検察官から裁判官におなりになる方も相当ありますし、裁判官から検察官の身分を持つ者も相当あるわけでございますけれども、そういう場合に裁判官と検察官との身分の入れかえということについて、直ちにどうという声も聞かないわけでございまして、特に法廷警備員といいますのは、先ほど申し上げましたように、裁判長の指揮を忠実にまじめに実行してくれるというところにほんとうの任務があるわけでございます。私どもの考えといたしましては、先ほど申し上げましたような考えに基づかざるを得ないということになるわけでございます。
検察官から裁判官におなりになる方も相当ありますし、裁判官から検察官の身分を持つ者も相当あるわけでございますけれども、そういう場合に裁判官と検察官との身分の入れかえということについて、直ちにどうという声も聞かないわけでございまして、特に法廷警備員といいますのは、先ほど申し上げましたように、裁判長の指揮を忠実にまじめに実行してくれるというところにほんとうの任務があるわけでございます。私どもの考えといたしましては、先ほど申し上げましたような考えに基づかざるを得ないということになるわけでございます。
恐縮でございますが、全司法で抗議を申し込んでいるというのは、どこにあるものでございましょうか。
労働組合に対するスパイ活動なんということは、とにかく毛頭考えていない事柄でございまして、全くこれは、いま初めてそういうようなことを伺ったわけでございますけれども、もう絶対にそういうことはないということは断言申し上げることができると存ずるわけでございます。 それで、先ほど畑委員の御質問にお答え申し上げましたように、今度百名の増員がございまして、そしてその中で充員できない部分について、それぞれ地方の裁判所は、要するに荒れる法廷、傍聴人と被告人が相呼応して裁判長の命令を聞かないというような事態をどういうようにして収拾するか、しょっちゅう警察から応援ばかり求めていることも、非常にこれは警察にとっても気の毒だし、何とか自分たちの手でおさめ
御承知のように、一月にもう予算がきまりまして、それから六月まで採用についてはずいぶん難航しているわけでございます。したがいまして、全国各地の地裁からいろいろと相談がございまして、そこで全国の配置された裁判所の意見等も聞き、相談もいたしまして、警察庁のほうにはこういうわけだからひとつ何とか協力していただけないか、こういうお願いをしたわけでございまして、お互いに文書でそういうことの取りかわしをしたということはございません。
先ほど畑委員にたびたび申し上げましたように、そういうようなことでお話し合いをいたしまして、そしていま青柳委員からお話がありましたようなことで、何とかひとつ協力していただけないかというようなことで、各警察官につきましては裁判所からこういうような希望があるというようなことをお伝えいただいた、こういうようないきさつに相なっておるわけでございます。
先ほども畑委員の御質問の際に申し上げたのでございますけれども、法廷警備員なんというものはほんとうはないのが理想でございます。世界各国の法廷において、特に法廷警備員というようなものがあるのを実は私見たことないのでございまして、廷吏とそれから書記官、それだけで本来は十分なはずでございます。そういうことがあってはならないわけでございます。しかしながら、日本の法廷の特殊現象として、世上報ぜられますように、非常に荒れる法廷が盛んである。そのためには、どうしてもこちらのほうとしてはそれに対処せざるを得ないわけでございます。要するに、法廷警備員というものは元来はなくていいものなのに、荒れる法廷がある限りはどうしても必要なんだ。そういうような現実に
法務大臣のお考えがどういうお考えであるか、私どものほうにもまだ何の連絡ももとよりないわけでございます。法務大臣の御発言は、われわれも新聞によって初めて知りましたわけで、われわれとしてこれについてどういう意見を述べるかということも、まだ内部的にも何ら検討はいたしてない段階でございます。 ただ、最高裁判所には司法修習運営諮問委員会というものがございます。この司法修習運営諮問委員会に対しまして昭和四十一年九月に最高裁判所が、「司法修習の方針およびその実施に関し当面考慮すべき重要事項について」という諮問をいたしたわけでございます。この司法修習運営諮問委員会は法曹三者、法務省、検察庁、弁護士会、それから裁判所、そのほかに学者を加えました二
その中には、志望分野別修習という項目もあるわけではございます。読み上げますと、「現在の司法研修所の修習に法曹三者それぞれの志望分野を重んじた修習を加味することを検討することの可否。」というような項目もございます。また、司法研修所の複数化という問題も取り上げてはおるわけでございます。また、司法修習を実務修習だけにしてはどうかというような意見も取り上げてはいるわけでございますが、しかしながら、これについてはただいま御説明申し上げましたように、重要項目の並列ということで、まとまった意見というものは出ておるわけではございません。
その点につきましても、この委員会でいろいろ論議があったところではございます。したがいまして、この委員会における論議の御紹介の程度にとどめなければならないのではないかと思うわけでございますが、この委員会におきましての議論の大多数は、いまの御意見のような意見でございました。しかし、それにつきましてやはりいろんな問題があるということで、たとえて申しますと、なるほど裁判官の志望者は最初は非常に多いけれども、それが実際には半分になってしまうというようなところを一体どういうように考えたらいいのだろうかというような意見も出まして、いろいろと論議はございました。しかし、大勢はいま畑委員の述べられたような意見でございました。
ただいま御指摘の最高の裁判官を経た後に弁護士をしている方もいる。そういうことから見ると、そこに退官後の生活等について相当の問題もあるのではないだろうかというお話でございます。なるほど最高裁判所の長官をなさった方、それから一部の裁判官は弁護士を登録なさっておられませんですけれども、多くのお方がやはり弁護士を御登録なさっておられるというのもまた事実でございます。これがイギリスあるいはインド、それからドイツ等の各国におきましても、そのような方は弁護士になられる例が非常に乏しいわけでございます。しかし、どうも生活にお困りだから、弁護士をおやりになるというのでもなさそうでございまして、やはり何か仕事をしないと健康に悪いというようなところに大多
先ほど畑委員の御質問にお答えしたとおりでございまして、最高裁判所としてそのような見解をとっているというような事実はございません。
松本委員の御意見としては伺っておきますが、見解の相違というほかないと思います。
青年法律家協会というのは、客観的に存在しておる団体でございます。いま松本委員のお話では、それは政治的な色彩を持った団体ではないというお考えに立ってのおことばだと思うわけでございますが……(松本(善)委員「そう判断する人もいるでしょうということです」と呼ぶ)ですから、それならば、そうでないということを申し上げたいと思うわけでございます。 御承知と思いますが、青年法律家協会で、毎年こういう「司法修習生歓迎特集号」というものを出しておるわけでございます。それを見ますと、たとえば「二十四期司法修習生歓迎特集号」でございますけれども、「一九六〇年の安保改訂阻止闘争において協会は他の多くの団体にさきがけ五八年から組織的に取組み、パンフレット
脱会を勧告して、それに対して何らかの不利益を加えるということになれば、そういう問題の起こる余地もあるかと思いますが、ただ先ほど総長からお話がありましたように、先輩、後輩との関係でどうだと、こういうようないわゆる総長談話の趣旨において話をするという点においては、何ら権利侵害とかそういう問題は起きる余地がない、こう考えます。
具体的にそのような調査というものは何もいたしておるわけではございません。
一々そういうことについて完全な調査をした上でなければお答えできないということになりますれば、松本委員の御質問に対しては、これからは完全に調査をした上でお答えするというふうにせざるを得ないと思います。しかし、あの段階においては、まさに私がお答えしたとおり、そのような事実はない、このように思います。
転任の際にそういう多額なせんべつが出たということは、実は全然耳にいたしておりません。もし何かお示しいただければ、もちろん十分に調査いたしたいと思います。
裁判官の良識として、そういうことはあり得ないというように私ども実は考えておりまして、いま伺ったことがもし事実とすれば、非常にこれは申しわけないことでもございます。したがいまして、先ほどと同様に、十分に事実を調査いたしまして、そして、そのようなことがあるとすると、最も適切と思われる措置をとらしていただきたい、こう考えるわけでございます。
この委員会でなくて、また別途のところでお知らせいただければ、きわめてありがたいと思うわけでございますが、返すとかというような点も、まことに亀田委員の仰せのとおりではなかろうかというように現在のところは考えているわけでございます。
先般から申し上げておりますように、現在のところ簡易迅速な手続が十全に行なわれておるとは申し上げかねる状況でございます。