この徳山丸の案件でございますが、これは正式に犯罪であることがはっきりいたしますれば、四条一項の違反でございます。この四条一項は、「何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。」と規定しておるわけでございます。乗組員による廃油の違法排出があった場合、これはいま御指摘の五十五条によります実行行為者が処罰をされるわけでございます。さらに五十九条に、五十五条違反についての両罰規定がございます。この両罰規定から、(薮仲委員「私の質問に答えてください。船長が罰せられるかどうか聞いたのです。」と呼ぶ)船長につきましては、実行行為者であるかどうか、これが問題でございまして、実行行為者と共犯関係が認められない限り、これは処罰の対象にはならな
