そうすると結局、先ほどのお話ではないけれども、無償で地方公共団体が建設省……国から譲与を受ける。その場合はもう補修もしないし、ほうりっぱなしになってしまうのですね。したがって今度は、新しい道路ができたところの人はいいけれども、その古い道路のところの付近の住民というものは、きわめて今度は格差をつけられた、いわゆる道路を通らなければならぬということも生まれてくるのじゃないかと思う。ですから、そういう場合に何か条件というものはないのか。道路は無償で地方公共団体に譲与をしても、やはり地域住民のためにそれは補修を義務づけるとか、あるいは、これが廃道として——使用される場合はもちろん別でありますが、道路として残っておる場合は、これは何らかの措置
