ただいま申し上げましたのは、全国の事故について考えたわけでございまするので、その平均が大体そのくらいの金額になる、こういうことでございます。
ただいま申し上げましたのは、全国の事故について考えたわけでございまするので、その平均が大体そのくらいの金額になる、こういうことでございます。
そうでございます。
先ほど申し上げましたように、全国の車両について、車種といたしましては乗合自動車、それから乗用車については営業用と自家用に分けまして、貨物車につきましては、普通貨物として自家用と営業と分けており、それから小型貨物。それから軽自動車と申しますのは、スクーターでございますが、スクーター等小型の二輪車、こういったものの範疇にやりましたが、年式その他については試算の際には考慮いたしておりませんので、全部の平均だという数字でございます。
先ほど申し上げましたように、具体的に保険金額と保険料を定めますには、いろいろ条件を加味しなくてはならないと存じております。地域的な差も考えなくてはなりませんと思いますが、具体的には、保険会社の方でこの保険料を算出しまして、大蔵大臣に申請して参る。それを保険審議会において妥当であるかどうかを検討して、その答申をもらってからきめるこういうことになるわけでございます。その点は、保険会社がもっと妥当ないろいろいろの要素を加味すべきであるというふうな意見もあると思います。そういった意見を全部取り入れて公正妥当な料率を定めて参りたいと思っております。
この保険料の試算をいたしまして一定の数字が出てございますが、事故統計等は警視庁からいただいて作ったわけでございます。先ほど申しました、バスについて約一万円になっておりますと申します通りに、ほかのものについても概算の数字は出てございます。 それから、これについてただいま車の性能等についてのこまかい基準を設けろという御意見でございますが、確かにそういったものについても将来その要素を加味して、保険料についての差を設けるのが妥当だと私は存じますが、ただ、現在の状況だけから申しますと、事故の五〇%以上は運転手の操縦の誤まりで、車両の欠陥から起っておりまするのは二%に足りないような数字でございます。そういった点から申しますというと、その車の
現在のところでは、そういった点について深く検討しておりませんので、この点についても今後十分研究して参りたいと思います。
大蔵省といろいろお話をいたしましたのですが、この三十条の規定の趣旨にとっとって、大蔵省は、保険会社が自動車運送または通運事業の振興をはかることを目的として組織する団体と責任保険の代理店契約を優先的に締結するよう、適切な行政指導を行う。運輸省は、右の団体が責任保険の代理店業務の円滑な遂行を確保するよう、適切な行政指導を行う。こういった趣旨の覚書を交換する予定にいたしております。
話し合いがついております。
この保険の建前は強制加入、強制引き受けとなっておりまするが、今お話が出ましたように、自動車の関係の団体がございまして、それを大体代理店として運営していこうと、こういう考え方でございまするので、大体の場合はそういった団体を通して保険に加入する、こういう関係になると思います。
団体そのものは強制加入ではございませんので、団体に所属していない自動車の所有者というものはございます。で、そういったものについては、強制方法としては、登録その他の場合に、あるいは車検のときに、この車は入っていないから入庫できないということで、受付をしないわけでございますので、車が動かせなくなる。こういうことによって、どうしても保険に入らざるを得ないという形になると思います。
団体に、代理店を通すのがいやならば、直接保険会社に行って申し込みをしていいわけでございますので、決してこの保険の施行によって、団体の強制加入をしいられるということにはならないと思います。
それは一般の場合、同じ条件の車は同じ保険料率で入ることはできます。
現在自動車運送または通運事業の関係の団体、たとえばトラック組合、あるいはバス組合、あるいはタクシー、ハイヤー組合、それから自家用につきましては自家用自動車の組合、こういったものがございますので、そういったものが代理店契約を結ぶ相手方になるのではないかと思います。
その通りでございます。
普通保険料と付加保険料のうち、付加保険料が、その代理店の手数料と申しますか、代理店の実費をまかないますものと、それから保険会社の費用ということになるわけでございますが、この保険につきましては、営利を目的としないということを建前といたしておりますので、理想といたしましては、代理店についても、その実際に要りました費用をまかなうだけの保険の収入という形でおさまるべきものだと思っております。
付加保険料につきましては、実際の事務を取り扱うための費用に充てるものでございますので、一般に払い戻しという形のものは起らないと思います。ただ純保険料につきましては、計算のいろいろの間違いなり、あるいは事故がその当座非常に少かったとか、こういうふうなことで、何かの形で——と申しますと、たとえば無事故の払い戻しとか、あるいはその他の形で払い戻されることがあり得ると思います。
先ほど申し上げましたように、付加保険料に該当するものが手数料として一部代理店に行くわけでございますが、この保険の建前上、そういった付加保険料部分は実費をまかなう程度でなくてはなりませんので、非常な利潤が出て、それを払い戻すという形のようなものにはならないと思います。
一般の保険についてそういった問題があるかもしれませんが、この保険については、実費を純保険料に加算するだけを、それを保険料とするという考え方でございますので、そういった利潤を生ずるという建前ではございません。
ちょっと、一般の私の聞いております保険料だけについて御説明いたしますが、大体現在では保険料というものを一〇〇といたしますと、純保険料がそのうちの五五%程度で、四五%程度が付加保険になっている例がかなり多いようでございますが今度の保険では、純保険料の算定いたしまして、まず事故その他から一応の純保険料を出しまして、それに実費を付加して出したものを総保険料にする、こういうことでございます。保険料を引き下げる場合といいますのは、実費として予定しておったが、事務能率の向上その他によってある程度の節約ができたということによって、付加保険料部分が下るということも可能ではございますが、それは最初からそういった能率的な運営でやるのだという建前にいたし
その通りであります。