し上げております通り、すなおに尊重して参りたいと思っております。
御指摘の点はよくわかりました。善処をいたします。
ただいま議題となりました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。今回提案いたしました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案は行政監察局の所掌事務のみを分掌いたしております地方支分部局に、必要に応じて、行政監理局及び統計基準局の所掌事務の一部をも新たに分掌させることができるようにいたしますとともに、管区及び地方行政監察局の名称の変更及び北海道所在の地方行政監察局の管轄区域の変更等を行なうものであります。次に法律案の内容につきましてその大要を申し上げます。当庁の内部部局には官房のほかに、行政監理局、統計基準局、行政監察局の三局がありますが、地方支分部局であります管区行政監察局及び地方行政監察局は、設置