すべて再任問題は、これは最高裁判所の裁判官会議で具体的に個々の一人一人についてきめるべき事柄でありますし、また、そうでなくてはならないわけでございます。先のことについて私がここでお答えをすることはむしろ不可能に近いということを申し上げるしかないと思います。
すべて再任問題は、これは最高裁判所の裁判官会議で具体的に個々の一人一人についてきめるべき事柄でありますし、また、そうでなくてはならないわけでございます。先のことについて私がここでお答えをすることはむしろ不可能に近いということを申し上げるしかないと思います。
これは何度繰り返して申し上げても同じでございますが、人事局長はそんな権限を持っておるわけでございませんので、最高裁の裁判官会議の結論によるものであります。
これはやはりその時点に立ってみませんと、いまからそういうことについて申し上げることはできないと存じます。
札幌高裁でいろいろ調査された結果とか、札幌地裁で調査された結果、また訴追委員会で調査の結果なされた決定等に基づいて判断されているもの、こういうように考えられます。
それは事実関係を詳細に話せというような御趣旨でございましたらば、実はここに用意もいたしておりませんし、また、その内容、こちらの調査した内容を逐一御報告申し上げるのも適当ではないのではなかろうか、こう考えるわけでございますけれども、要するに、高裁、地裁、それから訴追委員会の調査の結果、そういうものに基づきまして高裁のなされた措置は適当である、こういうように判断されたというわけでございます。
福島判事について直接最高裁のほうで事情聴取したことはございません。
ございます。
裁判官について、特に準則はございません。
最高裁判所の裁判官会議でございます。
さようなものはございません。ただ、御承知のように、判事補の期間は十年間でございます。そして、判事補の報酬は一号から十二号まで分かれておるわけでございます。ですから、十二までの号俸について十年間に割り振られて上がっていくということを申し上げることができると思います。
判事の場合は、人によって違いますが、判事として二十年ないし三十年在職して裁判をしているわけでございます。したがって、そういう在職の年数とかあるいはその方々の能力に応じて、それぞれ最高裁判所の裁判官会議でおきめになる、こういうことになるわけでございます。
ただいま申し上げましたように、裁判官と申しますものは、大体三十年から四十年間、裁判所で裁判をやっている方々でございます。したがいまして、判事になる方は、少なくとも十年は経なければいけない。したがって、そういう方々が寄り集まって、青柳委員御承知だと思いますけれども、みんなが同じ仕事をしておるわけでございます。そういたしますと、十年たち、十五年たち、二十年たつ間には、同僚同士の間に、同じ仕事をやっている関係で、お互いの評価というものが出てくるわけでございます。そういう評価というものがすべて長官等にも反映してくるわけでございまして、また最高の裁判官は、これは昨年は上告事件を五千四百件以上は扱ったわけでございます。それから、たとえば四十二年
慣例というものはございませんで、その個々の裁判官、裁判官について裁判官会議でおきめになる、こういうわけでございます。
慣例としてはございません。
先ほどの訴追委員会の照会につきましては、事務総長から申し上げましたように、憲法、国会法等によって規定され、それに基づく国家の機関である訴追委員会で、独自の権限に基づいてなされた措置でございまして、裁判所としてそれに対してとやかく申すべき筋合いではない、こういうふうに考えているわけでございます。
仰せのとおり、国会法、その上にある憲法等により制定された制度でございまして、慎重に御審議の上制定された現行の制度である、こういうふうに私は考えております。
決して札幌高裁の処分が政治勢力に迎合するとか、あるいは訴追委員会の決定に押されてなされた措置であるというようなことは、全国の裁判官だれも考えていない。そういうことを言われるということは、札幌高等裁判所の裁判官に対する非常な侮辱とまで言ってはおかしいかもしれませんけれども、非常に不本意なことであるというように考えておるわけでございまして、したがいまして、そういう発言につきまして今度札幌地裁で適切な措置がとられたというように、私ども理解しておるわけでございます。
これは具体的な問題に即して考えるべき事柄で、抽象的に申し上げることはできないものと存ずるわけでございます。それについて結局のところ、憲法、国会法によって訴追委員会ないし弾劾裁判所の制度が設けられているというように、われわれ理解しておるわけでございます。
これは明治時代のいろいろな国際情勢のもとにおける日本の立場、それからまた現在における日本のいろいろな情勢というものについては相当の相違もあるしいろいろな差異も認められるのではないかと思うわけでございます。したがいまして、児島惟謙先生のされたことと平賀所長のされたことが全く同じであるというようにはちょっと理解しがたいのではなかろうか、こういうように考えます。
これは、結論的に申し上げますれば、札幌高裁が、政治勢力ないしは訴追委員会の決定に対して、その圧迫を受けて高裁としての裁判官会議による注意処分をしたということは、これは全くないことでございまして、完全にそれとは別個の立場でやったものであるということを、まず結論として申し上げたいわけでございますが、それには少し事実を申し上げなければなりませんので、畑委員の持ち時間に若干食い入らしていただきたいと思いますが、どうしても事実的な経過を御説明いたしませんと、はっきりいたさないと思うわけでございます。 そこで、まず昨年の八月二十七日に、札幌地裁本庁の裁判官九名が集まりまして、この問題について、いわゆる平賀書簡問題について裁判官会議を開催しよ