十三条に定めます金額の、死者の場合は四割、それから、重傷の場合は二割、軽傷の場合は一割というのを一応予定いたしております。従いまして死者の場合は十二万円までは仮渡金として葬祭等の費用に充てる金が入る、こういうことでございます。
十三条に定めます金額の、死者の場合は四割、それから、重傷の場合は二割、軽傷の場合は一割というのを一応予定いたしております。従いまして死者の場合は十二万円までは仮渡金として葬祭等の費用に充てる金が入る、こういうことでございます。
預金とか、あるいは換価しやすい有価証券とか、そういった流動性のある資産を常に手元に持っていなければならない。
これは五十七条の積立金に見合うものとして持っていなければならない。
一応の試算として考えましたときは、バスにつきましては百両以上、それからトラック、タクシー、ハイヤーにつきましては三百両以上というものを考えておるわけでございます。 二につきましては、これは具体的に申請者について当るということで、今のところどういう組織でなきゃならぬということははっきりはいたしておりません。
先ほど申し上げました通り、バスについて百両、トラックが三百両というのは少し両数に開きがあり過ぎるではないかというようなお話がございましたので、トラックにつきましてもう一度計算いたしまして、あまりバスとの均衡を失しないようにいたしたい、こう思っております。タクシーにつきましても同じでございますが、タクシーはトラック、バスに比べまして事故の起ります率が非常に多いのでございますから、多少両数が上廻るのはやむを得ないだろうと思います。
仰せの通りでありまして、できるだけそういった段階がなく、また保険料もできるだけ安い方がいいのでございまして、ただこの制度を実施いたします上に、各方面からいろいろと御意見、御希望がございまして、強制保険制度を実施していくためには、そういった御希望を入れても、まず被害者の保護という点から欠けるところがなければ、最初のすべり出しのためにはある程度御希望を入れてやっていかざるを得ないのではないかと、こういうことでこういうふうな案を作ったわけでございますが、仰せの通りそういった例外的なものはできるだけ少い方がよいと思いますので、今後実際の運用に当りましては、御趣旨に沿うようにいたしたいと存じます。
現在のところまだ数字的な基礎は出しておりません。最初におっしゃいましたように、会社の経営状態が非常によろしくて利益も上げている、従って事故を起しても会社がいつでも被害者に賠償のものを支払い得るような経済状態にある、こういったような意味でございます。
まず車両数によって、その会社の資産の車両と申しますのは大体、先ほど申し上げましたように八〇%から九〇%で資産の大部分を占めておるわけでございます。そういった両数を持っているということから見て、その会社の資本というものの大体の形がわかるわけであります。今のお話のような利益率がどの程度とか、そういうこまかい点につきましても、今後何かの基準を作って、不公平のないようにいたしたいと存じます。
仰せのようなタクシー事業につきましては、最初から三百両程度というふうに考えましたので、これに該当する会社もせいぜい六つか、七つくらいしかない状態でございまして、タクシー事業についてこの自家保障の対象になるものは非常に少いということでございます。それでこの経理的基礎その他についてのこまかい事柄を基準の内容にされるということは、われわれとしてはそこまでここに法律に書くことが妥当かどうかということで、法律には書かなかったわけでございます。ただ実際に許可していきます上には、仰せのような点、こまかく考えまして、不公平のない基準を作りたい、こういうふうに思います。
これは過去において、その会社が非常に事故に対して、事故防止の対策をよくやってきていただいて、今までも事故がなかった、また車の整備状態等も常によろしい、こういったことを考えているわけであります。
たとえば今の労務管理等が悪い等によって事故を起したことがあるというふうなことは、この三にひっかかると思います。
一般的には当てはまります。
労務管理が悪い例でございますが、たとえば運転関係従事員に十分に休養をとらせなくてはならないのに休養の施設がない、あるいは極端な歩合制をとっているために無理して運転をするというふうなことも一つの例になると思います。
一般的にはそういうふうに当ると思います。ただその地区の一般の事業者のやっております労務管理の方法と比較しての問題もあると思うのでありまして、最近では東京でもタクシー関係の会社でいい会社は二交代制をぼちぼち試みにやっているということを聞いておりますので、おそらくこの政令で一応考えております両数以上を持っている会社はそういった点でも十分注意してやって参るのではないかしらと、こう思っております。
将来そういう方面の考え方についても研究するが、この法案の最初の出発には不向きであると考えましたので、今後の研究問題にしたいと、こういうふうに考えているわけであります。
その会社の人格が一緒の場合はよろしいのですが、別人格の法人になっております場合には、この自家保障には当てはまらないようになるわけであります。
事前にそう、いった会社の経理内容等をよく検討しまして考えないと、今の場合の返答はちょっといたしかねるのであります。
大体、先ほど申し上げましたように、自家保障を許可する基準の両数が一応できるわけでありますが、たとえば百両で自家保障が許可されたと考えると、各一両当りの純保険料に相当する部分の百倍したもので普通ならいいと考えられるわけでありますが、両数が非常に少いために確率の点から行きますと、大体九〇%の確率を得るためには、二倍程度の積立金を必要とする、こういうふうに考えておりますので、実際には二百両の純保険料に相当する部分を積み立てなければ九〇%までの確率を得られない、こういうふうな計算になっているようであります。
それから取りくずしてやっていただいてよろしいわけです。
別個に積立てていただきたいと思います。