東京都区部におきましては、個人タクシー、これは四十八年度末の数字でちょと古いのでございますが、一万七千、法人タクシー二万七千、こんな比率になっております。それから横浜地区でございますが、横浜市域におきましては法人五千六百、個人三千二百、名古屋におきましては法人六千三百、個人千七百、大阪の市域におきましては法人一万二千四百、個人四千五百、京都、法人五千二百、個人二千三百、神戸、法人五千四百、個人千二百、六大都市では大体このような比率になっております。
東京都区部におきましては、個人タクシー、これは四十八年度末の数字でちょと古いのでございますが、一万七千、法人タクシー二万七千、こんな比率になっております。それから横浜地区でございますが、横浜市域におきましては法人五千六百、個人三千二百、名古屋におきましては法人六千三百、個人千七百、大阪の市域におきましては法人一万二千四百、個人四千五百、京都、法人五千二百、個人二千三百、神戸、法人五千四百、個人千二百、六大都市では大体このような比率になっております。
私どもは自動車の生産の問題から取り組んではおりませんけれども、都市交通の秩序の確立という面から、限られた都市空間において、いたずらに車があふれるということによりまして都市機能そのものも麻痺するんじゃないか、これは総量的に何らかの整理をすべきじゃないだろうか。そこで私ども使用の態様の方から何かうまい整理の方法はないかということで、これは実は四十六年度に私ども運輸政策審議会に御諮問を申し上げまして、これは営業車の方の立場から、大都市におけるバス、タクシーのあり方ということで御諮問申し上げたわけでございます。この委員会におきましても、基本的には自家用車を含めてのトータルの車の数をどのように整理できるかということが根本である。——しかし、こ
先生のおっしゃること、まことにごもっともなことだと思います。四十六年当時、私どもそのようなことで一応の現状の中での改善策、レーンの問題その他を含めまして御答申をいただいておるわけでございますけれども、やはりその当時の経験から考えましても、規制の方法というのは非常にいろいろなアイデアが出てくると思います。運輸省だけでできる範囲、あるいは車庫規制、駐車規制、交通規制といったような警察関係でお願いをしなければならぬような問題、その他いろいろございます。それで、私どもこれはやはり自動車関係、通産省も含まるかと思いますけれども、関係省庁、たとえば総理府なり何なり総合的に調整をしてくださる官庁を中心といたしまして、私どもが協力をして検討を進めて
ある都市において、個人タクシーと法人タクシーの比率はどの程度がいいのか。これは実は都市ごとで非常にむずかしい問題かと思います。 個人タクシーの原点を考えますと、御承知のとおり、ハイヤー、タクシーあるいはバス等の運転手を長くおやりになっておった方が、将来その会社をやめた場合に、その技術を生かした職業につけるということが夢ではないか、その夢を実現させるべきではないか、こういうことで一人一車制の個人タクシーが生まれたわけでございます。御承知のように一人一車、事業者という形になりますので、基準法その他の関係がございません。したがいまして、御指摘のように、好きなときに働くということ。それから法人の場合は、大企業になりますと一車二人制でござ
最初に東京、横浜間の運賃の整合性の問題でございます。これはこの前の運賃改定のときにも、先生おっしゃったとおりの事情であのようなことになりましたが、東京、横浜は同じ経済圏でございます。将来これはできるだけ統一的な運賃であるべきだ、このように考えております。 それから実車率の問題でございますが、最初に横浜地区でございます。これは運賃改定前約六カ月の平均が五七・二、これが改定後は約六%落ちてまいりまして、改定後の六カ月平均は五一・四、このような状況でございます。東京につきましては、実車率は改定前六カ月の平均が五八・四、これが改定後六カ月をとりますと五二・五、これも約六%ダウンしたまま、現在まだ上昇しておりません。
いつごろまでということ、これは私どもも非常にむずかしい御質問だと思います。いずれにいたしましても、昨年の十一月から、たとえば東京、横浜等は改定をいたしたわけでございます。普通の経済情勢、従来のペースで参りますれば、私どもも、バスと同じようにタクシーも大体二年ぐらいのローテーションで見直していくのが妥当ではないか、このような考え方をとっておりますけれども、何分現在の経済情勢、今後どの程度の景気の上向き云々がいつごろ期待できるかということによって、やはりこのタクシーの料金もいつごろまでもつか、ちょっと具体的な数字を申し上げられる問題ではないような気がいたします。
タクシーの運転手の労働条件と申しますか、これにつきましては、私ども運賃改定のたびにいろいろと改善を経営者にも要求しておりますが、いまお尋ねの大都市における深夜、早朝の運転手の勤務状況、たとえば東京で申しますと、大体一日二十四時間を八時間ずつに分けまして、三交代制で勤務いたしております。深夜、早朝に勤務するというのは、やはり非常に運転手の方々にとっても大変なことでございますので、これは労働基準法上の割り増し等の賃金が支給されておると承知しております。
労働省からおっしゃられたとおりでございます。
ただいま先生おっしゃいました通達は、四月十五日に兵庫県の陸運事務所長から兵庫県のタクシー協会の方に出した通達でございます。おっしゃるとおりに第四として「地域の需要に合致した事業計画を定め、利用者の利便を図ること。なお、特に、深夜、早朝におけるタクシーの需要に対応した、一定の輸送力を提供し得るよう対策を講ずること。」とございます。 この趣旨は先生がすでにおっしゃったとおりでございまして、衆議院でございますか、内閣委員会等で、神戸中突堤において早朝四時ごろから六時ごろにかけての着船、フェリー等が着きましたときの乗客が、タクシーがないために非常に不便をしておる、こういう状況は利用者サービスの面から対策が必要ではないかというようなことも
ただいまの大阪陸運局長の通達でございますが、これは十八日に各事務所長に出されたものでございまして、非常に簡単なものでございます。ちょっと全文を読んでみますると、「タクシー業務の適正化と旅客サービスの向上については、機会あるごとに指導の強化を要請してきたところであるが、最近の経済世相のもとで、実車率の低下、輸送回数の減少等が見受けられ、このため、ややもすると乗車拒否、不当運賃の収受等不法行為が発生する恐れがあるので、なお一層、指導の強化を図るとともに、特に、空港、港、主要ターミナル等の多客個所については、基本的な輸送対策を樹立し、十分これに対処できるよう措置されたい。」これが全文でございます。 ただ、いろいろの中身その他の問題につ
お答えいたします。私、業務部長でございます。 行政管理庁の方から簡素化についてのいろいろな御勧告をいただきました。私ども主として考えましたことは、従来からも言われておりましたが、申請書をお出しになる方々が非常にわかりにくいという問題、これを解決するのが一つのあれではないかということで、各陸運局におきます個人タクシーの免許に関する公示事項、こういうようなものを逐次改めてまいりまして、四十八年には新潟陸運局、福岡陸運局、東京、名古屋、大阪、広島におきましては、つい最近に公示免許基準等を改めてまいっております。そのほか処理の短縮化、これについても、鋭意努力をしておるというのが概略の説明でございます。
簡素化のやり方でございますが、これはたとえば、実は行政管理庁の方からはそれはかえって繁雑になるじゃないかというおしかりも受けておるのでございますが、申請に対しまして予備審査という形で、申請書は非常に簡単なものを出していただきまして、本審査、つまり聴聞直前に何月何日には聴聞をいたしますからおいでくださいというようなことで事務の簡素化を図っておるわけでございます。そのほかの陸運局では、特に件数が東京ほど多くございませんので、そういう制度をとっておりませんけれども、考え方といたしまして、従来いろいろ問題がございました。やはり処分まで期間がある程度かかるものでございますので、車庫その他の確保ということについて、申請のときに確保していないとい
橋本運輸大臣が当時お答えしました六カ月、これは議事録に載っておるとおりでございまして、その後自動車局長が三カ月という数字を使っております。これは役人らしい言いわけとおしかりを受けるかもしれませんけれども、当時といえども当然三カ月では処理はできておらなかったわけでございます。理想的には三カ月を努力目標とする、目途とするという表現で努力目標を掲げたという感じでございます。 それから、次官の一年というものは、これはハイヤー、タクシー、個人、法人全部含めての処理の標準の期間ということで、自動車局長の三カ月を努力目標という通達も次の第三項に、つまりこの努力目標基準の考え方は個人タクシーの処理からまず考えていけ、こういうふうに言っておるわけ
先生のおっしゃること、まことにごもっともでございます。ただ、先ほどちょっと先生おっしゃいましたように、道路運送法の需給の関係で、あるところでは、免許と申しますか処分をゆっくりやる、そういうことはございませんので、これはもしそういう事態が起これば、新規輸送力が投入にならないように却下処分をしていけば、そういうことはないわけでございますので、そういう理由で特にある地区で遅くするというようなことはないかと思います。 ただ非常に特殊な、これは先生もう御承知のとおりでございますが、佐世保地区のようなアメリカの艦隊が入らなくなったということによる需要の非常な激減、これで法人、個人ともに実車率が四〇を割るというような状態になりましたところにつ
先ほどもちょっと触れたわけでございますけれども、事務次官通達、これはハイヤー、タクシー全般のものでございます。したがいまして、個人タクシーの処理期間だけではなくて、法人その他の処理期間も全部含んだものでございます。それでさらに自動車局長の方は、これはまあ一応書き方としては法人、個人含んでおりますけれども、実際問題として三カ月を目途とするという処理基準については、個人タクシーの処理からこの目標にできるだけ近づくようにしなさい、こういう形になっております。したがいまして、私ども橋本大臣が六カ月と言われたものを当面の目標として今後の処理を進めたい、このように考えます。
先ほど申し上げましたのは、各陸運局からとりました処理計画に基づいて私、申し上げたわけでございまして、現在のたまっておる案件を処理いたしまして六カ月という平均処理期間、これに到達する時点は五十一年三月末、五十年度中ということでございます。
先生のおっしゃること一々ごもっともでございます。車庫など借りたい、あるいは土地を確保するために、申請時に多額の経費が要る、あるいは処分がおりるまでに経常的に金が要るという問題は、確かに大問題でございまして、これについては一部車庫その他でもめどがついておればよろしい。ただ聴聞のときにははっきりしていただきたいというふうな簡便措置は現在すでにとっておりまして、聴聞いたしますと、現在の体制でも三カ月ぐらいで処分ができるわけでございます。最低三カ月間のそういう負担をお願いするようにしてございます。 さらに窓口事務の民主化と申しますか、懇切丁寧な指導ということについては、私どもも同感でございまして、これは聴聞の日にちなど正確に何月何日とい
お答えいたします。 海洋博関連の沖繩にあるバスあるいは海洋博のためにどういう増強が予定されておるかということかと思います。 現在、貸し切りバスが百三十両ございます。これに対しまして、バス業者といたしましても新規に九十両を増強する予定でございます。さらに私ども、わずかでございますが、会場直行バスのために百五十台分の補助金を出しまして百五十台を増強する。したがいまして全部で三百七十両、これにいまお話がございましたが、路線バスは七百三十四両でございまして、このうちには予備車も若干ございますので、これらの車両によって輸送を完遂したい、このように考えております。
お答えいたします。 高速道路上のトラック運転者のための休憩施設の設置ということは、先生御指摘のとおり昨年の春闘でもいろいろな御要求がございました。私どもの大臣からも前向きのお答えをいたしたところでございます。その後、私ども、組合の方々ももちろんでございますが、業界の方の感触も探りながら作業を進めてまいりました。現在、具体的にそれでは高速道路のどの付近に、どの程度のものをまずつくってみるかということの詰めを急いでおりまして、これは最初、議論の過程でいろいろな要望が出たり消えたりいたしました関係で、申しわけございませんが、まだはっきりとしたところが出てまいりませんけれども、大体どのくらいの規模のどういう中身を持った、あるいはその運営
省内はもちろんでございますが、ここで具体的なお名前を申し上げるのはどうかと思いますが、全交運の貨物共闘の関係の方々に、場合によっては建設省の方にもいろいろ御相談に行きながら詰めておる、こういうことでございます。