先生お尋ねの水俣病の和解の問題でございますが、この点につきましては七つの裁判所におきまして、それぞれ約二千人の原告と争っているという現状でございます。 この和解について国が受け入れたらどうかということにつきましては、食品衛生法の中でこれは大変根幹にかかわる、行政の根幹にかかわるものでありますために、私どもの方としてはなかなか受け入れがたいということでございまして、従来から主張いたしておりますように、この和解を受け入れるということは困難であるという考え方をいたしているところでございます。
先生お尋ねの水俣病の和解の問題でございますが、この点につきましては七つの裁判所におきまして、それぞれ約二千人の原告と争っているという現状でございます。 この和解について国が受け入れたらどうかということにつきましては、食品衛生法の中でこれは大変根幹にかかわる、行政の根幹にかかわるものでありますために、私どもの方としてはなかなか受け入れがたいということでございまして、従来から主張いたしておりますように、この和解を受け入れるということは困難であるという考え方をいたしているところでございます。
ただいまの点でございますが、本件の訴訟におきまして、先ほど来申し上げましたことで、国の行政の根幹にかかわる問題であるということでございまして、裁判所がどのような判断を判決で下されるか極めて重要なことでございまして、私ども、もちろん重大な関心を持ってこれを受けとめなければいけないと思っていることは事実でございます。 しかしながら、御指摘の、判決を求めるというが東京地裁などの判決が出た場合どうするのかという御指摘につきましては、判断の内容を十分検討の上で、関係の省庁とも十分協議の上で判断すべきものと考えているのでございまして、現時点においてはコメントを差し控えさせていただきたい、このように考えている次第でございます。
先生御指摘のように、水俣病の問題については長い経緯がございます。また、三十五年という時間がたっているわけでございます。 また、先生のお話にもありましたような当初食品衛生法によります熊本県における指導の実態、それから私どもの判断といったようなこと、今先生がおっしゃったようなことについても裁判で争われながら事実関係を含めて争っていることであることは事実でございます。特に、水俣病問題をめぐります訴訟で判決を下す裁判所が和解を勧告しているのに国側が判決を求めている、国の姿勢は矛盾しているのではないかというような御趣旨に私は伺っておるわけでございますが、この水俣病問題をめぐります訴訟におきましては、厚生省の関係では、食品衛生法の権限の行使
裁判による救済は時間がかかる、早急な問題の解決には和解協議に参加するしかない、だからどのように私どもは考えるか、こういう御質問の御趣旨と承りますが、この原点になっております食品衛生法の最初の経緯でございますが、簡単にちょっと言わせていただきますと、これが一番法廷で争っているものでございますので、厚生省の公衆衛生局長が昭和三十二年の段階で、熊本県からの照会に当たりまして、私どもの方では、この水俣湾内の特定地域の魚介類を摂取することは原因不明の中枢神経系疾患を発生するおそれがあるので、今後とも摂取されないよう指導されたい。しかし、水俣湾内特定地域の魚介類のすべてが有毒化しているという明らかな根拠が認められないので、当該特定地域において漁
先生御承知のように、本件、七つの裁判で現在争われているわけでございますが、その中で主として国の責任論とそれから病像論、この二つが大きく分けて争われているわけでございます。この国の責任論のうちの食品衛生法にかかわるところが私どもの厚生省としての一つの争点でございます。で、先生がおっしゃいます患者の救済の問題あるいはしかるべきいろいろな措置を検討するということにつきましては、これは病像論につきましては主として環境庁で今対応をいたしておるところでございます。また、この点につきましては、先ほど大臣の方からもお答え申し上げましたように、環境庁においても既にしかるべき対策の検討に入ったというふうに私ども聞いているわけでございます。したがいまして
国の行政の根幹にかかわることでございますので、やはり判決を待つということになろうか、このように考えておる次第でございます。
先ほど来申し上げておりますように、国の行政の基本の問題を私ども争っているわけでございますが、裁判所が判決においてどんな判断を下されるかということは大変私どもは関心を持って重要なことと考えております。しかしながら、御指摘の不利な判決が出たとしても私どもが従うかどうかといったような点につきましては、判決の判断の内容を十分検討の上、関係省庁とも十分協議をいたしまして判断すべきものと考えているのでございます。したがいまして、現在の時点におきましては、大変恐縮ですが、コメントを差し控えさせていただきたい、このように考えている次第でございます。
先生御指摘のように現在、東京地裁、京都地裁、大阪地裁、福岡高裁、福岡地裁、熊本地裁、新潟地裁でそれぞれ争われているものでございまして、当然、先生のお言葉をおかりいたしますれば、まあ日本のこれらの七つの裁判所の判断に従う。失礼しました。裁判所の判断を待ちながら私ども慎重に検討してまいりたい。したがいまして、この判断のいかんによっては私どもは十分各省庁と検討した上でこの判断をどうするか、取り扱いについて十分慎重に検討してまいりたい。したがいまして、先ほど、判断に従うとちょっと申し上げましたそういう意味ではなくて、判断を十分慎重に検討した上でないと私どもは何とも今申し上げられない、こういうような状況でございます。
現在裁判所の法廷でのやりとりの中で先生御指摘のような和解という提案が裁判所からなされていることは事実でございますが、相争っている私どもとしてはやはり裁判所の判断をもらいたい、こういう考え方をいたしておるわけでございまして、この点については私どもそれは和解を求めるというのも一つの考え方であろうが、私ども厚生省としてはやはりこの司法の、裁判所の判断をいただきたいというのが私どもの考え方でございまして、ぜひこの点について御理解を賜りたい、このように思っておる次第でございます。
ダイオキシン類につきましては、先生御承知のように有機塩素化合物の一つでございまして、化学構造の違いによりまして各種の異性体があり、その毒性の強度がそれぞれ異なるという事情がございます。 また、この中で特に2・3・7・8四塩化ダイオキシン、これは極めて強い急性毒性があることが知られておるわけでございますが、また、慢性毒性につきましても幾つかの報告がございますが、毒性の発現機構などにつきましてはまだまだ不明な点が多く、異性体を含めましたダイオキシン全体の毒性については十分な資料がないということから、私どもは、先ほど来お話に出ておりますような検討会等いたしまして、毒性に関して検討をするといったようなことでございますが、もちろん私ども厚
このダイオキシン類につきましては、先生御承知のように、二百十種類のダイオキシンがございます。これが非常に毒性の強いものから弱いものまでございます。この中の幾つかのものについてのみ動物実験が、私、正確な数が今手元にございませんが、たしか一つか二つか三つか、そのような単位の動物実験があるだけでございます。その動物実験の結果をもってして……(網岡委員「2・3・7・8ですよ」と呼ぶ)ええ、2・3・7・8、二百十種類のものを類推をする、こういうことで今世界じゅうで議論をしているわけでございます。したがって、世界じゅうでこの幅が非常に振れてしまうという大きな理由の一つには、すべてこの非常に強いものの、あるいは実験が出たものだけをもってして、それ
輸入食品の届け出件数の伸びをどのように考えているか、それに対して一つの検査する職員の数の伸び等についてということでございますが、御指摘のような件数で伸びているのは事実でございます。この届け出件数の増加の原因については私どもは、国民生活の非常に多様化したこととか、食品の国際流通が伸展があったとか、付加価値の高い加工食品がふえてきた、あるいは魚介類等の生鮮食品が増大してきたといったような要因が考えられるわけでございます。こういう要因を受けとめながら、私どもは今後この伸びについて、社会的状況の変化等もありますから確たることは申し上げられないのでございますが、当面は現在のような傾向が続くものということで対応してまいりたい、このように思ってい
御指摘の輸入検査につきましては、平成元年の実績から見ますと、検査を要するとされたもの約十五万八千件のうち検疫所が実施いたしましたいわゆる行政検査でございますが、これが二万三千六百十三件、一四・九%、厚生大臣が指定した検査機関が実施したものが七万件余り、約四四・三%、外国の公的検査機関が実施したものが三万八千九百七十四件、二四・七%等々ということでございまして、今後輸入食品の検査をどのようにやっていくかということにつきましては、既に違反が発見されたものとか、あるいは同じ種類のものとか、そういうようなものについては指定検査機関等の検査の結果を活用していく、それから初めて輸入されるようなものとか、あるいはモニタリング検査等を含めまして、行
輸入食品の安全性を確保するという観点から、私どもは適正かつ厳正な指定検査機関の検査を確保することは極めて重要であると考えておりまして、従来から検査の適正化について指導を行ってきたところでございます。特に、検体の採取にかかわります不正を防止することにつきましては、従来から輸入者及び指定検査機関の指導に努めてきたところでございますが、指定検査機関による検体の採取が行われた場合にのみその検査データを受け入れることとするなどの私どもの指導によりまして、また検査機関の精度を確保するために、五十七年から指定検査機関の団体を中心といたしました自主的な精度管理を行わせてまいりましたけれども、今後は平成二年七月から指定検査機関内における精度管理体制の
今先生のおっしゃったすべての三者がそれぞれ現在やっているのでございますが、その中で、指定検査機関は現在ほぼ大幅に検査員が行っているのでございます。それから、行政検査につきましては、これは検疫所の職員がやっているということになるわけでございます。それから、自主的に企業が持っていくものにつきましては、これはそれらの監視員以外の者が持っていく場合もあるわけでございます。それは極めて少数で、今後はそのようなことは認めない、こういう方向で今指導をいたしているところでございます。
御指摘のように、農産物輸入時に使用されておりますポストハーベスト農薬、これにつきましては輸入届に、現時点ではないのでございますが、この輸入農産物について使われております農薬を輸入届に記載をさせるには、農産物の輸入を行う者が当該の農産物に使用された農薬を把握できている必要があるのでございます。輸出先国におきましても、農産物に使用農薬の表示の制度が確立をしていないような現状でございますので、情報の入手には非常に限界がございまして、なかなか困難だということが現状でございます。 また、そのほかに私どもポストハーベストの基準につきましては、現在基準を作成中ということでございまして、そのようなものにつきましても、先生御指摘のようなものを含め
まず第一に、ポストハーベストを使用している国でございますけれども、外国で使用してこちらへ持ってくる、しかしながら、私どもではポストハーベストについての基準とかあるいはそれをチェックする体制がございませんで、先生が御指摘のような今の輸入届書の中に添加物と同じようにポストハーベストの農薬の種類を書いたらどうか、こういうことでございますが、これは輸出先国においても、使用の現状については現在非常に、どのようなものが使われているかをチェックをするような、あるいは輸入業者自体もまだよくわからないような現状でございます。したがいまして、これを記載させるということは、ある一部の特定なものにだけできるかもしれません。ある特定の国で、たまたまわかってい
先生御承知のように、このポストハーベストの問題は、小麦とか大豆とかバレイショといったような主要なもの、そのほかのものについては例えばトウモロコシとかカボチャとかトマトとかいろいろな対象物と、それから、それに使うそれぞれの農薬の種類が例えばアメリカだけでも約六十種ある、こう言われているわけでございます。例えば、どういう農産物にどのような農薬を使っているのかというような情報も今集めているところでございまして、そのようなものの組み合わせに応じながら、私どもできるだけ早く基準をつくりたい、このように思っているのでございます。したがって、非常にたくさんの農産物すべてに、例えばキュウリやカボチャに使うのは大体こういうポストハーベストだとある程度
御指摘の点でございますが、私どもは過去において、御指摘の品名につきましては、出たらば直ちにこれは検査するようにということでずっと体制を既に組んでいるものでございまして、神奈川県で出た場合にも、これは既にその情報に基づいて他の都道府県ではそのような体制がいつでもできるものになっております関係上、私ども特に中央から特定のものについてというのは今流していないという、御指摘のとおりの現状でございます。
先ほど私どものお答えがちょっと舌足らずでございましたが、全国の主管課長会議とかあるいはブロック会議等の中で、このクロピドールを含みます抗菌性物質の問題につきましては、こういうものも含めていつも指導の徹底を図っているところでございます。したがいまして、特にクロピドール自体について、鳥肉に出ましたこのものについて通知等は流してはおりませんけれども、常日ごろ主管課長会議等でこの品名も含めて抗菌性物質については指導を行っているところでございます。 したがいまして、せっかくの先生の御指摘でもございますので、この点につきまして今後機会あるごとに、これが徹底いたしますような方策をとるようにしてまいりたい、このように思っておるところでございます