タイミングの問題ということでございますが、これは先ほどもお答え申し上げましたように、八十条による処分は別に相談もなく、それぞれ各裁判所がてんでんばらばらとまで言っては言い過ぎかもしれませんけれども、それぞれの独自の判断に基づいてやっている事柄でございます。 その注意の内容といいますものはきわめて簡単でございますけれども、 札幌地方裁判所昭和四四年行ク第二号保安林解除処分執行停止申立事件についてのいわゆる平賀書簡問題に際し同書簡および平賀メモの公表に関して貴官の執った行為は、裁判官としての節度を逸脱した行為であり、遺憾である。 よって、裁判所法第八〇条により注意する。 こういう簡単な内容のものでございます。 で、
