雨の降る日にスリップするというのは、運転上当然心得ておるべきことだと思いますので、そういう日にあまりスピードを出したりしてスリップしたりした場合には、運転手の過失だと思います。
雨の降る日にスリップするというのは、運転上当然心得ておるべきことだと思いますので、そういう日にあまりスピードを出したりしてスリップしたりした場合には、運転手の過失だと思います。
そのときの状況によると思いますが、あるいはタイヤの状況とその路面の関係でございますが、そういった点で、もし車の方の構造上の欠陥というふうに上げて参りますと、構造とは申しませんが、やはり車の関係から、普通の車ならすべらないのに、その車だけすべっちゃうという、そのときには車の側に責任があります。それからだれもがそこまで来ると、ただ動かすだけですべるということになりますれば、やはり道路補修上の責任もこれに競合してくると思います。
この法律の責任のあるかどうかという認定ということになってきますと、正直に申し上げて、私たちあまりはっきりしたことを申し上げる責めでないかと思うのですが、そういう場合にやはり子供が通る危険があるかどうかということについて、運転手がやはり、そういうことがよくある場所だとか、あるいはそこへ来ることがあるのだということについて、それを認識することについて過失があったかどうかという問題と、一方、子供をそういう所へ出した保護者としての親の方の責任とが、どちらかの責任の場合もございましょうし、両方が競合する場合もあると思うのでありますが、大ていの場合はやはり過失相殺と申しますか、自動車側にも多少責任があるという認定をされる場合が多いのじゃないかと
乗客の場合はこの賠償の対象になります。そのお客を乗せて運転しておりました運転手の過失のほかに、他の車が不注意な運転をしたために起った、両方の車の責任となりますと、これは共同責任として、そのお客さんの損害に対してといいますか、被害者の損害に対して両方で賠償しなくちゃならないということでございます。
十条はこの保険の適用除外の規定でございますが、この法律の建前上、すべてが保険に入ることを原則としておるわけでございますが、国及びこれに準ずるものは、賠償能力の点から欠けるところがないから、あらかじめ除外しても差しつかえない、強制をしなくても被害者の方に欠けるところはないということで、除外いたしました。 この「その他政令で定める者」という「その他」でございますが、これは外交使節、駐留軍あるいは国連軍のことをさしておるのでございまして、政令でそういったものを規定いたすつもりでございます。 それから「道路以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車」と申しますのは、何か工場の構内だけで、そこの構内だけでの使用にあてる車で、一般の公
この適用除外をどこで線を引くかということで、いろいろ関係方面とお話し合いをいたしましたのですが、国と三公社は、これは国及び国に準ずるものということで、問題はほとんどなかったのでございます。それから都道府県、市町村のような地方公共団体をどういうふうにするかという問題で、地方自治庁関係の方々とも御相談いたしましたのですが、都道府県については一応そう大した違いがなくて、これを一概に都道府県と書いても支障がなかろうが、市町村まで入れますと、非常に大きさその他に格差がある。そういったものを一律に規定することはむずかしいから、相当車両数を持っているものは自家保障を認めるという条項によって、その自家保障の項目で事実上の除外例に入れてはどうか。その
仰せの通りでございまして、府県に比べて五大都市がどこが能力その他の点で劣るのかという御意見は各方面からございまして、実は昨日衆議院の運輸委員会で、修正案として五大都市を、「都道府県、五大都市」というふうに、五大都市とは限りませんが、地方自治法第何条に規定する市というふうにいたしまして、これを修正するということで、昨日運輸委員会を通ったようでございます。
先ほど申し上げましたように、地域差と申しますか、地域によって事故の起る率がかなり違うということは、常識的にもそうでございますし、最近これについて調べております状態でもかなり相違がございますが、まだごく小部分と申しますか、一年間のものをとっただけでございますので、ここで御返事申し上げるような正確な数字とは言えないのじゃないか、こういうふうに考えております。地方では車の両数等も少いので、事故が全然ない場合、それから何らかの拍子で非常に多い多合、いろいろあるわけでございますが、その事故が起きましたときには非常に大きな率となって現われてくる。そういったものをある程度何年かの統計で平均してみないと、実際の事故率ということで地域差をつけるには無
お話しの通りでございまして、保険の考えから申しますれば、全部が一体となって保険に入るということが一番望ましいことだということは、私たちはよくわかっていることでありますが、この保険が今までに、現在のところ約自動車の二〇%程度しか加入されていないという状態のものを強制しようということになったのでございますので、かなり各方面からいろいろの御希望が出たわけでございます。われわれとしましては、そういった御希望をできるだけ取り入れて参りたい。で、ただ被害者の保護ということに欠けることのないという見地において、できるだけ各方面の希望を入れて、そうして今後発足しましてからでもだんだんと改善して参りたい。こういうことでやりましたために、お話のように、
先ほどちょっと申し上げましたように、被害者の保護に欠けることのないようにということをまず第一に目標にいたしまして、各方面の御希望を入れてこれを除外した、こういうことでございます。第一の趣旨はできるだけ均等にしかも被害者の保護にということに違いないのでございますが、そういったことで、被害者の保護の面からだけがこういった除外についても納得できる考え方だと存じます。
仰せの通りでございまして、こういつた除外例は、私どもこれにつきましてはいろいろとまあ申し上げましても、確かにそういった面で何か特別のものを設けたような印象を与えておりますことは遺憾なのでございますが、保険料を安くするという点につきましては、今後一そう研究いたしまして、できるだけ安い料金にいたしたいと思っております。
この法案にございます通り、最初そういった団体に対しては、保険を営むことについてはわれわれとしては考えておらないわけでございまして、将来こういつたものの組合が相互保険式のものをやりたいといってきました際に、どうするかというお話だと思います。これはいろいろと相反する御意見がございまして、保険のようなむずかしい仕事をそういったしろうとの人の集まりがやることは無理だという意味から、保険会社に全面的にまかすべきだという御意見と、もう一つは、車を持っておる人たちが自分の保険だということで組合を作ってやって、そうしてお互いに事故も少くしてゆくことによって保険料も安くしてゆくということで効果があるのじゃないか、だから、相互保険を考えてゆくべきだ、こ
先ほど申し上げましたように、この点につきましてはいろいろと御意見がございまして、われわれといたしましても大いに検討して参りたいと思います。ただいまのところでは、われわれとしてはこの出発には不適当と考えておりますが、将来の研究問題としてなお検討さしていただきたいと思います。
自衛隊の車も入っております。
特殊用途車という名前でああいったものを入れております。自動車の部分に入っておりますものは、特殊用途車という各前にして入っております。
それでは、この前の事故の概要及びその後の経過を申し上げますと、これは加害者は韓国駐日代表部の二等書記官でございます。オペルをめいていして運転しておりまして、歩道上で都電を待っておる人を四人ひきまして、なお暴走して近くの駐車しておる車に突き当って、そこでとまっておった、こういうことでございます。そのまま、その車を運転していた人はその中で寝ていた。被害者は死んだ人は一人、重傷が一人、(これは三カ月の治療を要する。)軽傷二人、四人でございます。 それからこの問題の賠償のことにつきましては、韓国が非常に誠意を示されまして、事故の翌日代表部の参事官が外務省のアジア局長に陳謝の意を表して、賠償の円満解決に努力する旨を表明しております。加害し
この場合、この事故の場合は外務省が中に立ってやられることだと思います。一般の場合につきましては、直接お話し合いになるというのもございましょうし、多分外務省を通じてお話しになると思います。なお実際の事故の査定その他につきましては、保険会社が中に入る、こういうことになるのじゃないかと思います。
この問題につきまして、この法を実施いたします上について、適用除外その他のところについてお話のございましたような点は、かなり起り得ると思うのでございますので、こういつた点につきましては、関係官庁あるいは地方の公共団体等につきましても、この法案の精神にのっとって被害者の保護に欠けることのないように協力方を依頼したいと思っております。
現在考えておりますのは、死者一人当り三十万、重傷者一人当り十万、軽傷者一人当り三万ということでございます。つい最近まではこの一事故当りについても規定するような案を持っておったのでございますが、各方面からの御意向もあり、事実大して保険料が増額にならないように存じましたので、一事故当りの総額についてはその制限を取って、一人当りの保険金額だけを定めたい、こういうふうに考えております。
過去の約五年間くらいの事故の統計をとりまして、その各車種につきまして、死者何人、重傷者何人、軽傷者何人と一年間に起っておるという数字に対しまして、死者に対しては三十万、重傷者に対しては十万、軽傷者に対しては三万という金額をかけ合せまして、その総合計を車の両数で割ったわけであります。なお、その途中でいろいろ責任率をどの程度に見るとか、あるいは他の人の過失のためにその支払い金額が減るというふうなもの、全部をいろいろその中に加味いたしまして、そうして出したのが大体……。この数字はまだ申し上げておりませんが、たとえばバスについては一万見当というような数字になっております。