百総トン未満云々というのは、内航海運業法での許可であるか届け出であるかという区分のところに問題があるのかということだと思いますが、一応現在の制度と申しますか、やり方といたしましては、公団との共有建造等につきましても、許可業者ということが対象になっておるということで、届け出の業者、つまり百総トン未満の船で内航海運業をやっておられる方については、そういう道が閉ざされておるという点、問題はあるかと思います。 現在、百総トン未満の船舶の数なり業者の数、これは隻数については相当の量がございます。(山本(悌)委員「どのぐらいありますか」と呼ぶ)たとえば百トン未満、これは木船もございますし鋼船もございますが、鋼船が合計で約千九百二十七隻、木船
