ただいまの三井辨雄君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまの三井辨雄君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、仲村正治君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長仲村正治君に本席を譲ります。 〔仲村委員長、委員長席に着く〕
私が答弁を申し上げるような趣旨を大体今、林先生からおっしゃっていただいたので、それがまあお答えにもなっていると思うんですけれども、正に昨年の臨時国会で成立しました銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律というのは、銀行の持ち株を自己資金、ティア1の範囲内に圧縮をすると。それを急にやった場合に、相当多量の事業法人の株が市場に放出をされると。さなきだに市場が低迷をいたしておりますから、その影響を和らげる、言うならばクッションの役割も考えておかなければなりませんし、銀行の出資によりまして取得機構を設立をし、それが銀行の放出するところの株の一部を取得をするという、そういうスキームを作ったわけであります。 おっしゃるように、その際に、銀行
我が国の銀行が相当量の株を保有していると、その株式市場の変化によりましてそれが、当然のことでありますけれども、評価額が動いてくると。そのことがやっぱり金融機関としての経営の安定性にも当然影響を及ぼしてくるという状況にありますので、できるだけ銀行がそういう価格の変動する株を保有しない方がいいという考え方があるわけでありまして、アメリカなどはそういう考え方を非常にはっきりさせておったわけでありますけれども、さっき林委員から話がございましたように、といって一遍に減らすことも問題だということで、そこで、取りあえずは自己資本の範囲内に収めたらどうか、この場合はティア1でありますけれども、ということでもって商法の規定の改正を行ったわけであります
それはほっとけば市場へそのまま放出されるわけでして、そうすれば場合によりましては、特に一定、ある銘柄に集中して売られるようなことがあれば当然株価に影響を与えることがある。ですから、株式取得機構を作って、言うならば受け皿、一種のセーフティーネットでありますから、作っておけばそういうことによる株価の急激な変動ということも防げるじゃないかと、そういう意味におきましては株価の対策という意味も当然あろうかと思います。
それはそのように考えております。
私どもは、前から日銀に対しまして、デフレ対策の一つの手段として、当然、市場に対する資金供給ということを強く要請をしておったわけであります。 日銀サイドの話では、とにかくもう十二分に銀行に対しては資金を供給している、もうじゃぶじゃぶになっているんだと。もうこれ以上金利も下げられないし、もう手はないと、こういうふうな話もあったのでありますが、しかしながら、やはりもう少し直接的な形での資金供給ができないものだろうか、例えば外債を買うとかあるいはETFを買うとかということを検討してみたらどうかということを、かねて我々は日銀に言っておったのであります。 日銀はそういった点についても検討を行ったわけでありますが、結局、ETFではなくて、
機構の取得した株式につきましては、これは信託銀行に委託をしまして行使をするという形を考えています。
この質問をあらかじめ拝見しましたときに、我々の間でちょっと話しして、これはどういう意味でおっしゃっているのかなということが実は疑問だということを言い合っておったんですが、ただ、機構が買い取った株式につきましては、これもさっき申し上げましたが、信託銀行に信託をする、その場合に株式の議決権行使や処分の指図は、機構の個別の指示によるものではなくて機構の運営委員会が策定した基本的な考え方に基づいて信託銀行が行うことになると、こういうふうになっているわけでございます。 そこでもう一つ、その利益相反があるかないかということについての御質問にそのまま答えることにならぬかもしれませんが、申し上げますと、機構の役員は、自らと機構の利益が相反する事
ちょっと私も御指摘になった文章をよく記憶していなかったんですが、恐らく、政府のやることはもう前から決まっておりましたし、日銀がそれこそ、清水の舞台じゃない、東京タワーから飛び降りるつもりでという表現もあったように思いますが、思い切ったことをやることにしたというので、特にそのことについての名称があったというふうに思っております。
その点を我々も大変に気を遣ったところでございます。 そこで、この機構を作るときに、参加銀行について当初拠出金を出してもらったんでありますけれども、それが百億を下らない金額ということでスタートしました。実際に集まった金額が百七億ですね。それから、これもまたちょっと厳しいじゃないかという御批判はありましたが、その売却時に、機構に対して銀行が売却をするたびに拠出時の負担金としてその売却額の八%、これを出してもらうことにしました。これは、二回の買入れによりまして千四百九十六億を買ったわけでありますが、それの八%で約百二十億。ですから、当初拠出金の百七億とそれから今の売却時拠出金の百二十億を足した二百二十七億が機構の拠出金となってくるわけ
それは、銀行の持っている事法の株を買うだけでは、持ち合い解消売りのために市価が暴落するということを防ぐことにはならないだろうと。そこで、銀行と事法とは持ち合い解消のときには必ず相談してやりますから、そこで事法が銀行の株を売るときにもこの機構で買えるようにしたらいいんじゃないかということで今回の修正案が出ているわけであります。 そういうことでありますから、それはその銀行の株価に対しての影響はないということはないんですね、買うんですから。ですけれども、その株価を維持するということが主目的ではないというふうに御了解いただきたいと思います。
これは、そういうお考えもあるいはあるかもしれませんが、この機構による株の買取りとそれから日銀の株の買取りにつきましては、午前中にも他の委員の質問に対してお答えがありましたように、その対象も違いますし、いろんな点におきまして差があるということが一つであります。 こちらの機構による株の買取りについては、特に御案内のように、銀行の持っている事法の株を買うだけじゃなくて、持ち合い解消を促進するという意味も含めまして、事法の持っている銀行の株も買えるように今回改正をしたわけなんですね。でありまして、その必要性は、この半年間の経緯というもの、推移を見ましても、私は別に必要性は変わっていないんじゃないかなというふうに思っているのであります。
御案内のように、正に銀行に関しては、その保有する株をティア1の範囲内に収めるということで、これは商法の改正でやったわけですから、そういう意味におきまして、年限はあるんですけれども、その間に売却せにゃならぬということなんで。ただ、事法に関しては、別にそういう強制的な規定を置く理由もない。 ただ、持ち合い関係に、銀行と事法が株の持ち合いをやっているわけでありまして、ありますので、銀行が事法の株を売るときに、同時に事法の持っている銀行の株も言うなれば売りやすくするようにということで今回の改正法を考えているわけでありますから、私は、法人の保有する銀行株が売却を強制されていなくても、そこはやむを得ないんだというふうに思っていますが。
私が衆議院でした国会答弁もちょっと引用されましたからちょっと補足いたしますが、それは全体として見ると、銀行の持っている事法の株に対して事法の持っている銀行の株は四割ぐらいだと。ですから、総体として見れば半分以下しかないんだし、それから、さっき小池議員から答弁がありましたように、リスクを少なくするという意味も含めまして半分という程度に抑えたらいいじゃないかと。ちょっと腰だめなんですね、これね、大体が。ですから、それでどの程度超えているかということになると、もう個々にチェックしてみにゃいけませんし、また、事実、そのように売ってくるかどうか分からないものですから、ちょっとその辺は確かじゃありません。
それは総体から見ますと、例えば今年の三月末の推計でありますが、銀行の持ち合い保有する事業法人の株は十五兆六千億、それから事業法人が持ち合い保有する銀行株は五兆七千億でありますから、比率にしますと百対三十七。ですから四割以内なんですね。これはそういう状況なんです。ですから、もし同じような比率でもって持ち合っていれば何も制限しなくたっていいということになるんですけれども、そうじゃないんで、ばらばらなんですから、そういう意味において意味があると思います。
私は日銀じゃないのでちょっと答えにくいんですが、併せて持ち合い解消ということを主目的に置いてやろうとすれば、今おっしゃるように、銀行の持っている事法の株買う、持ち合いになっている事法の持っている銀行株とやればいいんでしょうけれども、ねらいはやはりティア1を超えるところの銀行の保有株を何とか買おうということに力点を置いて考えているものですから、日銀としてそれ以上事法の株を買うという議論はあったようですけれども、やめたんだと思うんです。
それは、事法の持っている銀行の株にしましても、これは市場にも売れるしこっちにも売れるわけでしょう。ですから、そこは日銀が銀行株買ったときに、持ち合いの事業株が出る場合に日銀がそれを買わなければ、その辺のところのつじつま合わぬというものじゃないんじゃないかと思っていますが。
私の答弁でちょっと気になりましたから、ちょっと補足させてもらいますが。 それは、日銀が株を買うときに、それは銀行株は外しているんです、わざとね、買わないようにしている。それはどういうことかというと、日銀は考査等を通じて銀行の内容をよく知り得る立場にあるのでインサイダー取引になるおそれがあるという考え方もありまして外しておるんですね。 ですから、ちょっとさっきの御質問の意味を、機構の場合にはですよ、機構の場合には銀行の持っている事法の株を買い、事法が持っている銀行の株も買えるように今回し、にかかわらず、日銀の場合には反対に事法の持っている銀行の株を買わないようにしているのはどういうことかという御質問だということとすれば、今のよ
ちょっと、そうおっしゃると少し言い過ぎだという気がしていますんですが。 ただ、最初に出したのは、金融庁の確かに閣法でしたですね、現行法はですね。これを実行に際しまして、やはり一つ持ち合いの解消ということもこれあり、事法の持っている銀行株も併せて取得するように変えたらいいじゃないかということは主として与党サイドから出た話なんであります。 そういう意味におきまして、おっしゃるように、それは閣法で直せばいいじゃないかと、こういう議論もあるかと思いますけれども、主としてそういうことで、我々がこの法律をこういうふうに直したらいいだろうかということで言い出したといういきさつもあるものですから、この議員立法にさせていただいたのでございます