この第三分類というのは、確かにおっしゃるように防衛庁限りでやれるものでもないし、大変な問題だと思うのですね。したがって、この有事法制の研究の第三分類、これこそが安保会議ができれば安保会議なり安全保障室で作業を行う、こういうことになるんじゃないですか。 この前、国防会議の事務局の話では、この問題をちょっと聞いたのですが、内閣審議室との間で、どちらがやるべきか話がまとまらないで具体的に手がつかぬ、こういうふうな説明があったように思うのです。だから、第三分類というのは、まさに安保会議ができればここでやるのが最も適した問題だということで、ここで取り上げるようになるんじゃないでしょうか、どうなんでしょう。
