先般来たびたび御指摘もございますし、いままた小平委員からも簡易迅速の簡易裁判所の特色を生かせという御趣旨の御質問でございます。私どもその意を体しまして、今後いわゆる少額軽微の事件につきましては、やはり簡易迅速の方向でもってその特色を生かしていくようにいたしたい、前向きに検討いたしたい、このように考えております。
先般来たびたび御指摘もございますし、いままた小平委員からも簡易迅速の簡易裁判所の特色を生かせという御趣旨の御質問でございます。私どもその意を体しまして、今後いわゆる少額軽微の事件につきましては、やはり簡易迅速の方向でもってその特色を生かしていくようにいたしたい、前向きに検討いたしたい、このように考えております。
衆議院法務委員会の附帯決議第三項目は、要するに、複雑困難な事件については、これが簡易裁判所の管轄のものであっても、できるだけ地方裁判所でその適正な手続によって取り扱うようにしろと、こういう御趣旨のものだと拝承いたしております。御趣旨はまことにもっともでございます。その趣旨に沿いまして、今後、会同、あるいは研修、あるいは事件の受け付けに関する指示等におきまして、そのような方向で十分運用いたしたい、このように考えております。 なお、これに関連する法改正をも検討せよということでございます。そのような運用をいたしてみまして、その実績によりまして、関係方面とも十分その点法改正という問題につきましても検討していただきたい、このように考えてお
まことに御趣旨のとおりでございます。全く同感でございまして、詳しく御説明申し上げますれば、最近の簡易裁判所判事の質の向上等についても御説明申し上げることができるとは存じますけれども、もしそういう御質問があれば後日に申し上げることにいたしまして、ただいまの御質問、まことにそのとおりであると重々われわれも感じておるわけであります。
青年法律家協会が政治的色彩の強い団体であるということについては、私どもはそう考えておるわけであります。なぜそう思うかとおっしゃるならば、その理由を説明してもよろしゅうございます。
強制をするとは申し上げておりません。
この前の委員会で、たしか松本委員の御質問に対して私からお答えしたとおりでございます。要するに各裁判官に対して、それぞれ十分に考えて自覚してもらうという趣旨のものであります。
もちろんこちらの望むところでは決してございませんけれども、そういうことがあり得るというのはそのとおりでございます。
非難されるとか非難されないとかいう問題は別でございますが、現在その問題につきまして訴追委員会にかかっておりまして、何か承るところでは、いろいろな点から調査が非常に進んでいるかのようにも承っております。したがいまして、ここではその問題に触れることを避けさせていただきたいと思います。
それは飯守所長御自身のお考えでありまして、それがそういうふうに発表されて、評価という点についてはやはり訴追委員会できめる問題になって調査をされるということになったのだろうと思います。
これは飯守所長のお考えで、私のほうとして公式にこういうところでどうこうと、最高裁の見解はどうだということは申し上げかねます。
ここにありますのは、「二十四期司法修習生歓迎特集号」というパンフレットがありまして、これは青年法律家協会から提出しましたパンフレットになっております。ここには規約として、目的は、「法律問題の調査研究」、「教育、啓蒙活動」、「法の制定、運用に対する批判」、「法律問題処理に関する知識・技術の提供」、「他団体との提携」、「その他必要な諸活動」ということで、これは規約の三条に掲げている目的の要約でございますけれども、協会が成立されたときの目的としては、こういうように掲げられてはおるわけでございます。
それでは、ここに、青年法律家協会が設立後にどういう活動を目標としてやってきているかということについて、これは「青年法律家」自体の雑誌の中で書かれていることですから、少し長くなるかもしれませんが、ごかんべんいただいて、申し上げたいと思います。まず、「協会の目的の中心は現行法秩序の頂点たる憲法の改悪を阻止し、憲法上の民主的諸制度、諸権利を擁護することにあり、そのために協会は継続して憲法改悪阻止運動を展開してまいりました。」、続いて(1)として、「一九六〇年の安保改訂阻止斗争において協会は他の多くの団体にさきがけ五八年から組織的に取組み、パンフレット数万部を作成して「何故安保改訂を阻止しなければならないか」の理論上の正しさを国民大衆に知ら
要するに、私どもの申し上げておりますことは、こういうような政治的な色彩の濃い団体に裁判官が加入していること、これがやはり国民から見られれば裁判の公正に対する疑惑を招くことになるのじゃなかろうかということを申し上げているわけでございまして、この団体自体の行動がいいとか悪いとか、そういうことを申し上げているわけでは決してないわけです。
内心においては自由だと思います。
あるいは私の申し上げようがまずかったかも存じませんけれども、裁判官が政府の政策に対する批判あるいはある党の政策に対する批判というものを公に発表して、そうしてそれによって世論の喚起の一助にするとか、そういうような行動をとることについては、これはやはり慎しまなければならない事柄ではないか、こういうように思って、先ほどのような表現を使ったわけでございます。
純粋な学術論文というのと、政府なりある党の政策に対する批判ということは、やはりこれは違うのではなかろうかと思うのでございますけれども、亀田委員のおっしゃることもよくわかりますけれども、しかしながら、政府の施策、あるいはある党の政策に対して、裁判官がこれを批判して論文を発表するということは、いかにもこれは裁判官としての心がまえにも沿わないやり方ではないか、私は頭が古いのかもしれませんけれども、そう思うわけでございます。
当時高裁長官の熊野さんでございますが、熊野さんを長官がお呼びになりまして、熊野さんから十分に事情を聴取されたわけでございますが、その際、熊野長官をこちらに呼ばれる際に、特に長官から念を押されまして、福島裁判官から何か言いたいことがあるならば十分に聞いてくるように、福島裁判官に会って事情をはっきりと確かめてくるようにという特別の注文を熊野長官におつけになりまして、そして熊野長官は福島裁判官に会われて、そしてこちらに来られて長官に報告されたと、こういうような事情になっておりまして、十分福島裁判官の意向も熊野長官としてはお聞きになって上京なすっているはずでございます。
今度のたしか訴追の関係であったかと思いますが、熊野長官から、事実を調査した結果につきまして報告が出ておるはずでございます。
出ております。こちらのほうに報告書が参りまして、こちらから訴追委員会のほうにそれをお回し申し上げたというような手続に相なっておるわけでございます。
それは訴追委員会のほうにいまそっくり提出しております資料でございまして、これをいま直ちにここで公表申し上げるということについては、いささか疑義があるのではなかろうかと思っておるわけでございます。