ほかの積立金はほかの目的があって積み立ててあるのでありまして、この保険のための積立金は別個に積み立てていただくのでありまして、もし他のものがそれに充当できるならば、他のものを減らしてもこちらの積み立てば所定の金額まで積み立てていただかなければ自家保障を認めるわけには参らない。
ほかの積立金はほかの目的があって積み立ててあるのでありまして、この保険のための積立金は別個に積み立てていただくのでありまして、もし他のものがそれに充当できるならば、他のものを減らしてもこちらの積み立てば所定の金額まで積み立てていただかなければ自家保障を認めるわけには参らない。
やはり自動車損害保障として積み立てていかなければいけないと思います。
実際にはそういう力もあるし、別に名前がどうついていてもいいじゃないかというお話があるかもしれませんが、やはり他のものについては強制で保険に入れているというものに対して、これは自家保障を認めるのでありますから、やはり自動車の損害賠償に充てるために積み立てているのだという形をとっていただかなければ、どうもつり合い上と申しますか、気分の上でよろしくないと思います。
順序が逆になりますが、あとの五大都市の分につきましては、われわれとしましては、自家保障という考え方でおったのでありますが、衆議院の方の修正案で、第十条の適用除外に入れるという案が出てございます。それから協同組合等の場合も、先ほどもちょっと触れましたが、実際にその県の連合会なら連合会の所有している車が一定の両数以上あるというときは今回の自家保障に入るわけでありますが、その傘下のものを集めて一本でやるというのが、今度の最初の出発の際には認めない。今後そういったものを集めたものについて研究していきたい、こういうふうに考えております。
自家保障者は当然支払わなければならない義務がございます。
その請求することができるという権利を一方に与えましたならば、相手方はこれを支払わなくてはならないという義務が生ずるということは裏から当然出てくるわけであります。 それから十七条の二項に「保険会社は、前項の請求があったときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。」というもので、この十七条二項の規定は自家保障者について準用するとなっておりますので、仰せのような規定が入っておるわけでございます。
私の説明も足りませんでしたが、申し上げますと、十七条二項の規定と申しますのは、遅滞なく、支払わなければならない。それからその支払いをした場合に、損害額をとえた場合は第三項に当るわけです。それから支払って実際は責任がなかったといった場合が四項に当るわけでありまして、支払わなければならないというのは、この第二項によって規定されるわけです。
政府がやります再保険事業と別個の保障事業ということでございます。
この費用に充てますためには、自動車一台について約八十円の費用が要るわけでございまして、これを政府の持っております車の分につきましては政府出資、それから公社その他の適用除外の車についても、そのおのおのの団体からその車の両数に応じて出させます。自家保障者については、自家保障者の車の両数に応じて出させる。それから保険に入りました分につきましては、保険会社と政府で再保険をやっておりますその分から、その持ち分に応じてやはり八十円に該当するものを合せて出す、こういうことにしまして、その財源に充てるわけであります。
車を持っている人たちの連帯責任というふうな形で、全部が金を出し合って、それに充てていくわけであります。
加害者がわからない場合でございますので、それ以上を欲した場合には、これの被害者に対する金額の出しようがないわけでございます。
その加害者に対して国が請求権を持つわけでございます。
一般民法の時効の規定によっております。
その通りであります。
その通りでございまして、積み立てば、その車が起します事故の純保険料部分だけを積み立てておるわけでございます。賦課金については別途出していただくことになっております。
先ほど申し上げましたように、国がそういうものを出すべきではないかという御議論がございましたが、今回はそういうひき逃げ等の場合に充てるための費用として、車の持ち両数に応じて出していただく。一両当りは大体八十円ぐらいになっております。
二十八年、二十九年ととっておりますが、二十八年の死者数が二百十一、負傷者数が二千百四十四ございます。それから二十九年は死者数が二百、負傷者数が二千八百十六、こういった数に上っております。
ひき逃げその他の事故は、車を持っておる人のだれかが起した事故であるというわけで、まあ共同責任だということで出していただくわけでありますが、ただそういった場合はもっと社会保障的な趣旨が、精神が大きいのだから、むしろ国が持つべきではないかという考え方もあるわけでございまして、私たちといたしましても、このひき逃げ等の事故のためには国が保障して出すようにしていただきたいという希望を持っておったわけであります。しかしながら今年度は予算折衝その他の結果うまく参りませんでして、やはり車を持っておる方から出していただく、こういうことになったわけであります。それが一両当りにしますと八十円くらいに当る、こういうことでございます。
これは警察の方からもらった数字でございまして、ひき逃げはそういった泣き寝入りという形のものはあまりないと警察では言っておるのでございますが、われわれの方でもそう多くなるとは考えておらないわけでございます。
ひき逃げの場合は、一般の場合でも起り得ることでありますが、特にひき逃げの場合には刑事事件等として捜査の対象になるものでありますから、割合にそういった件数漏れというものがないのではないか。もっともお話のようなものが全然ないというわけにも参りませんので、あるいは多少ふえるということも考えられますが、今までの一般の事故のときに被害者が泣き寝入りしていたという形とは多少違って、そういう刑事事件の捜査の対象として大部分はあがってくる、こういうふうに考えております。