今の問題につきましては、輸入食品の安全性の問題につきまして、検疫所のみならず国内でも十分注意をするようにということにつきましては、私自身衛生部長会議等で指示をしたところでございますけれども、そのほか具体的なものについては、特に先生御指摘の面についても今後指導が十分徹底するようにいたしてまいりたい、このように思っております。
今の問題につきましては、輸入食品の安全性の問題につきまして、検疫所のみならず国内でも十分注意をするようにということにつきましては、私自身衛生部長会議等で指示をしたところでございますけれども、そのほか具体的なものについては、特に先生御指摘の面についても今後指導が十分徹底するようにいたしてまいりたい、このように思っております。
我が国及び米国、カナダ等におきまして、家畜、特に肉用の去勢牛の肉質向上の目的で肥育用のホルモンが使用されておるのでございます。その安全性につきましては、当該ホルモンの残留の有無、あるいは残留が人体に対しどのような影響があるかということについては、検討の上評価する必要がある、こういうことでございます。このため、私ども厚生省では、食肉中の残留ホルモンの検査方法を開発いたしますとともに、輸入食品を含めまして食肉についてホルモンの残留の実態調査を行っております。現在までのところ、問題となるような残留は認められてないのでございます。 今後も、これらの残留の実態調査結果、それから安全性等に関するFAO、WHOの合同食品規格計画における検討の
過去の飲料水におきます集団の下痢の発生状況でございますが、飲料水を原因といたします食中毒というものは極めて少ないんでございますが、飲料水のものも含めて統計をいたしておりますが、昭和五十九年から六十一年の三年間に見てみますと、延べ十五件飲料水を原因とするものがございます。原因菌といたしましては、病原大腸菌、それからカンピロバクター及びサルモネラ菌が検出されているのでございます。
我が国におきましてO157型の病原大腸菌が原因と確認できます食中毒の発生例は現在まで報告はされていないんでございますが、地方の衛生研究所等におきまして、検査によって下痢症の患者のふん便からO157型の病原大腸菌が検出された例が、現在までのところ承知している範囲で十五例ある、このように聞いているのでございます。
この先生御指摘の件については、残念ながらよくわかっておらないのでございますけれども、カンピロバクター等ともども動物にいるのではなかろうか。発病しないで動物の体内にいるのじゃなかろうか、こういうような説もございます。
お答えいたします。 先生御指摘のダイオキシンでございますが、このダイオキシンの類は有機塩素化合物の一つでございまして、化学構造の違いによりまして御承知のように約二百十種類の異性体がある、こういうものでございます。その毒性の強度がその異性体間によってそれぞれ皆異なる、こういう毒性物でございます。この中で2・3・7・8四塩化ダイオキシンというもの、通称2・3・7・8TCDD、これが極めて強い毒性がある、急性毒性があることが知られているのでございます。また、慢性の毒性につきましても幾つかの報告がございまして、毒性ございますが、毒性の発現機構など不明な点が非常に多くて、異性体を含めましたこのダイオキシン全体の毒性につきましては、一部の強
先生御指摘のように、外国におきまして、特にこの2・3・7・8四塩化ダイオキシンの一日摂取許容量、ADIと申しておりますけれども、これが一日一キログラム当たり〇・一ナノグラム、そういう基準値から〇・〇〇一ナノグラムに至るまで、非常に広い範囲にわたって設定がされているわけでございます。それぞれ各国意見が違うような状況でございまして、国際的に定まった評価がないのが現状でございます。 廃棄物処理にかかわりますダイオキシンの問題を考察いたしますために、この評価指針として、私ども〇・一ナノグラムの、体重一キログラム当たり〇・一ナノグラムを定めているのでございますが、この当時の毒性学とかあるいは公衆衛生学等の専門家の評価によりまして判断された
御指摘の、昭和三十二年に熊本県は水俣湾の魚介類について食品衛生法第四条第二号の規定に該当するものと解釈されるので、海域を定めて有害または有毒な物質に該当する旨の県の告示を行いたいという旨の照会があったことは事実でございます。
私ども厚生省では、慎重に検討をいたしました結果、当時水俣病の原因物質が不明であるとともに有害魚種の特定等が困難であったことなどから食品衛生法に基づきます強制的な措置は困難でありましたが、危険性が疑われる魚介類の摂食は避けるべきである、このような考えのもとに、厚生省といたしましては、熊本県に対し水俣湾の魚介類の摂食が行われないよう行政指導を継続することを通知をいたしますなど、できる限りの措置をとっていたところでございます。
私どもは、先般の和解勧告を受けました後、その書面をもとにさまざまな角度から議論をいたしまして、その結果先般のような結論に到達した次第でございます。
ただいま御指摘の点につきましては、私ども国の法的な責任論ということで裁判所でるる反論をし、あるいは裁判所で主張をいたしているものでございまして、その詳細につきましては現在まだ係争中でございますので、できればお答えを差し控えさせていただきたいと思う次第でございます。 しかしながら、私どもは十分、先生御指摘のその当時の状況につきましても、私ども検討はいたしたのは事実でございます。
私ども、水俣病の経緯につきまして裁判所においてそれぞれの事実についていろいろの角度から御主張があり、あるいは私どもの方からも主張し、そのような事実の確認をいたしておったことは事実でございます。また、先生が御指摘のようなことにつきましても、私ども十分承知をしながら裁判所で対応しているものでございます。
私ども、その当時から現在までの間、主として環境庁が発足しますまでの間、またあるいはその後の裁判の経過の間、私どもはいろいろな学者あるいはいろいろな方の御意見があったことは承知いたしております。
御指摘のポストハーベスト農薬の件に関しましては、先ほどお答え申し上げましたような現状にあるわけでございますが、これからどのような体制で臨むかということにつきましては、私ども、先ほど来申し上げておりますように、できるだけ早く平成三年度の分についてまず取り組むということでございまして、それが終わり次第、逐次次のものに移ってまいりたい、このように現在のところ考えているところでございます。
食鳥の疾病検査に要します食鳥検査員というのがございますが、この食鳥処理衛生管理者を活用いたしまして、あるいはまた指定検査機関制度を導入する等の措置を講じてまいりまして、必要な検査員の確保は可能と私どもは考えているのでございます。また、食鳥検査法の円滑な施行を図るという観点から、今後私どもは都道府県とも十分協議をしながらその確保に努力してまいりたい、このように考えている次第でございます。 また、この食鳥肉の検査におきまして、獣医師一人当たり何羽の検査ができるのかという点でございますが、食鳥の検査の方法は、各処理ラインごとに配置されております食鳥処理衛生管理者を活用いたしまして異常の有無を確認いたしまして、異常のある食鳥屠体につきま
具体的なことでございますが、現在、畜産振興事業団等の農林水産省関係の団体におきまして、食鳥処理業者に対する補助制度を設けているのでございます。また、食鳥処理業に対します融資といたしましては、中小企業金融公庫、国民金融公庫等の制度がございます。さらに、貸し付け条件の優遇措置につきまして関係省庁にその検討方を要請してまいりたい、このように考えているところでございます。
御指摘の検査手数料の額でございますが、これにつきましては実費を勘案をいたしまして、政令で上限をまず規定いたしまして、その範囲内で各都道府県知事あるいは保健所を設置しております市長が実際の額を定めるということにいたしておるのでございます。したがいまして、私ども、御指摘のような問題は生じないと考えているのでございます。また、政令で定める額につきましては、実費を調査する必要がございまして、現時点では正確な金額を示すことはちょっと私どもできないのでございますが、おおむね一羽当たり数円の範囲内にとどまるものと思われますので、都道府県でそれほど大きく異なることはないのではないかと考えているのでございます。
残留抗菌性物質の検査の件でございます。食鳥肉に残留いたします抗菌性物質等の残留物質対策につきましては、牛や豚と同じように、現行の食品衛生法によりまして対応をいたしているのでございます。したがいまして、今回の法案には盛り込まなかったものでございます。しかしながら、昭和六十二年の食鳥検査制度の検討委員会報告書で抗菌性物質等の残留物質対策の重要性ということについて指摘をいただいているのでございます。食鳥肉の衛生確保の観点からその必要性は私ども十分認識しておりまして、今後農林水産省とも連携を密にいたしまして、牛、豚等を含めましてより実効性のある対策について検討、実施してまいりたい、このように考えているところでございます。
食鳥制度の検討委員会の報告書におきましては、御指摘のような記述があるのでございます。しかしながら、また他面小規模な食鳥処理施設につきましては、検査の方法やあるいは施設設備の基準等につきまして十分配慮し検査制度が円滑に施行されるようにすることとしているのでございます。これらの報告書の指摘も踏まえまして、検査制度のあり方を検討いたしました結果、小規模の食鳥処理業者に対しましては、都道府県知事に対します報告あるいは都道府県の検査員によります巡回指導等、食鳥肉の安全と衛生の確保措置を前提といたしておりまして、食鳥処理衛生管理者に異常のものの確認を行わせるというようにいたしておるのでございます。これらの措置によりまして、小規模の食鳥処理施設に
我が国におきましては、食鳥の大量の生産が行われるようになりましたのは昭和四十年以降でございます。それ以前は農家の庭先での小規模な飼育が中心であったために、食鳥検査制度の必要性が総体的に乏しかったというのでございます。 その後、この食鳥の生体処理の量が百万トンに達しました昭和五十三年度には食鳥処理加工指導要綱を定めまして、食鳥処理業者に対しまして、疾病罹患食鳥肉を排除するための、一羽一羽全羽の自主検査をするように指導をいたしました。また同時に、都道府県の食品衛生監視員を対象に毎年講習会を開催するなどいたしまして、疾病罹患の鳥の排除に努めてきたのでございます。 しかしながら、食鳥処理場が大規模化いたしまして、処理量が当時の二倍に