一言で申し上げますと、今回のような日本海の荒波の中で起こった外洋における大規模な重油流出事故に対する備えが、必ずしも十分ではなかったということであろうかと思います。
一言で申し上げますと、今回のような日本海の荒波の中で起こった外洋における大規模な重油流出事故に対する備えが、必ずしも十分ではなかったということであろうかと思います。
申し上げておりますように、日本海の荒波の中、これは四メートルから六メートルぐらいの大きな、大きなというか高い波のあらしの中で起こった事故災害でございますので、世界的にもそういう波の中で十分機能を発揮できる油回収船というのはないような状況でございます。 したがいまして、十分備えれば全く被害が起こらないような状況であったかどうかということにつきましては、少しでも被害の軽減を図ることができたという意味で、対応が行われたのではないか、そういう趣旨でございます。
私が先ほど申し上げましたのは、波が数メートルぐらい非常に高いあらしのような状況の中では、例えば油回収船、オイルフェンスももちろんでございますが、世界的に十分な効果を発揮できるようなものはまだ開発されていないという状況でございます、そういうことを御説明したところでございます。
日本海でそういう事故が起こるケースが想定されるので、それに対応した適切な防除体制を講ずる必要がある、そういう結論であったかというふうに思います。
補足して御説明をさせていただきます。 ただいま中尾先生から御指摘があったとおりでございまして、昨年の二月二十日に運輸委員会におきまして先生から御指摘をいただいた。私どもナホトカ号の教訓、それから昨年七月二日のダイヤモンドグレース号の教訓を生かして、即応体制をいかにするかということでいろいろ検討を行ってまいったわけでございます。 なお、先生の御質問の中で、一月二日に発生したのになぜ指示がおくれたかという観点でございます。 これは当時の長官もお答えしているので繰り返しになるかとも思いますが、当時の事情といたしましては、先生御指摘ございましたように、一月五日、この時点ではまだ三国沖約六十キロメートルの外に船首部が浮流していたわ
海上保安庁長官が指示できる業務、いわゆる一号業務でございますが、これは法律上要件がございまして、船舶所有者等が油防除措置を講ずべきことを命じてもその措置を講じていない場合、または措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認められる場合に長官がセンターに対して指示できるということになっておりますので、そういう要件に合致する限り直ちに指示することは可能でございます。また、そういう状況においては適切な、速やかな指示を行うつもりでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、一定の要件がございまして、緊急に防除措置を講ずる必要がある場合で防除措置を講じていないと認められるとき、あるいは講ずることを命ずるいとまがないと認められるときに適用されるものでございます。したがって、こういう要件に該当する場合には、いわゆる二号業務の契約の前であっても適用される場合がございます。また、そういう場合には速やかに指示をするつもりでございます。
一般的に費用請求につきましては、油タンカーの場合とそれ以外の船舶の場合と場合分けをして法律上も考えているところでございます。 油タンカーの流出事故につきましては、発生した汚染による損害の賠償を保障する国際的な制度が確立されておりまして、油濁の条約があるわけでございますが、我が国においては油濁損害賠償保障法が国内法化されております。これに基づきまして、防除措置が相当の措置に要する費用、要するに適切な措置に要する費用と認められれば、国際油濁補償基金という国際的な基金がございますが、そういうところから補償がなされることになっております。 一方、油タンカー以外の船舶、貨物船等から油が流出した場合の防除措置費用の請求についてでございま
お答え申し上げます。 ただいま中尾先生から御指摘がありましたとおり、ダイヤモンドグレース号の事故の対応につきましても、私どもいろいろ反省点があろうかと思っております。それに対応して適切な措置を講じたいというふうに考えているところでございます。 東京湾につきましては、従来から防除体制の強化を図ってきたわけでございまして、ダイヤモンドグレース号の事故に際しましてもできる限りの対応を図ったつもりでございましたが、非常に関係者も多数であるということ等から、結果的に対応が我々が当初やらなければならないと考えている基準からしてもなかなか速やかにはできなかったという問題はあったかと思います。 こういうことを反省材料、教訓にいたしまして
ただいま但馬先生から御指摘があったとおり、昨年一月二日のナホトカ号の事故への対応、これは私ども、日本海側の百キロ以上の外洋で、特に冬場大変気象条件が厳しいところで、事故が起こったときには六メートル以上も高い波があったというそういうような状況下での大規模な油流出災害、これへの対応が非常におくれていたというのは率直に言って非常に反省しているところでございます。それから、ソフト面におきましてもいろいろな反省材料がございました。 これらを教訓に適切な対策を講じていく必要があるということで、ナホトカ号の事故直後、政府でも関係閣僚会議も設けられました。また、運輸省でも運輸技術審議会等々の場でいろいろな検討が行われたところでございます。
先生御指摘のとおり、昨年のナホトカ号の事故が起こった時点におきましては、防災基本計画におきましても今回のような油流出災害については明確な規定がなかったわけでございます。したがいまして、自治体についてもどういう義務といいますか役割分担かという明確な規定がなかったわけでございますが、昨年六月に、先ほども申し上げましたように防災基本計画が改定されまして、そこで海上災害対策編ということで油流出災害についても規定を整備したわけでございます。その中で関係機関のとるべき対応について明確化を図りました。当然、地方公共団体についても具体的な役割が明確に規定されたところでございます。 こういう防災基本計画の改定を受けまして、現在、各自治体が地域防災
先生御指摘のように、排出油防除協議会、現在百五団体までになっているわけでございますが、構成員は国の関係機関、関係自治体あるいは漁協それから関係民間企業も入っておりますが、こういう人たちの構成によりましてできている組織でございます。 ナホトカ号の事故に際しましても、事故後速やかに海上保安庁からこの協議会に対して情報の伝達、そして防除活動の発動要請を行ったところでございます。この協議会の構成員も海上保安庁等と連携を図りながら、オイルフェンスを張ったりあるいは油回収作業の実施等の防除作業を実施したところでございます。 ただ、これは先ほども申し上げましたように、その時点での精いっぱいの活動をしたわけでございますが、情報の伝達にしても
先生の御質問の中での船舶に対する情報提供の部分について、私の方からお答えさせていただきます。 船舶、特に日本近海を航行する船舶に対しましては、海上保安庁が情報を提供いたしております。これは手段といたしましては、国際VHF、超短波、それから中短波の無線電話、もう一つは文字情報で、テレックスで行く文字情報としての、ナブテックス放送と言っておりますが、こういう手段によりまして、海難情報とかあるいは地方海上警報、これは気象状況等も含めて地方海上警報、それから航行に危険なものがあるかどうかというような航行警報、こういうような海上安全情報を海上保安庁が提供しているところでございます。
瀬谷先生御指摘のとおり、海はよほど透明なところは別といたしまして、海底がどうなっているかというのが海上からはわからないわけでございます。 そういう意味で、船を航行する者にとっては海図というのは本当に命と同じくらい大事なものということです。海図を見ればその海底の状況、水深がどういう状況か、あるいは浅瀬、岩礁があるのかどうか、そういうようなものがわかるために海図というものを用意しているわけでございます。 この海図につきましては、海上保安庁水路部というのがございまして、そちらでつくっているわけでございます。これは全国、日本近海をすべて測量をして海図ができておりますが、また日がたちますと、深いところであったのが川から砂が流れてきて浅
私の方からお答えいたします。 特に地震につきましては、平成七年の阪神・淡路大震災という大災害があったわけでございまして、それを教訓といたしまして、政府全体でどういうような対応をするかということを検討して実行に移しているところでございます。 具体的には、政府全体では国土庁が中心になっているわけでございますが、その一環として海上保安庁も適切な平時での連絡体制、あるいは例えば震度が五以上の場合どうするかとか、そういうような危機管理体制がとられているところでございます。海上保安庁といたしましても、その中の一つの部局といたしまして適切な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
排出油防除計画につきましては、全国を十六に分けまして、それぞれの海域について、一定の仮定のもとに最大規模の想定事故が起こった場合に二日間でその油を回収するとした場合の資機材の整備目標などを定めているものでございます。 先生、御指摘が前国会でもあったわけでございますが、その資機材の整備目標の達成状況につきましては、昨年七月時点の調査におきまして、全部で十六海域のうち東京湾など十海域においては達成いたしております。しかしながら、沖縄、東北など六海域においては、その時点では目標に達していない状況でございました。 目標に達していない海域で仮に想定規模の事故が起こった場合につきましては、まず当然当該海域内の資機材で対応するわけでござい
先ほども申し上げましたように、達成目標に達していない海域が現にあるわけでございます。しかしながら、これは海上保安庁を初めとする国の整備、それから民間による資機材等も含めた上でどの程度の整備があれば目標に達するかどうかということを判断するわけでございまして、先ほど申し上げましたように、昨年七月時点の調査結果はあるわけでございますが、現時点で民間の整備等も含めた最終的な資機材等の状況というものがつかめておりませんので、現時点での達成目標との関係というのは、大変申しわけございませんが、申し上げられる資料を持っていないわけでございます。ただ、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、国といたしましては相当大幅な整備強化を図ったとこ
お答えする前に、先ほど私がお答えいたしましたのは、整備目標の達成状況について、昨年の七月時点での結果について、これは全十六海域のうち十海域においては達成している、残念ながら六海域では目標に達成していない状況であるというふうにお答えしたわけでございます。これは民間の整備状況等もありますので現時点の状況については把握していないというふうに申し上げたところでございます。 それから、平成九年度の補正予算、それから平成十年度予算で相当程度運輸省及び海上保安庁で防除資機材等を整備することにいたしております。これは、今先生から海上保安庁の油回収能力が非常に不備ではないかという御指摘をいただいたところでございます。私どももそういう反省を踏まえて
お答えいたします。 その前に、先ほどの先生の御質問の中で排出油防除計画の想定が陸上の企業から排出される油を前提としているのではないかという御指摘がございましたが、これは当然そういうものも想定はいたしますが、全般的には当該海域に入港するであろう最大の、具体的に言えばタンカーでございますが、最大のタンカーが事故を起こしたときに想定される最大の被害、そういうものを想定して整備目標を定めているところでございます。 それで、ただいまの御質問でございますが、当然、先生の御指摘のように整備目標等も含めて不断の見直しをして適切な対応を図ってまいる必要があろうかと思っております。私どももそういう意味での見直しをしているところでございます。現時
先生には大変御激励を賜りまして、先ほど大臣からもお話があったとおりでございますが、私どもといたしましても、一式で必ずしも万全とは思っていないわけでございます。ただ、この一式も陸送で運べることは運べるので有効に活用したいと思っておりますが、今後ともぜひ十分な体制の整備を図ってまいりたいというふうに考えております。