この自家保障を認めますことにつきましていろいろと議論がありました。で、事故を起さない努力をいたしました際に、保険に入りました人は保険料はかけたままでかけ捨てる、しかしながら自家保障の場合はそれが残る、それが損金に算入されますというと、相当の数の車を持っておる大事業家は非常に利得するというような印象を受けるということで、非常に反対がありました。それから大蔵省方面からもこれにはあまり賛成できない、両方からあまり賛成を受けなかったと思います。
この自家保障を認めますことにつきましていろいろと議論がありました。で、事故を起さない努力をいたしました際に、保険に入りました人は保険料はかけたままでかけ捨てる、しかしながら自家保障の場合はそれが残る、それが損金に算入されますというと、相当の数の車を持っておる大事業家は非常に利得するというような印象を受けるということで、非常に反対がありました。それから大蔵省方面からもこれにはあまり賛成できない、両方からあまり賛成を受けなかったと思います。
今度の強制保険と自家保障との関係から見まして、今回は算入しない方が穏当ではないか、こういうふうに考えております。
車を持っております車両数によりまして、むずかしい保険料の確率の計算があるのだそうでございますが、たとえば九〇%まで確実にするために、百両の場合は二倍積み立てるとか、あるいは三百両あるときは一倍半でよろしいとか、そういった法則があるようでありまして、これに従ってやりたいと思っております。
年度末に一度落してまたあらためて積み立てております。
ええ、毎年一定額を積み立てまして、それを一応落しますため、あくる年も同じ程度の額が積み立てられていくと、こういうわけであります。
大体純保険料に該当いたします分の、先ほど申しますように、二倍の場合、一倍半の場合、こういうことになるわけです。
先ほど申し上げましたように、危険の起ります率が非常にたくさんの両数の場合と、少い両数の場合とでは多少違って参りますために、少い両数の場合には多少多く積み立てなければ、危険の起る率がときに集中するという、そういった場合に困るわけであります。百三十万なら、百三十万という台数の場合の平均と、三百万なら三百万の場合とは違うから少しそれをよけい見込んで積み立てると、こういうことです。
この四十五条の払い戻しは、元受の保険が解約になったりいたしました場合に払い戻すわけでございます。
お話のそれは、実際に一年なら一年たちましてそれだけの損害がなかったという場合に、再保険の方から保険会社に払い戻さないか、こういう御趣意でございますね。
これは再保険の方では、もし残が残りました場合にはそれを積み立てまして、それを翌年度に繰り越して経理する、そして翌年度損失が出た場合にはその損失に充てる、こういろふうにして残った分は繰り越して経理していくようにする、こういうふうに考えております。
これは元受保険料の純保険料に当りまする分の百分の六十、こういうことであります。
今の例でお話し申しますと、一万円のうち八千円が純保険料、付加保険料は二千円というふうに仮定いたしますと、その八千円の六〇%、四千八百円、それを政府に再保険料として払う。で、付加保険料につきましては、これは保険会社及び代理店の実費と申しますか、事務経費でありまして、再保険の方の事務経費は国家の方で出しておりますので、それでまかなうことになっております。
自家保障の対象になります会社を一応拾ってみましたが、バスを百両と申しますのも、あるいはトラック、タクシーが三百両と申しますのも一つの試案ではございますが、その試案に基いて拾いました数を申し上げますと、タクシー関係が六社、貨物自動車関係が七社、それからバス関係が約四十社くらいございます。
自家保障を認められます基準は五十六条に一応書いてございますが、この五十五条に「自動車損害賠償自家保障の許可を受けた者」と書いてございますものは、五十六条に定めるような基準に適合する会社あるいは個人ということで考えてきたわけでございまして、組合式のものは一応この対象にはなっておらないわけでございまして、五十六条の一に「政令で定める両数以上の両数の自動車を有する者」というので、まあ所有しているということに規定しているわけでございます。農業協同組合等が希望しておりますのは、たとえば県連等が自分で所有している車を一つの自家保障の対象にしたいという場合には、その両数が一定の両数と申しますか、この許可基準に合いましたときにはよろしいのでございま
この数字の基礎でございますが、大体、バスについてみまして、最初計算いたしましたときに一事故当り百万円、この百万円は多少一事故当りの制限を下回っておったのでありますが、これに対して一万円という大体の純保険料の数字が出ておりましたということは、結局百両について「台の車が事故を起すということから、百両持っておればそれだけの金を積み立てておけば、もし平均に事故が起った場合ならば、大体その積み立ての金額で一事故に対してまかなっていける、こういう見込みから、百両程度あれば大体危険の分散も可能ではなかろうか、こういうふうに最初考えたわけであります。それからこのトラック、タクシー等につきましては、トラックも大体その後いろいろ計算いたしてみますと、事
お手元にもし資料が行っておりましたらごらん願いたいのですが、保険料は、バスにつきましては付加保険料、これは後ほどまた検討さるべきものでありますが、一応この当時計算いたしました付加保険料を加えまして、バスにつきましては一万二千円程度、それから普通貨物につきましては六千六百円程度、こういうふうに考えておりましたので、同じような数字が参っておりましたら何か間違いではないかと思います。
私の方からは今お話がありました数字を出しておらないと思うのでございますが、私の方では一応出しました試算の数字は、乗合自動車につきましては一万二千円、営業用乗用につきましては一万二千円、自家用乗用につきましては四千円、普通貨物が六千六百円、小型貨物三千三百円、軽自動車、と申しますのはスクーターでございますが、及び小型二輪は千四百円と、こういうふうな試算を作っております。
保険契約を解約して自家保障の車として、あらためて自家保障に関する証明書等を持って歩くか、或いは任意にその保険を継続して保険期間の切れるまで待つ、どちらでもよろしゅうございます。
希望するならばそれをやってもいいわけでございます。任意の保険をかけることは差しつかえないと、こういうことであります。
仰せの通りでございます。