この法律案の趣旨は、通信教育の水準の維持向上を図るということでございまして、地方公共団体の責務の規定というのも盛り込んでおります。都道府県においては、これまで以上に通信教育の適正な実施、運営の確保に向けた取組が講ぜられるべきであると考えて、この法案をまとめております。 特に、先ほど来、吉良先生から御指摘をいただいております広域通信制の高校につきましては、今後この法律が成立の暁に文部科学省の方で大臣が決めるという予定でございますが、基本指針におきまして、本校を所管する都道府県と、いわゆるサテライト施設と呼ばれる通信教育連携協力施設が所在する他の都道府県との間での情報共有や意見交換等に関する事項を定めることとしております。 この
