何度も繰り返しの御答弁になりますけれども、昨年の予算委員会での御指摘の件につきましては、御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当することから、我々はこのような御答弁を申し上げたところでございます。 その説明ぶりについてが少し言葉足らずであったのかもしれませんが、その判断の背景その他については何ら変わるものではございません。
何度も繰り返しの御答弁になりますけれども、昨年の予算委員会での御指摘の件につきましては、御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当することから、我々はこのような御答弁を申し上げたところでございます。 その説明ぶりについてが少し言葉足らずであったのかもしれませんが、その判断の背景その他については何ら変わるものではございません。
先ほど来申し上げております、言葉足らずであったかもしれませんが、何度も申し上げておりますが、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということを十分に踏まえた上で対応した発言であるということでございます。
一昨日、十一日土曜日に、西村先生の事務所の方から、二〇一五年三月から同年六月までの間の旧統一教会に関する文科省内の記録について、行政情報公開法による開示請求はあったのかどうか、また、どういう判断をしたのかという御連絡、依頼を受けました。 現時点で網羅的に確認できておりませんが、御指摘の期間を対象に含む開示請求を受けたものは、数件ございました。 この件につきましては、今後はもう少し早く、平日のうちにお問合せをいただけるようお願いしたいと思うわけでございますが、その際の開示請求につきまして、不開示、また、あるいは一部開示の決定を行っておりますけれども、不開示決定の理由については、先ほど来答弁している内容と同様の趣旨ということにな
私どもはそう考えておりません。内容に関する部分については全て不開示ということでございます。
そのとおり、議員本人出席で挨拶ありという旨、回答しております。
今、西村委員がおっしゃったとおり、二〇二二年三月の会合はUPF・兵庫県平和大使協議会通常総会となっておりまして、旧教会と関係がある団体であるということは、当然、その時点でも私は認識しておりませんでした。認識不足であったということについては、御批判を受けることになるかもしれません。 しかしながら、後日、自民党の調査をきっかけにいたしまして、調査をした当時の記憶ですとか、地元の事務所の資料、記録に照らしまして、ああ、これは旧統一教会の関連団体の会合だったんだなということで、そのときになって初めて判明した、理解したということでございます。
ちょっと今手元にその当時の資料がございませんけれども、そのときの自民党の調査におきまして、関連団体が、具体的にどういう団体、具体的な名称を示していた、そういうようなことはなかったのではないかと考えております。
全く認識しておりませんでした。 これは予算委員会その他でも何度も御答弁、西村先生に対しても御答弁したところかと思いますが、二〇二一年の十月の会合につきましては、もう実質選挙戦に入っているところでございまして、地元の方から、集会をするので来いよということで伺ったということでした。そして、よく読まないまま、軽率にサインをしてしまったということではないかと思います。ただ、選挙戦のばたばたのことでございましたので、正直、全く記憶がないまま来ておりました。 それで、二〇二二年の春のものにつきましては、平和何とかというようなことでございまして、その段階でも、旧統一教会ということをはっきり認識を私はできなかったわけでございます。 そし
少なくとも、岸田総理が何度も御答弁申し上げているとおり、我々は、二〇二二年の秋の段階で、旧統一教会側とは一切関係を絶つということを申し上げているわけでございますので、そこである程度明らかになっているのではないかと思うことが前提でございますが、自民党における旧統一教会に対しての調査の在り方、こういうことについて私が申し上げる立場にはないということを御理解いただきたいと思います。
今般、保育所や幼稚園などのホームページにおいて掲載されていた子供の性的な部位を含む画像が、第三者により性的な目的で使用されることにつながる事例があるとの報道を踏まえ、子供の権利を守る観点から、こども家庭庁と連携し、全国の幼稚園等に対して御指摘の事務連絡を通知、発出しております。 小学校以上の学校においても、学校のホームページ等に児童生徒の性的な部位を含む画像等が掲載されるようなことはあってはならないことは当然であり、現時点では必ずしも同様の事例があったことを把握しているものではありませんが、全国の学校においても必要な確認がなされるよう、都道府県教育委員会等に対して、今般の事務連絡を添付する形での注意喚起を行ったところであります。
委員御指摘のとおり、この考え方は、法的拘束力を有するものではなく、生成AIと著作権に関する判例等の蓄積がないという現状を踏まえ、現時点における審議会としての一定の考え方を示したものであります。 特に、AIと著作権に関するクリエーターなどの権利者の懸念を払拭する観点から、AI学習のための著作物の利用であっても、著作権法第三十条の四の要件を満たさず、権利者から許諾を得ることが必要な場合があり得ることなどをお示ししているところです。 今後は、この考え方についての正確な理解の促進に向けて、分かりやすい形で周知啓発することに努めてまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、クリエーターなどの権利者からは、自らが時間をかけて創作した著作物等が生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されることへの懸念等が示されていたところであります。 この点、著作権法上では、第三十条の四により、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なく生成AIの学習に著作物等を利用できることとしております。 今回の考え方におきましては、生成AIの学習に著作物等を利用するもののうち、意図的に学習データに含まれる著作物の、創作物の表現の全部又は一部を出力させることを目的とした追加的な学習など、この要件を満たさず、著作権者の許諾が必要となる場合な
著作権法第三十条の四は、当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者等の許諾なくAI学習等のために著作物等を利用できることとしております。 この要件を満たす限りにおいては、特定のクリエーターの作品のみから成る作品群を学習データとしてAI学習を行うために著作物等の複製を行う場合にも、同条は適用され得ると考えます。 しかしながら、同条の適用の有無につきましては、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となります。 例えば、今、城井委員が御指摘をされたピカソの作品の真贋判定AIを開発する場合、当該AIは、学習データとして用いられたピカソの作品と創作的表現が共通したもの
著作権法三十条の四については、もう繰り返しになりますので申し上げませんが、最終的に個別具体的な事案に応じた司法判断となるということを前提といたしまして、AIの開発に当たりまして、委員が御指摘されているように、ピカソの作品と創作的表現が共通する作品を生成することを目的としてAI学習を行う場合には、享受を目的としていないとは言えず、同条は適用されないものであると考えます。
著作権法第三十条の四の適用ということでございますが、AI開発に当たり、ピカソの作品と表現に至らないアイデアのレベルで画風などが共通する作品を生成するAIを開発する場合には、既存の著作物の表現を享受する目的ではないため、同条が適用され得ると考えられますが、繰り返しになりますけれども、最終的には個別具体的な事案に応じた司法判断となりますので、そこは御理解いただきたいと思います。
申し訳ありません、今の答弁の前に、先ほどの答弁でちょっと一言、忘れましたので、追加をさせてください。 先ほど、同条が適用され得る、著作権法三十条の四ですね、と申し上げたところでございますが、アイデアにとどまらず創作的表現が共通する作品を生成することを目的とするような場合には、享受を目的としない場合には当たらず、同条は適用されないということでございますので、併せて御理解賜りたいと思います。 そして、現在の教職の話でございますけれども、教師不足等の課題も指摘される中、人材確保法の趣旨や教職の重要性を踏まえ、教師の処遇改善は喫緊の課題であると認識しております。 現在、教職調整額を含め、教師の処遇改善については中央教育審議会にお
御指摘の点についてでございますが、給特法制定時の経緯についてちょっと触れさせていただきたいと思いますが、当時、公務員である公立学校の教師の給与等の勤務条件が法律や条例などに基づいて決定されていたのに対し、私立学校の教師については、学校の設置者と教師との契約に基づいて決定されていたという背景がございます。 こんな中で、公立学校の教師について、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きく、どこまで職務であるのか切り分け難いといった一般行政職の公務員とは異なる職務等の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして処遇する仕組みを給特法で構築し、その一方で、私立学校の教師について、契
この資料を拝見して、小学校、中学校共に教師の皆さんの勤務条件がなかなか厳しいものであるという感を新たにするわけでございますけれども、我々の方でやっております文科省での令和四年度教員勤務実態調査におきましては、令和四年度のものはそれまでのものよりも全ての職種で在校等時間が減少しつつある、学校における働き方改革の成果が出ていると思いますが、でも、依然として長時間勤務の教師も多いということで、今回、先生が御提出の資料を見ましてもそうでございますけれども、取組の加速化というのは必要であると我々も考えております。 また、我々の調査によりますと、持ち授業時数が多い教師の在校等時間が長い傾向にあります。また、教員業務支援員は事務その他等に教師
小学校の教員定数については、学級担任外の教師も若干名配置できるよう基礎定数が算定されており、従前から、音楽や家庭などの教科を中心とした専科指導が行われているところです。 加えて、小学校高学年の教科担任制の推進については、骨太方針二〇二三を踏まえ、当初予定していた令和六、七年度の二か年分の改善数を一年前倒して令和六年度予算に盛り込み、令和四年度から三年間の改善総数三千八百人を計上しているところです。このほか、既存の小学校専科指導加配として措置している五千六百人と合わせて、九千四百人分の定数を充てることができると考えております。 その上で、教科担任制の更なる充実を含む学校の指導、運営体制については、今後、中央教育審議会からお示し
義務教育段階の就学援助については、各市町村において、家庭の経済状況が厳しい児童生徒の保護者に対する支援を行っております。 具体的には、生活保護法に規定する要保護者への支援について、国が経費の二分の一を補助しており、このうち、修学旅行費については実費を基に支援をしております。また、要保護者に準ずる程度に困窮していると各市町村が認める準要保護者への支援についても、いろいろ、積極的な、重点支援地方交付金の活用その他を促してきたところでございます。 また、学校給食費についてということでございますけれども、物価高の影響が出ているということは我々も承知をしておりまして、年間の食材費相当額の把握に、現在も調査を実施し、努めているところでご