おっしゃる通りであります。存置を、今日に至るまでたった一つ残っている理由は、局長から答弁さしたいと思います。
おっしゃる通りであります。存置を、今日に至るまでたった一つ残っている理由は、局長から答弁さしたいと思います。
去る三月の二十五日に閣議了解で、来年の四月一日、年度の初めを期しまして定員法を廃止するという意図で調査会を各省の連絡協議会で開いて、すみやかに試案を得たいと思っております。従って予算編成期までには大体の結論を得たいと思っております。
閣議で協議会に付したのは、全部、郵政省とかに限られておりませんで、たびたび五現業とか、定員外の職員を包容しておる、それに対して定員をはずせというような議論をいたしておるのは、私どもはよく承って承知しております。少なくとも矢嶋委員の仰せになった程度は、私どもははずすべきだと思う。今回はいろいろの各省の意見がございます。従って行政管理庁の長官がたびたび国会で私見を述べておるのでありますが、それは実現できていない。これは各省にいろいろの意見があるからであります。そこで、今回は協議会を開いて、各省が集まって協議するということになっております。全部の公務員を含んでおります。職員を含んでおります。
それを検討してもらうためにやっておるので、私ども行政管理庁の、前回の管理庁の長官も、その以前の管理庁の長官も、お説のごとくはずすべきだという私見を持っておるのです。いよいよ実行になることになると、各省それぞれいろいろな意見があって今日に至っておる。従って全部の公務員というものを各省が寄って協議をしてもらいたいということで、五現業は必ず定員からはずすという前提で調査をしてもらっておるわけではございません。
公務員の法律改正については、明後日の閣議までにきめるということになっております。今月は御承知のように金曜日は天皇の誕生日でありまして、一日ぐらい繰り上げるそうであります。二十八日の約束の日までに仕上げるという、きょう話でありました。内容はまだきまっておりません。
改正要綱は私どももまだもらっておりません。これは官房長官が中心でやっておるようであります。私どもは実はまだもらっておりません。
草案と申しますか、腹案とか、そういうものはもらっておりません。大体私も行政管理庁長官でありますから、話は聞いておりますが、何分まだ閣議で決定いたしておりませんので、明確なお答えはできません。
そういうように思っております。
閣議ではさような申し合わせばいたしません。
ただいままで、本日までは申し合わせはございません。
これまでの経過は存じませんが、ただいま、本日朝まで、朝の閣議が最終ですが、それまではそういう申し合わせはありません。従って私の発言の機会も今日までないわけであります。
今後のことはどうなりましょうか。そのときの情勢いかんにもよりましょうが、私の発言の機会はないことだけを申し上げておきます。
繰り返して申しまするが、本日まで私の発言の機会がないのです。今後あればそのときに考えます。
私の聞いておりますところによりますると、官房長官と小笠副長官が主として交渉と申しまするか、やっておるようです。その結果もまだはっきり聞いておりません。ただ、人事院には第三者としての立場から、公正な立場から、公務員の人事行政に対する公正を確保する立場、公務員の職員の利益を擁護する立場、それはくずさないということだけを聞いておるので、どの条文をどうするか、それまでは聞いておりません。大まとめのところだけを私どもの方としては聞いておるわけでございます。
よく御説を拝聴いたしました。私は国家を中心に行動をいたしたいと思うのです。すべて国家中心主義に終始いたしたいと存ずる次第であります。ただ、今日までの法律改正の経過を見ますると、与党との調整にも相当苦心をしているようで、私は、直接交渉いたしておるわけでありませんが、官房長官その他非常に苦心をしているようで、調整に努力いたしております。私は繰り返して申し上げます。国家中心主義に終始いたしたいと思っております。
ただいま議題となりました国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 この改正案は、三月十一日付をもって人事院から政府に対しまして、さきに今国会に提案いたしました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案と対応して国家公務員の身体障害者等に対する保護の改善をはかるため、国家公務員災害補償法の一部改正について申し入れがありましたので、政府におきましてはこの申し入れに基づき、かつ特別職の職員についての同様の改正をもあわせ行なうこととして、今回の提案となったものでございます。 改正の第一は、国家公務員災害補償法の一部を改正いたしまして、公務による身体障害の程度の重い者
ただいま議題となりました農地被買収者問題調査会設置法案についてその提案の理由を御説明申し上げます。 戦後のわが国の農業生産力の発展に対して、農地改革の寄与しておりますところは、まことに大きいのでありますが、反面、これが非常に大きな社会的変革でありましたために、従来の社会的経済的基盤が大幅に変更され、その際農地を買収された者に関しても、いろいろな社会的な問題が起こっていると思われます。 いうまでもなく、農地改革は、正当な法律に基づいて正当に行なわれたことであって、これを是正する意味における補償は考えられないのでありますが、現行の農地法の問題とは別に、この農地改革の副次的結果ともいうべき被買収者に関する社会的な問題について、その
ただいま議題となりました国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 この改正案は、三月十一日付をもって人事院から政府に対しまして、さきに今国会に提案いたしました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案と対応して国家公務員の身体障害者等に対する保護の改善をはかるため、国家公務員災害補償法の一部改正について申し入れがありましたので、政府におきましては、この申し入れに基づき、かつ、特別職の職員についての同様の改正をもあわせ行なうこととして、今回の提案となったものでございます。 改正の第一は、国家公務員災害補償法の一部を改正いたしまして、公務による身体障害の程度の重
農地被買収者問題調査会設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。 戦後のわが国の農業生産力の発展に対して、農地改革の寄与しております ところは、まことに大きなものがありますが、反面、これが非常に大なる社会的変革でありましたために、従来の社会的経済的基盤が大幅に変更され、その際、農地を買収された者に関しても、いろいろな社会的な問題が起こっていると思われます。言うまでもなく、農地改革は正当な法律に基づいて正当に行なわれたところでありまして、農地を買収された者に対して、これを是正する意味において補償することは考えられないのでありますが、現行の農地法の問題とは別に、この農地改革の副次的結果ともいうべき被買収者に関する社会的な問
質問の第一点は、農地の対価に対する再補償をするかしないかということのお尋ねのようであります。御承知の通り、農地改革は、正当な法律に基づいて合法的に行なわれたものであります。最高裁の判決にもありますごとく、その対価も妥当であるということであります。政府も、従って再補償する考えは毛頭ございません。 さらに、調査会法案を、たびたび出すのはどういうわけかというようなお尋ねのようでありましたが、御承知の通り農地改革は、これは社会的な大変革でありました。そうして、農業生産力を増強いたすために寄与したことも大であります。だが反面、副次的結果と申すべきか、被買収者の方面から見ますれば、非常に大きい社会問題を惹起いたしているのであります。従ってそ