第六十三条にも関係するかと思いますが、占有移転の禁止の仮処分で、いわゆる占有屋を排除することが可能となる点はよいといたしましても、権原を有する第三者を排除することにならないように配慮されているのかどうか、この点もお伺いしたいと思います。
第六十三条にも関係するかと思いますが、占有移転の禁止の仮処分で、いわゆる占有屋を排除することが可能となる点はよいといたしましても、権原を有する第三者を排除することにならないように配慮されているのかどうか、この点もお伺いしたいと思います。
法務大臣、答弁は結構でございますが、きょう午前中、参考人として一橋大学の竹下先生とか、またよりすぐっていらっしゃる弁護士の三人の諸先生方のお話、質疑をいろいろ伺っておりまして、この民事保全法について我々国民の立場から見てもこれだけ研ぎ澄まされた専門家の方々がお互いの立場で、意見の違う中で一生懸命やはり研究、努力をされていらっしゃるな、こういうことで非常に敬意を表した午前中でございました。 そういう観点から、これは当局にお伺いをしたいと思うんですけれども、法制定後約百年を経た現在、今国会に提出されました経緯を、きょうの午前中のお話を伺って私もわかっておりますけれども、もう一回当局からこういう経緯についての説明も改めて確認をしておき
今回の改正案によります、これはすべてもう質疑が交わされておりますけれども、決定主義のもとで保全異議及び保全取り消しの申し立て裁判に対する不服申し立て方法として現行法の控訴の代案として保全抗告の制度が採用されていると思います。ところで、かかる保全抗告には一般の抗告に関する民訴法第四百十六条第二項及び第四百十七条の再度の考案の規定が準用されないことになったこの審議経過について、簡単で結構でございますけれども御説明をいただきたいと思います。 また、関連してもう一つは「保全命令を取り消す決定の効力停止」の規定、法律案第四十二条が採用されておりますけれども、これは現行法の仮執行の宣言で、取り消し決定に対するいわゆる控訴に付随した執行停止、
高等裁判所が発令裁判所として保全執行裁判所となった場合における第三者異議の訴えの管轄裁判所に関する特則を新たに採用した経緯についてお伺いをしたいと思います。
時間がございませんので簡単に質疑いたします。 労働仮処分手続の形成、これは歴史的な経過があると思うんですが、その説明を一つ求めます。 それからもう一つは、労働仮処分の運用の現状についてでございます。 まとめて質問いたしますけれども、最後の一点は、労働の仮処分手続において口頭弁論手続をどう運用するのか。また審尋手続をどう整備するのか。具体的に検討される事件は特殊仮処分だと思いますけれども、今回の改正案がこれらの事件処理にどのような影響が出てくるのか。法制審で審議経過についていろいろとあったと思うんですけれども、まとめて具体的な説明をお願いしたいと思います。
私は、ただいま可決されました民事保全法案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、連合参議院、税金党平和の会の各派並びに各派に属しない議買紀平悌子君及び櫻井規順君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民事保全法案に対する附帯決議(案) 一 保全命令に関する審理及び裁判については、事件の種類及び内容に応じた柔軟な対処を図る法の趣旨にかんがみ、画一的処理に偏ることなく適正な運用がされるように配慮されたい。 二 保全命令の申立てについての決定に付する理由の要旨については、事案の性質に応じた適切な運用を期し、当事者の訴訟上の利益を損なうことのないように配慮されたい。
この改正の経緯を見ておりますと、現行民事訴訟法における仮差押え、仮処分制度は明治二十三年制定の民事訴訟法第六編強制執行第四章として定められたものであって、大正十五年の民訴法大改正のときにも、また昭和五十四年の民事執行法制定の際にも仮差押え、仮処分の命令手続に関する部分には手がつけられずに今日までの検討、特に四十八年に公表された強制執行法要綱第二次試案の中にもこの命令手続に関する改正の具体案は含まれておりましたけれども、結局民事執行法制定の際にも見送りとなった。 今回の改正作業は昭和五十八年十月に着手され、まず仮差押え及び仮処分の命令及び手続に関する検討事項について各界の意見照会を行い、その結果を参酌しながら民訴法部会において改正
まず、大臣に質問をいたします。 民事保全法案についてでございますが、この法案の趣旨についてお尋ねをしたいと思います。 この法案は、現行法で判決手続によることを原則としている民事保全の命令手続について、決定手続を全面的に採用するとともに、仮処分の効力についての規定を新設していると思うのでございます。この法案の趣旨について、簡単で結構でございますけれども法務大臣の御所見を伺いたいと思います。
今大臣が国民の信頼をかち得るためという形で御答弁をいただきました一つとして、決定手続の全面的採用による審理の充実と迅速化ということをお話しをいただきました。もう一点は仮処分の効力の規定の新設、これにつきましても、仮処分の執行方法及び効力の明確化と改善の御答弁をいただいたわけでございます。何といいましても、やはり国民の信頼ということが前提になるわけでございますので、まずよろしくお願いをする次第でございます。 第二点目に質問申し上げたいわけでございますが、これは当局の皆様に伺いたいと思いますが、現行法では保全命令に関する手続は民事訴訟法におきまして、保全執行の手続は民事執行法に規定されております。この法案は民事保全の手続等に関する単
この間非常に御苦労があったと思うんですけれども、ここに至るまでいろいろとこの三者の密接な関係、今お話しをいただいたわけですけれども、やはり一番懸念をされました点を、重なるかもわかりませんけれどももう一回ちょっとお伺いをしたいと思います。
私も法制審議会の審議の経緯を、今御答弁いただきました中で、非常に気にしておりましたんですけれども、日本弁護士連合会の皆さんの御意向もよくわかりました。 続きまして、現行法では保全命令の申し立てについての審理は決定手続または判決手続とされております。保全異議等の不服申し立てについての審理は判決手続となっておりますけれども、この法案では民事保全の命令に関する手続についてすべて決定手続によるとなっておりますけれども、なぜでございましょうか、伺います。
この法案では、保全異議等の不服申し立ての手続については、厳格な審理手続である判決手続から柔軟な審理手続である決定手続に改めようとしておられます。決定手続に改めるに伴い、当事者の手続保障に配慮すべきと思いますけれども、この法案ではどのようになっているのでございましょうか。
今御答弁いただいたわけでございますが、決定手続を全面的に採用する理由として審理の充実を掲げておられます。これは今も承ったとおりでございます。 この法案において審理の充実のために配慮した点、それはどのようなものがあるのか、また重なるかと思いますけれども伺ってみたいと思います。
仮の地位を定める仮処分の発令については原則として双方審尋等をすべきであるという修正がさきの衆議院でもされておりますけれども、この点についての当局の所見を改めて伺いたいと思います。
保全命令の申し立てについての決定におきましては、口頭弁論を経ない場合には「理由の要旨」で足りるとするのはなぜなのか、この問題ですね。そしてまた、理由の要旨とはどのようなものを指していらっしゃるのか、この点も明確にしていただきたいと思います。
この十六条のいわゆる保全命令の申し立てについての決定、この「理由の要旨」につきましても、できましたら可能な限りやはり当事者の皆さんにわかるような理由というものが私たちは必要ではないかなと、こういうふうに思っているわけなんですが、これはひとつ検討課題としてまたいろいろ今後詰めていただきたいと思っております。 次に、現行法では仮処分の解放金について明確な規定がないと思います。この法案で仮処分解放金について規定を設けたのはなぜか、こういう問題が一つ。また、どのような場合に仮処分解放金を付することがてきるのか。仮の地位を定める仮処分、二十三条第二項、これらについての仮処分解放金を付することができるのか。こういう問題について、数点申し上げ
現行法では解釈にゆだねられているかと思いますけれども、保全執行の停止についてこの法案はどのような理由で規定を設けられたのか、この点はいかがでございますか。
この法案の第二十七条第一項及び第四十二条第一項の「原因となるべき事情」、これを衆議院では「原因となることが明らかな事情」と、こう修正をされております。この点については法務当局の所見はどうなのか伺います。
この原案では原状回復の裁判が必要的であったのに、衆議院ではこれが裁量的になっております。この点については当局はどういう所見なのか伺います。
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました消費税法を廃止する法律案など消費税廃止関連三法案、税制再改革基本法案及び法人税法等の一部を改正する法律案など代替財源五法案の計九法案につきまして、修正案及び原案に対し賛成討論を行います。 去る十一月八日から審議が始まった消費税法を廃止する法律案を初めとした九法案は、今日まで徹底した審議が行われてまいりました。その質疑時間は、本会議で約五時間、税制特別委員会で約八十三時間余り、計約八十八時間に及んだのであります。この間、四会派の提案者は、自民党初め他会派の質問者に懇切丁寧に答弁し、九法案について理解を求めてきたのであります。 〔議長退席、副議長着席〕 言うまでも