今いろいろ御説明がありましたが、恐らく、今度の地方自治法の改正案をもとにしながらいろいろお話しになったのだろうと思うのです。しかし、現行制度から比べるとこれは極めて簡略化されておるのです。現行制度というのは、地方自治体の長の自主独立性を尊重する上に立って、国の指揮監督権との調和を図るということで、その判断権を司法に任せて、そしてその判断に基づいてやろうという、極めて慎重な体制をとっておったわけですよ。 ところが見直しの中で、行革審の答申それ自体だけを見ると、かなり大幅に改正されたわけです。そして、裁判に訴える場合というのが今度の改正案でも一部出ております。しかしながら、その裁判に訴えたのが果たして実効性があるかどうかということに
