このRCCの機能強化の問題は、御案内のように、与党三党で金融に関するプロジェクトチームがございますが、それぞれこの問題について知識も経験もある方々に御参加をいただいて、この法律案も練って提出をしたわけでありまして、特別にだれがどういうふうに分担をするということは決めてはおりません。
このRCCの機能強化の問題は、御案内のように、与党三党で金融に関するプロジェクトチームがございますが、それぞれこの問題について知識も経験もある方々に御参加をいただいて、この法律案も練って提出をしたわけでありまして、特別にだれがどういうふうに分担をするということは決めてはおりません。
世の中はそう簡単に右か左かというふうに言うわけにはまいらぬと思うんですね。ですから、今おっしゃった趣旨は、特別にRCCの法の改正をすることについて、このことによって民間のそういう市場を整備するとかなんとかということではないということだということを申し上げたんで、ただ、やっぱり不良債権の大量の整理には、当然RCCが全部しょいかぶるわけじゃありませんから、ですから、民間のそういう市場も充実していくということは望ましいことだと思うんです。
いろいろ見方はあると思いますけれども──いや、それはそうですよ、世の中は。 ですから、やっぱり今までRCCに持ち込まれている案件の中には、なかなか民間のサービサーでは手に余る、例えて申しますとマル暴絡みとか、そういうような債権もあったといいますか、あるわけであります。ですから、先ほどの御質問の、なぜ民間のサービサーに比べてRCCが選択されるか、メリットがあるかということについては、今申し上げたようなこともありますし、それから、何といってもRCCは預保の一〇〇%出資の会社でありますから、そう言っちゃなんですけれども、民間の五、六十もある一般のサービサーに比べて銀行側の信用もあるようであります。だから、これはもうRCCに任せたいとい
それは、今まではRCCは御案内のように相対取引だけですから、一般のサービサーと同じように入札に参加するということがないわけです。ですから、そこはあくまでも銀行側の選択でありますから、なぜということになるとこれは憶測、推定をするしかないわけですけれども、やっぱりそれは、先ほど私が申し上げましたように、RCCに対して銀行側が相対で売るということについては、RCCに対するある種の信頼感と申しますか、あるいは債権の処理を進める上において複数の債権を取りまとめるというようなことについての期待があるからだろうというふうに思っています。
端的に言いますと、例えば今までは先ほど申しましたように相対取引しかなかったんですね。今度は入札に参加できるようになりましたから。
それは、入札にRCCが参加した場合にみんなさらってしまうというような話なら別ですけれども、そんな値をつけるということはないですから。
それはちょっと考え過ぎじゃないでしょうか。そういうようなことを私自身は、皆さんいかがですか、体験していませんし、また全然思ってもいませんでした。 ただ、私、強いて言えば、どうも日本の金融機関、これは銀行に限らず保険なんかにつきましても、破綻するあるいは破綻しかけたものについて外資系がいろいろねらいをつけまして、あるいは空売りで株を下げられて、ついにそれが破綻に至ったんじゃないかというような話もありますし、そして出てくるのは、表現は適当じゃないかもしれませんけれども、青目だというのはむしろ残念なんですよ、私どもとしては大変に。ですから、そういうことも念頭にあるものですから、やっぱり不良債権の処理についても余りそういうようなひどいこ
不良債権の処理を進めたからといって、それが直ちに景気の回復につながるものだというふうには思っておりませんが、やはり日本の金融機関が非常に不良債権を多く抱えていると。これは銀行自身あるいは企業自身の責任とばかり申すわけにはまいらないので、物価は下落する、特に土地が下がったというようなことが不良債権の大きな原因になっておりますから、基本的にはやはり景気を回復する、物価の安定を図る、特に地価の安定を図るというようなことを当然考えていかなければならないと、こう思いますが、それにいたしましても、やはり金融機関の不良債権を数年のうちに、二、三年のうちに整理をする、オフバランス化するということは日本の金融機関に対する内外の信頼を回復することになる
まあそういう言い方をしてはおしかりをこうむるかもしれませんけれども、世の中のことはいろいろ見方があるものですから、そういうふうに見る人もいるかもしれません。しかし、そうではないので、そういうような状態にある企業をほったらかしておくと、まあ表現は適当じゃないかもしれませんけれども、ふん詰まりになっちまう心配もあるわけなんですね。ですから、その債権をRCCもお仲間に入って、何もRCCひとりで踏ん張るというようなことじゃ毛頭ありませんから、入札にも参加するというような形で、従来よりもその不良債権の処理に言うなれば間口を広げて御協力をするというようなことで、しかもそれは、従来は法文上は必ずしもはっきりさしていませんでした再生も、企業再生も考
RCCが金融機関からいわゆる不良債権を買い取る場合の価格については、今鈴木委員がおっしゃいましたように、大体、これはRCCの内規と称しておりますけれども、鑑定評価額のまず六掛け、四〇%引き、マル暴絡みについてはさらに三五%引き、それから、処分までの管理費等を考えまして一五%引き、これを掛け合わせますと、たしか三三・一何とかになるんですね。つまり、三分の一。実際に買った価格、実績につきましても、今まで買った約一兆円弱のものに対して、実際に四%を切るというような数字になっているわけです。 ですから、非常に低い価格でありますから、実際にRCCが買った不良債権は既に相当処分しておりますけれども、それで相当程度の利益も出ているわけでありま
これは時価で買うということでございますから、少なくとも、今までのような四〇%引き、三五%引き、一五%引きというようなことでなくて、そこは適正な、いわゆる時価というものにしていかなきゃならない。ですから、今言った掛け算、それについては、どのようにやるかについては、それは具体的にRCCとして内規をまた検討していくというふうに承知しております。
ちょっと、五兆円と申し上げましたのは、私の記憶違いでありまして、三・五兆円、約四兆円と申し上げます。 鈴木先生がおっしゃいますように、これはRCCからなおお聞きいただいたらいいと思うのでありますけれども、買い取る場合に、当然金融機関の常識として、一応の担保価値等に関しての掛け目というのはあるんだ、それはそのとおりだと思うんです。ですから、私の答弁が舌足らずだったかもしれませんが、従来のそういう掛け目、掛け目、掛け目という方式ではないが、とらないけれども、やはりRCCとして、今後、時価で買い取る場合のめどは当然考えていかなきゃならない。これも考え方としては、民間等の評価手法を参考にしながら、多種多様な債権の評価に適合しかつ時価を適
一般の金融機関の関係する不良債権の取り扱い、企業が非常に経営状況が悪くなった場合、破綻するかどうかというような場合、これはやはり政府関係の金融機関、例えば中小とか国民とか、あるいは商中、そういうものと市中の金融機関とがお互いに今貸し付けていることは多いわけですね。そういうときに、やはり話し合いでやるわけですね。利子を下げるとか、元本の償還について繰り延べをするとか、いろいろな条件緩和をするとか、利子の棚上げをするとかやります。そういうときに、どこか核となってやってくれるところがあれば話としては進めやすい。 ですから、RCCがそういう役割を果たす、やはりそこは民間のサービサーなんかとは違う、銀行とも違う、ある種の信頼感というものが
そう物事を余り極端におっしゃらぬ方がいいんじゃないかという感じもしますけれども、要するに、今までよりも甘目にするとおっしゃるんですが、今までが厳し過ぎたんです、正直言いまして。一兆円のものをとにかく三百何十億で買うというようなことだったものですから、ですからそこは、時価という適正な価格で買うということにしたわけであります。それでは後の処分が難しくなるような高い価格で買うんじゃないかということを御懸念のようですけれども、そこはやはりRCCとしてはそういう考え方は無論ないわけです。評価に関しても適正にやるという気持ちでいますし、そこはひとつ御信頼いただけぬといけないと思うんですけれども。
委員のおっしゃるように、法律については、条文の規定以外に立法者の趣旨というものも重く考えなきゃならぬという考え方が当然あると思うんです。 これは、この委員会におきましても、どなたからかはちょっと忘れましたが、今の規定だって見方によれば時価で買えるんじゃないですかという質問もあったわけなんです。確かにそういう考え方もございましょう。我々もそういうことも検討しましたが、しかし、まさにやはりその立法者の意思を尊重する、その当時の経緯をということもありまして、むしろ、時価で買うということの趣旨をはっきりさせるためには条文を改正した方がよろしい、こういう結論に達したわけであります。
先ほど私もお答えいたしましたが、あの条文についても、時価で読めるじゃないかという議論もございました。しかし、まさに先生がおっしゃるように、この法律の制定する際の立法者の意思というものを重んじなければならぬという考え方からすれば、今回、その買い入れについて、従来の、時価よりも著しく低い価格ということを時価に直すというのに際しては、やはり条文を訂正した方がいいだろうということでありますので、その立法者の意思を無視するというような気持ちは毛頭ございません。
買ってから売るまでの間に世の経済情勢というものもまた変わるわけでありますし、このくらいで買っておけば大丈夫だと思ったものがその値段で売れないということもあるわけですから、絶対にロスを出さないということは、なかなかこれは実際問題としても難しいというふうに思います。 事実、そういう考え方でございましょう。買った価格が非常に今、さっき申し上げましたように低いということがあって、思うようにその買い取りも進まなかった、そういう現実についての反省と申しますかということから今回の法律の改正を考えたわけであります。
確かに、一般の金融機関では簡単に処理し切れない難しい案件、例えばマル暴絡みですね、そういうようなものはひとつRCCでもってうまく処理してもらいたいということはあると思います、またあったと思います。 それはそれとして、やはり、そういう難しい不良債権についてもそういう形でもって処理が促進されるということは、結局、金融機関の不良債権の処理に役立つということにもなるわけでありまして、事は、もともと、金融機関の安定を図る、不良債権の整理を促進するということが金融再生法の趣旨でもありますから、そういった点についてRCCがそれなりの役割を果たしているというふうにお考えいただいたらいいと思います。
今の、一千万円未満あるいは係争中のもの等については除外しているというのを今度改正するということを検討されているようでありますが、それはやはりRCCの機能を従来よりもより発揮してもらいたい、こういう気持ちであるわけであります。 ただ、その場合に問題になりますのは、一つは買い入れの価格でありますので、これは債務者の側からいいましても、その買い入れ価格が時価よりも不当に低く評価されているということについては御案内のとおり問題があるわけでありますから、そこは時価にするということが一つ。 それからもう一つは、いわゆるRCCに譲られますと、言葉は適切じゃないかもしれませんけれども、俗に島送りというようなことを言われまして、ああもうこれで
佐藤先生おっしゃるように、やはり日本経済全体を再生と申しますか成長をいたさせなければ、基本的には不良債権の問題も解決が難しいと思うのでありますけれども、現状において抱えているところの不良債権をできるだけ早く処理するということが金融機関に対する信頼を回復することにもなり、そのことがまた産業全般の再生にもつながっていくというふうに思っております。 したがいまして、RCCの機能を拡充することによって、では具体的にどれだけ、目に見えて、今申し上げました点においての効果があるかということになると、これはこれからの問題でありますけれども、少なくとも、今まで問題とされておりましたRCCの買い取りの価格の問題、あるいは、RCCはただ債権を処分す