そういう事実はあるというようになっております。しかし、裁判官としては正当にもとより作業されているわけでございます。
そういう事実はあるというようになっております。しかし、裁判官としては正当にもとより作業されているわけでございます。
外部からいろいろ司法権の独立を侵されたというようなことを言っておられるわけでございますけれども、われわれは裁判所の内部において司法権の独立を侵害されたというようにはいささかも考えていない。もしもそのようなことをわれわれが考えるとすれば——これはもういままでの歴史的な司法部の伝統というもの、それを守るためにわれわれがどれだけしかるべきときにしかるべき措置をとってきたかということも十分御承知のことと思うわけでございますが、そうであるならば、司法の独立を害されたと考えるならば、われわれが絶対に黙っていない、このことだけはここではっきり申し上げておきたいと思います。
先ほど申し上げたとおり、もしもわれわれにおいて裁判の独立に侵害があるというように考えた場合には、もちろんあらゆる態度、あらゆる方法によってこれをはねのけるということは当然のことでございます。
平賀判事につきましては、先ほど畑委員から御指摘のとおり、札幌地裁でも注意処分があり、最高裁の裁判官会議でも注意処分の決定があり、また転任ということに相なったわけでございます。福島判事につきましては、札幌地裁の裁判官会議において、退官の意を表明した際に福島判事がなした談話は、司法権の独立について不当な疑いを抱かせ、それにより裁判所及び裁判官の名誉を著しく傷つけ、裁判に対する国民の信頼をそこなうものであるという点を、はなはだ遺憾であるというようにして注意したわけでございまして、その間何ら事柄の軽重——ピントはずれではないかというような御意見でございますけれども、われわれとしてはそういうことはないというように考えているわけでございます。
最高裁判所、また高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所と、いずれもこの八十条によりまして、そういうことをなし得る司法行政上の監督権を持っているわけでございまして、まあばらばらにやるということのほうがむしろ裁判所の特殊性をあらわしていると申しますか、上から下のほうに対して命令するとかそういうことでなくて、てんでんばらばらだということが一つの裁判所のいいところではないかというようにお考えいただければと思うわけでございます。
それはもう全くそういうことはございません。それはみんな完全に独立を守って、そしてそのためにならば、とにかくあらゆる妨害も排除してやるだけの勇気と自信を全国の裁判官は持っているわけでございまして、そういう御懸念は全くないと存ずるわけでございます。
これはもう先ほど来繰り返して申し上げているとおりでございまして、具体的にどういうことをおっしゃるのか理解いたしかねるわけでございますが、憲法にございますように、「すべて裁判官は、その良心に従ひ獨立してその職權を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」七十六条の三項、これに尽きている、こういうように考えております。
この再任の問題は、裁判所の問題というよりは内閣の問題でございます。したがいまして、その解釈について私どものほうから申し上げることは避けさせていただきたいと思います。実例といたしましては、再任されなかったという例はないわけではございません。
青法協との関連の御質問でございますが、この前の事務総長の談話は要するに、裁判官は政治的中立性というものが強く要請されているのだ、だから「裁判官が政治的色彩を帯びた団体に加入していると、その裁判官の裁判がいかに公正なものであっても、その団体の構成員であるがゆえに、その団体の活動方針にそった裁判がなされたとうけとられるおそれがある。かくては、裁判が特定の政治的色彩に動かされていないかとの疑惑を招くことになる。裁判は、その内容自体において公正でなければならぬばかりでなく、国民一般から公正であると信頼される姿勢が必要である。裁判官は、各自、深く自戒し、いずれの団体にもせよ、政治的色彩を帯びる団体に加入することは、慎しむべきである。」こういう
政治的色彩を帯びた団体に加入していることは好ましくないということは、この事務総長の談話ではっきりいたしておると思います。
ある政治的色彩を帯びた団体に裁判官が加入いたしておりますと、その裁判が何らかその団体による影響を受けているのではないかという疑惑を国民に持たれる、そういうことのほうが、裁判の独立につきまして最も大きな憂慮すべき問題である、こういうように考えるわけでございまして、したがいまして、そういう考えのもとにおきましては、政治的色彩を持った団体に、いやしくも裁判官はその心がまえとして加入すべきではないというように御理解いただきたいと思います。
先ほどから申し上げておりますとおり、裁判の独立が侵されているというように考えました場合は、これはもう断固としていかなる態度もとるわけでございまして、要するに裁判の独立が侵されているか侵されていないかということについての見解の相違ではなかろうか、こう考えるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、訴追委員会は憲法及び国会法に基づいて制定されております独立の国家機関でございます。そこでその調査が具体的に問題になって、それが裁判の独立を侵すじゃないかということを盛んに御主張になっておられるわけでございますが、十一日の新聞の中村訴追委員会委員長の談などを見ますと、中村委員長は、「具体的な氏名をあげて訴追請求をしてきている以上、青法協に全然かかわりあいのない人を審査の対象にしてしまわないため、わざわざ委員会に相談して実施している以上、二百十三人のうち青法協会員でない人数ぐらいは委員会で言わなければならないだろう。」というように言っておられるわけでして、こういうような調査そのものが憲法及び国会法に基づいた訴
訴追委員会の決定が妥当であったということを私が述べたというように仰せられておりますが、私は内容については一切批判がましいことを申しているわけではないのでございまして、憲法及び国会法によって認められた国家の正当な訴追委員会がなされた判断についてとやかく申し上げるべきではない、こういうように申し上げているわけでございます。 また、不訴追とか訴追猶予とかいう主文について非常に重視なすっておられまして、決定の中身について、どういうような事実が認定されているかということについてあまり御研究がないようでございますけれども、おそらく裁判所のほうといたしましては、独自に調査した事実、また訴追委員会の調査された結果のここにあらわれている事実という
平賀所長の場合は、これはまことにレア・ケースでありまして、そのようなことが裁判所の中でしょっちゅう行なわれるというふうにお考えいただくことはない、こう思うわけでございます。 また、裁判官が大きなことに際して、断固として勇気を持って処理することができるかどうかという点についての御質問、これはもちろん、もうすべての場合、すべての事件について先ほどのように良心に従って、憲法と法律に従って断固として裁判できるという伝統は十分につちかわれておりますし、また現在もその点については御心配はない、こういうふうに申し上げることができるかと存じます。
ございます。
これはしかと報告は聞いておりませんが、やはり新聞の記事のとおりではなかろうかというように推測しておるわけでございます。
これも別に札幌から特に知らせばございませんけれども、新聞に書いてあることは、別にうそをお書きになることはない、あのとおりのことがあったのではなかろうかと推測しておるわけでございます。
先ほども事務総長から申し上げましたように、一国の総理大臣が国を代表して初めて国連の総会に出席するという場合に、その一国の総理大臣がどこの党の総理大臣であろうとも、これは当然最高裁判所の長官としてはお見送りなさっても少しも差しつかえない事柄だとわれわれは確信いたしておるわけでございます。要するに儀礼とかそういう事柄でなくて、ともかく一国の総理大臣なんですから、その一国の総理大臣が国を代表して行かれる場合には、それがどの党から出られた総理大臣であろうとも、これは最高裁判所の長官としてお見送りになるということは、当然なすってしかるべきことなのではないかというように私どもは考えているわけでございます。
事実関係をまだ十分承知いたしておりませんので、はっきりとこれについてお答え申し上げることができないのが残念でございますけれども、あの取材につきまして札幌の新聞記者の方々が非常に御熱心であったろうということはこれは間違いないだろうと思うのでございます。要するに、その場合に裁判所として何とかここからこっちへ入らないでほしいというような申し入れなり何なりあったのではなかろうか、そういう場合に、それについて何とかしてそういうようにしてほしいというような熱意のあまりそういう措置をとったのではなかろうかというように思うわけでございます。 事実関係が必ずしも明白でございませんので、きょうはこの程度のお答えでごかんべんいただきたいと思います。