これは個別企業……ただ私は一般論として、こういうクラブハウスというのは、五億も十億も金を借りる際の、規模にもよりますが、ゴルフのハウスというのは担保の条件にならない、こういうふうに聞いているんですが、その辺の一般論はどうですか。
これは個別企業……ただ私は一般論として、こういうクラブハウスというのは、五億も十億も金を借りる際の、規模にもよりますが、ゴルフのハウスというのは担保の条件にならない、こういうふうに聞いているんですが、その辺の一般論はどうですか。
ここに氏平毅氏、理事長の弟が兄貴に向かって書いた手紙のコピーがあります。これは本人が書いた手紙のコピーです。産報工業株式会社の用紙を使っておりまして、兄貴に対する依頼、五十三年三月二十九日。この書面を見ますと、今銀行局長がいみじくも言ったクラブだけに云々ということについては、ここに経過が書かれておるわけですよ。「旧キングス株式会社の保全命令に基く支拂凍結のため貴金庫に多大の御迷惑をおかけ致しております」云々と始まって、これを見てみますと、そういう苦しい「現状にかんがみ鶴が島カントリー倶楽部株式会社の水野社長と交渉しましたところ、同社が当社に支拂う四億円ならびにこれに伴う金利負担については貴金庫において当社の負債のうちから四億円を鶴が
それからもう一つ、この鶴ケ島ゴルフ倶楽部の焦げつきを埋めるために、この弟の氏平氏は自分の義理の弟の鈴木秋雄さんという方に五千三百万また融資する、こういう問題もあるわけでありますが、これもやっぱり金庫の定款からいって問題があるんじゃないかと、場合によったら背任の疑いがあるんじゃないかと、こう思うんでありますが、この義弟の鈴木秋雄さんの五千三百万のこの問題についてもこの検査で若干触れているんですが、これについてもひとつお調べをお願いしたい、こう思うんです。
それから、この前理事長が来た際に、鈴木さんは五千三百万返したと、言葉が走ったのかどうか知りませんが、そういう話がありました。それはいつどこでどういう返し方をしたんですかと言ったら、理事長さんは答弁できませんでした。だから、このことについても返したと私の秘書の前で明言していながら、いつ、どこで、どういう方法で返したんですかと言ったら答弁ができなかったわけであります。したがって、私はこの鈴木秋雄さんの問題についてもう少し、返したということも含めて、どういう返し方をしたのか調べてもらいたい。これはこの融資事務取扱規程、これは尼信のものだと私は思います。ここに「融資事務取扱規程」、この字は検査に来た際の某氏が自分で書いた字だと、こう言われて
何かぐずらぐずら言っておることは聞きますが、しかしでは一般論として銀行局長にお伺いしますがね、銀行局が信用金庫なりあるいは金融機関なりを指導監査をする場合に、一定のその会社の指針といいますか事務取り扱いといいますか、あるんでしょう。私も自分のつたない経験から見ると、今議員なんていう仕事にあずかっているけれども、私だって、国鉄のやっぱり監査をやる立場で何回かやりました。監査する際には国鉄の運転取扱規程あるいは重点順位、内部規則、大臣通達、総裁通達、管理局長通達、機関区長通達、その通達を全部網羅した中で、その現場は一体運転事故防止をするために適切なことを行っているかどうかということを監査するんですよ。銀行だって私は例外じゃないと思うんで
そのとおりだと思うんですよ。だからここにわざわざ――この冊子はなかった、確かに。これはこうして後でつけたものらしい。これを銀行監査の際に出したと、某氏はそれを忘れないためにここに「融資事務取扱規程」と、某氏が書いた字体だ、自分が書いた。だから、そんなに金庫側が否定するならば某氏に書いてもらってこの字体と合うかどうか照合してもらえばわかるんです。それまで争いますよ、そんなでたらめなら。 それからもう一つは仮にこれ一歩下がって五十二年の監査の際に、その後も監査しているわけですね。あなたが一般論として申し上げたいわゆる尼信の事務取扱規程の一体何を根拠に監査しているのか、その根拠の証拠物件出しなさいよ、この問題、二十五条云々というならば
ございましたらってね、ないわけがないでしょう、あなた。そんなばかなことあるかい。
それをもらった上で私たちは照合いたします。 それからこの前の質問の際に、私が言った資金運用基準の問題についてお話し申し上げたら、いやそれは目黒議員四十億だと、こういう話があって再度私の方で調べたんですがね、何かの勘違いじゃないかと思うんですが、ここに「資金運用基準」というのがあるんですよ。これを見ますと「引当金の額の合計額の百分の二十に相当する金額(以下「貸出限度額」という。)と八億円とのいずれか低い額とする。」八億円というのは当時は四億円だったそうであります。ですから、四十億というのは何かの勘違いじゃないかとこう思うんですが、この点はどうでしょうか。私が言うのが正しいのか、そっちの言うのが正しいのか、関係書類を引き合わせた上で
法定が百分の二十で四十億が限度と、それから運用基準でここが八億、まあ当時は四億と。ただし、この文章を見ますと、八億円の貸し付けの限度となる信用金庫については次のような取り扱いをすることができると。その第一項に、中小企業金融の円滑化のためにやむを得ない場合に限り、八億円を超過する貸出金の合計額が、当該信用金庫の総貸出金の百分の二十に相当する金額の範囲内であれば貸出限度額以内の貸し出しをやってもよろしいと、こういう例外の場合には八億を超えて四十億の範囲内で貸してもよろしいと、こういうふうに読めるわけですね、おたくの説明を聞くと。そうすると、そのやむを得ざる場合ということに、私がこの前指摘した氏平毅氏に対する十億――当時四億ですよ。四億の
まあ私の手でも調査しますけれども、今言ったことを含めて要請だけしておきます。やっぱりすれ違いがあると困りますからね。 それからもう一つ、この四億円に絡んで、五十六年の三月三十一日の審査会、いわゆる金を貸すという、これは三月三十一日金を貸した一覧表ですよ。これを見ますとね、日貿信に四十億、それからカネボウ合繊に三億五千万という大変な金の貸し出しがあるんですがね。この問題にも個別というふうに言われるかもしれませんが、私が調べた関係では、この日貿信というものは、ここにもありますとおりこれは資本金十七億ですね。そうすると、当時のこの信用金庫法の取り扱いでは、貸出金が四億円という際には資本金がそれ以下、四億円以上の会社には貸し出しをしない
抵触、それぞれの問題、あるいは片方は合うけれども片方は合わないといういろんな複雑な事情を説明されました。これについては私の方でももう少し――ただ四億円が二億円以下で三百人、これはいいわけですね、この基準は。そのように基準だけ確認します。 それから時間が来ましたから大臣に最後にお願いします。 この尼信の問題との関係でありまして、もう一回大臣にお願いします。私はどうもやっぱりまだ不信感がぬぐい切れません。ですから、五十四年二月の段階でこれだけの示達書、これは近畿財務局長水野さんから氏平殿、近財金検秘第十八号、五十四年五月十七日、これだけでこれだけの議論があるわけでありますからね、もう一回この尼信の関係については大臣の責任で再度調
私は、短時間でありますが、私学助成の問題がいろいろ問題になっておる時期でありますので、具体的に、日大の生産工学部テネシー州立大学研修の問題について具体的にお尋ねしたいと存じます。 この件については私は一定の資料を収集いたしまして、文部省の関係者を呼び、並びに日大の関係者を呼んで、具体的な中身について委員会で取り上げるまでもないことであるから事情説明について協力してほしいということを、良心的ではありますが、いろいろ十一月の六日、十一月の十六日、二回にわたって文部省並びに日本大学の生産工学部の皆さんと接触をしたわけでありますが、なかなか私が納得するような説明もないし資料の提供もされない。やむにやまれずこの委員会で公式の場でひとつ改め
間違いないと。それから私たちが収集をした五十八年度の、これも十一月の六日文部省側に提示しましたが、これもこの資料は間違いありませんね。
間違いないと、そういうことを確認いたしますと、日本大学のこの昭和五十八年百二十一名の学生を送っておるわけでありますが、この間違いないという二つのデータを計算いたしますと、我々の計算では、この留学生には下から上まであるわけでありますが、日本人は豊かでありますから最高の条件、最高の条件で計算いたしますと、一人当たり四千百九十五ドル、一ドル二百三十八円に換算いたしまして九十九万八千四百十円、このようにこちらの方の募集要項で計算しますとそうなるわけであります。しかし、我我が入手した、このおたくの方で持っておった資料、この資料で見ますと、予算、決算、これは二百五十円で計算しておりますが、これで計算しますと、一人当たり百九十九万三千二十円、こち
我々の議事録とそっくりでありますから、その議事録は今の答弁のとおり、我我が入手した議事録、そのとおり五月三十一日承認を得た、それは確認いたします。 そうしますと、私はここに日大とテネシー大学の合意文書があります、合意文書。この合意文書をずっと点検していきますと、いわゆる契約金の支払いの項がありまして、契約金の支払いは昭和五十八年五月十五日以前に支払えと、こういう契約書になっているんです、この契約書は。あなたは、今この最終承認を受けたのは五月三十一日と。十六日間も最終承認を受ける前に金を払うという格好になっているんですが、この時間的なずれはどういう事情があったんでしょうか。合意文書では五月十五日、最高幹部の了解を得たのは五月三十一
水面下の交渉をやって事前にある程度了解して、若干のずれがあったと。それでこの確たる事実関係は後ほどきちっと調べて返答してください。 それでこの合意書の中を見ますと、日本より大学へ支払うべき総支払い額は七十九万七千二百八ドル、この合意書の三ページ、七十九万七千二百八ドルと、こうなっているんですが、私はどうも大学側が出したこの日本大学という用紙がありまして、日本大学側が私の秘書を通じて出せと言ったこの五十八年度の支払いの項を見てみますと、契約金九十六万七千九百八ドル、本契約の方で七十九万七千二百八ドルだと、こういう契約書をサインつきですよ、これはにせものじゃありませんよ、これは。ちゃんと日大、学校側が全部サインしているコピーですよ。
小学校の計算じゃありませんがね、これに二十一名分足してみてください。七十九万七千二百八割る百掛ける二十一、それでその差額が十七万もなりますか。小学校四年生の計算ですぐわかりますよ。あなたばかにした答弁しなさんな。計算してみてください。もう時間がありませんから後で事務官計算してください。あなたの七十九万七千二百八ドルが百名だというならば、百二十一名で支払い契約は幾らになるか後で計算してください。それでこれは保留して質問続行します。 それでこの問題についてあなたの方の説明では、会計検査院から三回にわたって御照会があったと、こういう私に対する説明です。これはおたくが書いた、日大側が書いた私への説明ですね。九月十八日、九月二十六日、九月
会計検査院の方は私にもそういう説明をしていますから、それは私も存じております。しかし、日本大学の生産工学部の学生派遣計画の直接の責任者でありまする藤井さんは、私に対するメモで、今言ったとおり九月十八日、九月二十六日、九月二十七日、三回指導を受けたと、本人が私に説明しているんですから、藤井さんが。だからこれはここの場でやってもしようがありませんから、相手は藤井さん、だから藤井さんに聞いて、会計検査院のだれが接触したか確認をしてもらいたい。それから文部省側にもこの前も十一月の六日にちゃんと言っているのに、私は知りませんなんてことは文部省無責任だね、あなた。これは初めてやるんでないんだから。十一月六日と十一月十六日、二回私の部屋に来てやっ
ではそれは要請しておきます。 それからもう一つ、この一億円のプラスアルファの金の関連があると思うんでありますが、具体的に日大の講座を担当している堺教授は五十八年度実施期間中に二回にわたって海外出張をしている、テネシー大学等の関係で。ここに大学の出張報告書があります。この出張報告書を我々は入手しました。この出張報告書を見ますと、五十八年八月十日から五十八年八月二十日まで、これが第一回、第二回は五十八年十二月三十日から五十九年の一月六日、二回にわたって海外に行っています。目的は留学生関係の問題だと、こういうふうに言われていますが、そこで、これはある関係者から聞きますと、この出張期間中に本人はパリで奥さんと買い物をしていると、アメリカ
現認者がおるんですから、パリで買い物をしておるという現認者がおるんですから、必要なら現認者を出しますから調べてください。 正規の旅費がこれで、あとはプラスアルファ、合計で五百万円以上と、こういうことを受けておりますから調べてください。 それで、国税庁にもお願いしますが、こういう正規の旅費で行くならば問題がありませんが、正規の旅費以外にプラスアルファという形で相当程度の金が流れている、こうなりますと、これは個人の所得あるいは法人の乱費といいますか、法人、個人両面から今文部省側の調査と並行して国税庁でも堺教授の問題についてぜひ調べてほしいと思いますが、いかがですか。