自家保障の許可そのものはやはり運輸大臣に残しておきますのですが、これらの保険証明書の問題とか、あるいは自家保障証明書の問題、そういったことについて陸運局長に委任する、こういうことなんです。——ただいま間違いましたので訂正いたしますが、自家保障証明書だけでございまして、保険証明書はこれに入っておりません。
自家保障の許可そのものはやはり運輸大臣に残しておきますのですが、これらの保険証明書の問題とか、あるいは自家保障証明書の問題、そういったことについて陸運局長に委任する、こういうことなんです。——ただいま間違いましたので訂正いたしますが、自家保障証明書だけでございまして、保険証明書はこれに入っておりません。
七十二条と七十九条の関係でございますが、七十二条は、ひき逃げの場合とか、あるいは被保険者でない者が人をひいたりした場合、政府がこれの補償を行うという規定でございます。七十九条の方は、損害の賠償の責に任ずる者が、と申しますのは、実際に事故が起って保険に入っていなかった人、そういう人がある場合、あるいはひき逃げしたがこの人はつかまったというような場合が、この損害の責に任ずる人でございますが、そういった人が過怠金として自家保障の金額を納めるのでありますが、その他の、損害に対する賠償額等につきましては政府が支払っておりますので、代理してその損害の賠償の責のある人に対して請求権を持つ、こういうことでございまして、七十九条はその一部分だけが書い
被保険者でない者はないはずなんでございますが、実際に車を持っておる人が、保険にかけないで車を動かしてしまった、そういった場合には救済の道がない。それで、そういった場合にまず国が補償しておいてから、今度は責任者からその損害を求償する、そういうことでございます。あるいはどろぼうが勝手に車を動かした、こういったような場合は、車の所有者は保険に入っておりますが、保険会社としてはそういったどろぼうのために保険を支払う義務はないわけでございます。そういったような場合に、被保険者でない者というのが生ずるわけでございます。
どろぼうが車を運転いたしますと……。
車そのものは保険に入っておりますが、正当の権限に基いて運転した車の事故でなければ、保険会社としては賠償の責任を持たないわけであります。填補しないわけでありますので、これは十一条をごらんになりますと、これは「保有者の損害賠償の責任が発生した場合」とありまして、その場合どろぼうは保有者でないわけでございます。従って、保険会社が賠償しないから、国で賠償しなければならなくなると、こういうことでございます。
どろぼうの場合には、はっきり保有者でない人がその車を動かして運転したのでありまして、現在の保険の建前では、やはりそういった不特定の人に対して保険を、被保険者にするというわけには参りませんので、被保険者はやはり保有者と、それからその正当に権限に基いてあるいは保有者のために車を運転する人、こういうことだけにいたしまして、どろぼうのような場合には保険会社はこれを被保険者として扱わないために、賠償いたしませんが、それでは被害者が困るから、国の保障事業で補償すると、こういう立て方にしたわけでございます。 それから先ほどの、車がとまっていて、とめていたつもりのやつが動き出してけがをさせたというふうな場合には、先刻も申し上げましたように、それ
事故を起した責任者であります。
そうであります。それは、過怠金を払うという場合は、大ていはその車を持っていて保険に入らないで、たとえば試運転ナンバーをもらわないで車を動かしてしまったというふうな場合に起り得るわけであります。
それはない建前にしているのでありますが、他人のものを盗んではいけないということになっているのですが、盗んだ人をやはり処罰せぬわけにいかぬ、こういうことなんであります。
さようでございます。
先ほど申し上げましたように、保険をかけなくてはいけない車を保険をかけないで運転してしまったといった場合、あるいは保険契約の期間が過ぎているのに新たに更新しないままで動かしてしまった、そういった保険にかけない状態にある車、それを運転した場合に起り得ると思います。
ただいまのところ、定期的に行う等のことは考えておりませんのですが、また現在の定員でやれるかというお話、確かに今のところ相当人手も詰まっておりますので、非常に苦しいと思います。ただ、非常に大切なことでありますので、できるだけ現在の手をやりくりしてやって参りたい。なお、今後そういったとこで人手が不足になりましたときには、増員等もいたしたいと、こういうふうに考えております。
これは強制保険でございまするので、かなりの両数を持っている方が一度に全額を払い込むとこは非常に苦しいだろう、従って、何か分割払いの方法はないかというお話がございました。原則は一年ではあるが、何か短期々々で切りかえてゆくような方法で、実質的に一時にどっと金が出るということのないようにしたい、こういうことでございます。
短期の保険の例にねらってやって参りたいと思います。
この法律の精神から申しますと、できるだけ早い時期にやりまして、そうして被害者の保護に万全を期さなければならないのでありますが、一方強制保険でございまして、実際に自動車を持っている人たちの側の経済的な負担ということも考えなくてはなりませんので、その実施の時期について、できるだけ無理のないようにある程度の準備期間を置いてはどうか、こういうことでございます。
私の方で最初予定しておりましたのは十月一日から実施したい、こういうふうに考えておったのでございますが、この法案を御審議願う時期の問題と申しますか、これが多少ずれましておそくなりましたので、最初の予定通り十月に実施するということは準備が整わない。従って、もう三ヵ月なり延ばしてはどうか、一月の一日からやってはどうか、あるいは二月の一日はどうかというふうないろいろな御意見があったのでありますが、この八ヵ月となりましたのは、ちょうど大体この年度一ぱいでと申しますか、三月末日までで八ヵ月、こういうことになるわけでありますが、八ヵ月以内ということは、この年度内において手をつけるのだが、できるだけ準備期間を延ばしてはどうか、こういう意味でございま
この八に含まれますのは、一つは保険料の負担の問題でございます。それからもう一つは、こういった賠償法を実施するだけでなしに、その大本である事故そのものをなくするようにしなくちゃならないのではないかという問題を含んでおるわけでございまして、そういう意味で最近特にタクシー関係の労働基準法を厳格に実施することについて、各陸運局を通じまして、労働基準局とその地区地区での打ち合せをしておるわけであります。東京につきましては、労働基準局と陸運局とお話し合いをいたしておりまして、現在のところでは十月一日から実施すると、こういうお話し合いになっておるわけであります。 なお、事故の防止のための事故対策本部というものが先般来内閣にできまして、そこに各
ちょっとその資料を持ってきておりませんようですから、覚えております程度でお許し願いたいのでありますが、一つは、労働基準法の的確なる実施と、特に勤務時間について八時間制を厳格にやれということでございます。それからもう一つは、極端な歩合制度をやめて、少くとも六〇%程度は基本給として持たせて、極端な労働強化を招かないようにしよう、こういうことがおもなことでございます。
自動車損害賠償保障法案の提出理由について簡単に御説明いたします。 最近におきます自動車運送の発達は非常に目ざましいものがあります。本年二月末の車両数は百三十四万両を算しておりまして、戦前最高でございました昭和十三年に対しまして、六倍をこえるという盛況になっております。とれとともに自動車事故の発生も急激に増加いたしまして、昨年一ヵ年におきまして七万二千五百人に上る死傷者をもたらすという憂慮すべき状態に立ち至っているのであります。 ここにおきまして、諸般の事故防止対策の強化徹底にもかかわりませず、どうしても起って参ります自動車事故による被害者の保護に万全を期しますため、諸外国の立法例にねらいまして、自動車損害賠償保障制度を確立す
全国で競願になっております部分の数がどのくらいかというお話でありますが、競願になっておる部分だけの件数をとりまとめてございませんのでもょっと申しかねますが、現在たとえば旅客関係だけで運輸省で受け付けて審議中のものが千百三十五件ございます。