まだ、そこまで言うという段階ではございません。まずはここからスタートをして、そして、ある程度進んだ段階で、その時点でもう一度目標を含めて考えていく、こういうことになろうかと思います。
まだ、そこまで言うという段階ではございません。まずはここからスタートをして、そして、ある程度進んだ段階で、その時点でもう一度目標を含めて考えていく、こういうことになろうかと思います。
おっしゃるとおり、ハードルは決して低くないと思います。 しかしながら、これはちょっと私、想像も入っているんですが、仮にハーバードやイエールであっても、今の規模になるには、これまで何十年もかけてきていると思います。そして、今の現時点での、日米だけではないんですが、金利差ですとか投資の利回りの差、こういったものもあります。そして、その背景にはまた、寄附というものに対する個人であり法人の意識の違い、日米というか、日本と日本以外の国の環境、土壌の違いというのが大きいと思うんです。 そういう点で、我々、前原先生の方から、十ということを十年ほど前にはちゃんと閣議決定していたのに、何でこんな一つだとか二つだとか、もう本当に情けないような目
それはおっしゃるとおりだろうと思います。 我々も、ただ単に大学法人側に寄附しっかり集めてこいというふうに言うつもりではなくて、寄附を出しやすい、個人か法人かは別にして、寄附を出しやすい仕組みをどう改善すればいいのか、これは諸外国の例も含めて、現在我々の方で今調査をし、検討をしているところであります。 そしてまた、今先生がおっしゃるように、お得感というか、寄附をしてよかったな、寄附したら予想外にこんなおまけが来たよというか、そこももちろんオウンリスクでやってもらわないといけないわけでございますが、やはりそういうものがないとなかなかそれが加速化していかないと思います。 やはり、母校愛という言葉を先生が使われましたけれども、母
御案内のとおり、我々、政府の中の組織でございますので、タイミング的にそれがいつになるのか、ちょっと今なかなか申し上げるわけにはいきませんですけれども、検討の上、いずれかの段階で御相談できるように、お示しをして、こういうことなので是非御理解、御支援賜りたいと御相談できるようにしたいとは考えております。
前原先生は高坂正堯先生の御薫陶を受けられておりますので、レジャーランドの五年間を過ごされたとはとても考えられませんが、私はレジャーランドの五年間を過ごしまして、ゼミの先生から、君はゼミを取ったら単位がもらえるからここのゼミに来ているのかというふうに酷評されたぐらいでございます。 そういう私自身の自戒の念を込めて、先生がおっしゃる趣旨はもう大変よく分かるんですが、ただ、他方、私、落選中にちょっと大学で教鞭を執った覚えがございます。そのときに悩みましたのは、A、B、C、Dというランクづけを当時その大学ではしたんですが、本当にこの人にAを上げていいのか、この人にCを上げていいのか、そういうところは悩みました。つまり、物差しが各先生によ
先ほど局長が御答弁申し上げたとおりでありまして、局の方では、つまり文部科学省側では、それなりに調査をしたというんでしょうか、過去のやり取り等を含めて、どうであったか調べた上での御答弁ではなかったかと思います。
各都道府県の教育委員会から発出される通知の取扱いについては、それぞれの都道府県において適切に判断されるべきものであると考えますので、個別のコメントは控えさせていただきたいと思います。
今御指摘の資料のとおり、私、そのように御挨拶をしました。国立大学附属学校は、それぞれの学校の状況に応じて、地域のモデル校としての役割を果たしていただきたい、そして、それと同時に、大学との連携によって実験的、先導的な教育課題への取組をしていただき、その成果の普及を図っていくということが期待されているわけでございますので、先ほどの資料につきましても、そういう認識の上で、国立大学の附属学校にはより先導的な役割を果たしてほしいということを発言したものでございまして、今の時点で、私もその考えについては変わっているものではありません。
今、西岡先生からお話がありましたとおりでございます。 学校給食費の無償化の検討に当たっては、これもちょっと繰り返しになりますが、一部の自治体や学校において学校給食が実施されない状況もあるため、児童生徒間の公平性等の観点から、実態を詳細に把握した上で課題を整理する必要があるということでございます。 それで、学校給食費の無償化については、昨年十二月に閣議決定したこども未来戦略において、全国ベースでの学校給食の実態調査を速やかに行い、こども未来戦略方針の決定から一年以内にその結果を公表するというふうにしているところでございまして、現在、詳細な実態の把握を行うべく、現在調査を実施しているところでございますので、いましばらく、この調査
自治体間格差がある、あるいは自治体間の競争になっている、そういうような御指摘、御批判があるというのは私も承知をしておりますし、また、地方公共団体の首長さん、知事や市長、そういった方からも、こういったことに対する懸念、あるいは取組の強化要請、こういったところを受けておりますので、そういう状況は承知をしております。 それで、児童生徒の学校給食費については、経済状況が厳しい保護者に対しては、生活保護による教育の扶助や就学支援を通じて支援をしております。 そして、学校給食費の無償化につきましては、学校の設置者と保護者との協力により学校給食が円滑に実施されることが期待されるとの学校給食法の立法趣旨を踏まえ、設置者である自治体において適
令和六年三月に総務省行政評価局が実施した、医療的ケア児とその家族に対する支援に関する調査結果に係る通知を受けまして、当省では、本年四月に各教育委員会等に対する通知を発出しております。 この通知の中では、各地域の医療的ケア児支援センターなどと連携しながら医療的ケア児の情報の早期把握等に努めることにより、必要な医療的ケア看護職員の確保に早期から着手すること、また、保護者の付添いについては真に必要な場合に限ることや、医療的ケア看護職員の確保を通じて、校外学習等を含め、保護者の負担軽減を図ること等の対応を求めたところであります。 また、令和六年度予算におきましては、医療的ケア看護職員等の配置に対する補助事業を拡充するとともに、保護者
今般の子供性暴力防止法案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力等が行われる端緒を把握するため、学校設置者等に対し、児童等への面談など児童対象性暴力等のおそれの早期発見のための措置や、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置を講ずることを求めていると承知をしております。 今後、こども家庭庁において、これらの具体的な措置の内容のほか、面談のほか、児童等や教員等に対する定期的なアンケート調査や教育相談を実施することや、相談体制の整備やその周辺を実施することなどを想定し、教育、保育分野に加えて他の分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい方法を検討されていくと承知をしております。 既に教育現場に対しては、
今般の子供性暴力防止法案において照会対象となる性犯罪歴の範囲や照会期間については、様々な議論を踏まえつつ、こども家庭庁において検討されたものと承知をしております。 その上で、教員性暴力等防止法に基づくデータベースと子供性暴力防止法案による性犯罪歴確認の仕組みとの連携については、これまでの制度設計の過程において必要な調整を行ってまいりました。こども家庭庁が設置した有識者会議の報告書の中でも、これらの仕組みはそれぞれ制度設計が異なり、直ちに統合することは困難であるとされた一方で、双方の仕組みを活用することにより、より効果的に子供に対する性犯罪、性暴力の未然防止に資すると考えられるともされております。両制度の連携の意義について指摘され
令和二年度文部科学省主管の一般会計歳入決算並びに文部科学省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 まず、文部科学省主管の一般会計の歳入決算につきましては、歳入予算額六百六十一億九千八百二十八万円余に対しまして、収納済歳入額は六百八十七億四千五百六万円余であり、差引き二十五億四千六百七十七万円余の増加となっております。 次に、文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきましては、歳出決算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余に対しまして、支出済歳出額は七兆一千六百八十八億六千九百六十七万円余であり、その差額は一兆七百三十六億五百八十七万円余となっております。 このうち、翌年度へ繰り越し
先ほどの決算の概要説明におきまして、令和二年度文部科学省所管の一般会計の歳出決算につきまして、歳出決算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余と申しましたが、正しくは、歳出予算現額八兆二千四百二十四億七千五百五十四万円余でございました。訂正させていただきたいと思います。 続きまして、今の決算検査報告に対してでございます。 令和二年度、令和三年度及び令和四年度予算の執行に当たりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したところでありますが、令和二年度、令和三年度及び令和四年度決算検査報告において会計検査院から御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に存じます。 御指摘を受けました事項につきましては、適切な措置
委員御指摘のように、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なると考えますが、行政機関から議員への情報提供につきましては、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があると考えております。 御指摘の資料には宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれており、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当するところ、こうした情報を公にすることは、情報公開法における当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれに該当すると考えられます。 こうした情報公開法上の不開示情報に該当する文書は、公開した場合に権利利益等を侵害するおそれがあるもの
それは言葉足らずであったかもしれませんが、先ほど申したとおりでございまして、本件につきましては、十月二十七日に指摘いただいた資料につきましては、宗教法人から所轄庁に提出された非公開の書類の内容が含まれている、また、行政内部の意思形成過程に関する文書にも該当し、協力可能な範囲を超える情報であることから提出を差し控えたということでございまして、趣旨としては同一であると考えております。
昨年の予算委員会での御答弁が不十分であったかもしれませんが、国会議員からの資料要求について、その要求に係る情報が情報公開法における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力するということで、しかしながら、内容について違いがありますねということで昨年の御答弁になったということでございまして、是非、御理解賜りたいと思います。
それは言葉足らずであったということであろうかと思います。
先ほど御答弁申し上げたとおりで、その繰り返しになりますけれども、情報公開法に基づく開示請求と議員からの要求は性格が異なるということは明らかでございますが、行政機関から議員への情報提供については、関連する法令の趣旨を踏まえて対応する必要があるということで、先ほど来の答弁にもなっているところでございます。 言葉足らずであったのかもしれませんが、是非、御理解を賜りたいと思います。