それからもう一つ伺っておきたいんですが、特認についても加盟国で米国が一番多い。これは的確な数字としては、どの程度米国の場合はやっているのか、一番新しい数字があればお教え願いたい。
それからもう一つ伺っておきたいんですが、特認についても加盟国で米国が一番多い。これは的確な数字としては、どの程度米国の場合はやっているのか、一番新しい数字があればお教え願いたい。
一けたというと千件以上ですか。もう少しちょっと明確に言ってください。
あと触れてまいりたいと思いますけれども、非常にこのアメリカの姿勢というものもやはりただしていかなくちゃいけない問題が私はあろうかと思うんです。こういう特認の問題についても、また米におけるココムの違反の事例についても、例えば高性能のコンピューターをソ連に無許可で輸出をするとか、弾丸製造用の工作機をキューバに不正に輸出しているとか、こういうものが加盟国からは一切米に対しても——日本はこういう事例のときに厳しく米側に要求しましたか、こういうことをきちっと守りなさいと。 もしそれがだめであれば、今アメリカが日本に、一つの企業の問題から国に対する制約を言ってきておりますけれども、加盟の十五の国がアメリカに対してそういう問題のときに、日本を
それから、ちょっとこれ質問の順番が外れているんですが、二十五条の役務の取引ですね、これをちょっと参考までに伺っておきたいんですが、この問題は「労務又は便益の提供を目的とする取引」、これは衆議院でも参議院でも質問出ていると思うんですけれども、人の場合はどうなんですか、人に対して。例えば知的所有権を持つ学者とか技術者、そういうことはもう完全に切り離しているのかどうか。
それは、これの二十五条の何項——人の場合も制約を受ける……。
この問題は仮定でございますが、貨物に対する優秀な設計をされた例えばAという人、たまたまこの対象国の十四カ国の国々から招待を受けて、そしてその知能を、貨物設計ではないけれども、頭脳として招待を受けて発表するとかいろんなことをしていく、そういうときにはやはりこれは通産大臣の最終的には裁量権の範疇の中に入ってくるわけですか。
通産大臣、私もこの前、超電導とかいろんな関係で筑波まで行って、いろいろと学者の方とお会いをしてお話を聞いておりましたんですが、非常に日本の先端企業というものは世界の中で確かにトップレベルにある。科学的な人材も本当に日本にはもうすごくあるなと。そういうようなことを考えながら、私はココムの問題も、今貨物の問題が重視をされておりますけれども、一つ間違えばこれは優秀なハイテクを持っているその人材という方も、個々に、自分が意識はしてないけれども、しかしやる場によってはこの対象国の十四の国々において、その発言、そしてその所作というものが、今で言えば、米ソ、それから日ソ、いろんな問題の中で、スパイ事件、その疑惑というものが、おまえは帰りなさいとか
その点は将来に対して非常に私も危惧を持っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 では、安保条項について数点質問をいたしたいと思います。 まず一つは、政府は、外国為替及び外国貿易管理法、外為法ですね、この改正案を七月の三十一日、国会に提出されたわけでございますが、我が国に対する批判を回避するねらいが一つはあったのではないかと、私はそういうふうに率直に思っているわけでございます。 その後の米国の議会の動向を見ておりましても、一向に東芝制裁を撤回する気配が余り感じられないのでございますけれども、そういう点から考えておりますと我が国の対応というものがちょっとせっかち過ぎたのではないかなと、逆に見れば、通産大臣も外国へ一
本当に大臣の言われるとおりだと思います。 そこで、私も外国を視察をしておりまして非常に感じる一つがあるんですが、これ大臣、忌憚のない御意見をちょっと聞かしていただきたいと思うんです。その教訓として、例えば中国に行っても、そしてどの国に行っても、戦争の善悪というものをずっと教育の中で教えておりますね。ところが日本の場合は、この戦争は日本がよかったのか悪かったのかとか、教育の中からそういう字数が少なくなっていっているんですよ。私も十二年前、昭和四十九年でしたかね、文教をやっておりますときに、原子爆弾に対してのそういうふうな字数というものが教科書の中から少なくなっていっているから、奥野さんのときですから四十九年でしたね、私も大臣に、戦
外為法の改正問題でございますが、今までもいろいろ質疑が衆参で出ておりますけれども、やはり第一条で原則の自由、これを理念とする法律で、同法に安全保障の見地から制約を持ち込む、これは法理論上やはり疑問があるのではないかという学者の見解、そうしてまた実務家の中でもやはり疑問視する、そういう大勢があります。例えば日本国憲法の前文は国際協調主義をうたっておりまして、事情はわかりますけれども、特定国を差別はしないと、こういうことでございます。 また、国連憲章の平和安全の概念、定義が、対共産圏輸出統制と同一となるわけがないわけでございまして、そういうことでは国連憲章は社会主義国及び非同盟諸国を含んですべて公平にというふうな位置づけに努力をしよ
そして、アメリカの場合は、対共産圏輸出というものには、言葉は悪いですけれども、差別的に扱う規定を持っているように思うんです。輸出管理法、これ持っておりますわね。平和憲法を堅持する日本は、貿易の基本原理というものは当然異なっている、そういうところから出発をしております。 そういうふうな点から考えておりますと、東西貿易、これはとにかく隣国のソ連とか中国、中国の場合はちょっと幅が緩んでいるようでございますが、経済交流を深めて平和の維持にやはり努力をしていくというのは、これは我が国に課せられた使命ではないかという考えを私は持っているわけですが、そのように米国と日本とは少し立場が違ったところからスタートしております。そういうわけですから、
先ほども質疑がございましたけれども、非常に日本の罰則というものが際立っている、そういう点で私も今申し上げたわけでございます。 それからもう一点、ちょっと別な話になりますけれども、この問題を論じる前に、やはり日工展訴訟のココム判決の問題というのは、これはやはり私もずっと論文読みながら、軽率にしてはいけないなと。ココム問題の将来に対して、通産省を中心とする行政の非常にこれはよく学はなくてはいけない問題を含んでいると思っているわけでございますが、このココム判決の東京地裁の判決について、現時点で通産省としてはとういう分析、見解を持っているのか伺います。
確かに言われているとおりでございますけれども、訴訟判決の中で、一つは、通産大臣に与えられる裁量権の範囲、これが逸脱しているかどうかという問題がやはり論議の一つになっていること。そして、もう一つは、行政法的な側面から、専門学者とかそういうメンバーの学説の中では、問題の所在として、営業の自由、貿易の自由、法律による行政の原理という形の中で、行政官庁の自由裁量の問題、権利侵害的な行為の問題というふうなものが、ココムの経済の問題、それから安全のそういう保障問題、この二面の中から非常にやはり大きな課題というものを残しているように私は思います。 一つは、通産大臣の与えられる裁量権というものは、私はこれは今後の問題として、知的所有権を持ってい
非常に貴重なお話だと思います。 次に、法定協議について伺いますけれども、外為法の改正案の六十九条の四の規定により、これは両省の密接な連絡と意見交換が行われることになったとありますね。この法律条項が特掲されなければならない理由は何だったのかということを、これは通産、外務でございますけれども。 一つは、私、例として米国の法定協議は商務省と国防総省とであり、国務省とは協議されてはいないと、こうなっていますね。イギリスの場合は外務省、国防省などで協議、こういうふうになっておりますが、ココムの規制品目すべてが対象でない、法令もないと、こういうふうな格好になっているんですね。西ドイツは、対共産圏については規制は確立されているので、これは
通産大臣、今後通産省を中心として、外務省、あるときは防衛庁、また外為の関係は大蔵省、こういう格好でいろいろ省庁がある面においては意見の対立をする場合——これはあっていいと思うんですね。いろいろとあると思うんですけれども、やはり通産大臣が各省にまたがるそういう協議の中で、今後これは課題として、非常にこういう面はプラスとマイナスがあると、だからこういうマイナス面はやはりきちっとしていかなくちゃいけない、省庁にまたがる関係のときに、そういう今までの経験で懸念があるところ、それをもしございましたら教えていただきたいと思います。
時間が参りましたので、最後に要望だけで終わりたいと思いますが、対共産圏の貿易についてでございますけれども、やはり落ち込みが今後も私は予想されます。そういうような中で、やはり今まで以上に努力をして、この問題についても経済、そして平和を中心として日本は進めていかなくちゃいけないと思います。そういう面で今後とも努力をしていただきたい。 以上で終わります。
本改正案は、衆議院における委員長提案によるものでありまして、我が党も賛成の立場をとるものであります。 一つは、電気工事業界は、事業者のほとんどが中小零細事業者でありまして、本改正案はこれらの経営基盤の脆弱な電気工事事業者に対して直接的な影響を与えるものであります。それで、法律の施行に際しましては十分な配慮が必要であろうかと思います。こういう点からと、また二点目には、情報化社会の進展に伴い質の高い電気の供給に対して高い信頼性が求められている点から、本改正案がこれら社会の要請や今後の電気保安行政を考える上で重要なものであるという点から、数点、通産当局の具体的なお考えをお尋ねしてまい りたいと思います。簡単な答弁で結構でございます。
質問の二は、電気工事二法の改正の業界のメリットについてでございますけれども、今、業者数が約九万、従業者数が約五十万、現行の電気工事士数が約三十万、中小企業の比率は事業者ベースで約九八%、四人以下の零細業者の比率が約六〇%でございます。 本改正案の主たる内容として、一つは、これまで本法律の対象外であった自家用電気工作物の電気工事についても、これを第一種電気工事士等に義務づける。二番目には、それに伴う新たな資格制度の創設等所要の規制を行う。こういう内容になっております。これは電気工事事業者に対して新たな規制、新たな資格を求めるものであり、また直接の業務に影響を与えるものでありますから、実施、施行に際しては既存の事業者の権益を損なわな
質問の第三は、第一種電気工事士の試験についてでございます。 本改正案によって新たな第一種電気工事士という資格が誕生することになっておりますが、我が国の自家用電気工作物の設置状況から考えて、どの程度の資格者が当面必要であると見込まれているのか、またその必要な資格者をどのような方法で手当てをしていく方針なのか、こういう点伺います。
最後に一点伺いますが、資格試験の実施主体でございます。 確かにいろいろお話ございますように、工事士試験の実施状況が五十九年で約四〇・五%の合格率ですね。六十年度で二五・〇%の合格率で非常に厳しいなと思っておりますけれども、この新しい資格制度への移行に伴い、資格試験の実施主体または経過措置期間における講習の実施主体等が必要と思います。この具体案について考えていらっしゃいますのか伺ってみたいと思います。 また試験や講習の内容、期間、費用等についても、これらは受験者に対する明確な方針も考えておかなければいけないし、わかるようにしておかなければいけないと思いますが、最後に伺って終わりたいと思います。