どうも抽象的にお答えするというのはなかなかむずかしゅうございまして、裁判所はいままで全部やはり高裁長官を介しまして全部そういうように扱うやり方をいたしておりますので、しかも福島裁判官を注意処分するとかなんとか、そういうような問題とは全然離れておりまして、要するに高裁長官あるいは高裁の裁判官会議で十分その点を調査していただいて、そうしてこちらにおいでになって詳細御報告いただければ、その問題の処理としては十分まかなえるんじゃないだろうかということで、そういうような措置をとられた次第でございます。
どうも抽象的にお答えするというのはなかなかむずかしゅうございまして、裁判所はいままで全部やはり高裁長官を介しまして全部そういうように扱うやり方をいたしておりますので、しかも福島裁判官を注意処分するとかなんとか、そういうような問題とは全然離れておりまして、要するに高裁長官あるいは高裁の裁判官会議で十分その点を調査していただいて、そうしてこちらにおいでになって詳細御報告いただければ、その問題の処理としては十分まかなえるんじゃないだろうかということで、そういうような措置をとられた次第でございます。
これも事務総長から申し上げましたように、ずいぶんそれらの点を含めて訴追委員会で独自に詳細な調査をなすっておられるようなふうに聞知いたしておりますので、ここで私の口からこまかいことを申し上げるべきではないんじゃなかろうか、やはり訴追委員会の独自のきわめて詳細な調査にゆだねるのが妥当ではないだろうかというように考えるわけでございまして、この際その点についてはどうかごかんべんいただきたいと思うわけでございます。
禁止規定というのは別にあるわけではございませんけれども、しかし、訴追委員会のほうで皆さん各党の代表がお集まりになって御審議なすっていらっしゃるそのさなかに、やはり私からあのときのことはこうだったということについて申し上げるということは慎しまなきゃならないんじゃないか、こう思うわけなんでございます。
いろいろな関係がございますので、検討はいたしてみたいと存じますけれども、何しろ現にもう訴追委員会で何度も、外形的なことしかわかりませんけれども、裁判官を証人として四人お呼びになったりして、非常に詳しくお調べ中だと、訴追請求人の方も何かお呼びになったというようなことも聞きましたし、そういうようなときに、私の口から、あれは、あのときの事柄はこういうことであったということを申し上げるのはやはり差し控えたほうがいいのじゃないかというように思うわけなんでございます。
いま正確な資料をここに持ち合わせてございませんけれども、現在は、約半分はいわゆる有資格者で占めておるわけでございます。
ただいま正確な資料を持ち合わせておりませんので、お答え申し上げるのに、感じだけではなはだ申しわけないのでございますけれども、現在の有資格者数に比べれば、たしかその当時は少なかったように記憶いたしておるわけでございます。
そういうように記憶いたしておるわけでございます。
昨年の十月の中旬ごろに、朝日新聞、毎日新聞それから東京新聞の社説において、裁判官が政治的な色彩を持った団体に加入していることについて、これは国民の信頼を受けるゆえんではないではないかという線が出てきたわけでございます。事務総局におります判事補の諸君は、この社説を十分に読みまして、そしてお互いに寄り集まりまして、何回も何回も議論し尽くして、その上で自発的な意思で脱退したというのが事実でございまして――事務総局の中には三十名もおりません。十二、三名がいたわけでございます。それがお互いに十分に検討し合った上で脱退したというのが事実でございます。
しむけられてそういうようになった、いわゆる上からしむけられてそういうようなことになったということは全然ないわけでございまして、お互いに判事補の中で、おのずから期の上の者、下の者という、期の違う者が事務総局の中には、いるわけでございますけれども、おのずから期の上の者が集まるときにいろいろ心配をしたというようなことはあったように耳にしておりますけれども、命令とかそういうもので脱退したというようなことは絶対にございません。
その組合新聞はどの組合新聞でございましょうか。
その新聞を私はまだ読んでおりませんけれども、六十人の主任書記官が組みかえによってふえたことは、そのとおりでございます。
組みかえによりますからそういうことになりますけれども、主任書記官は漫然としているわけではございませんので、やはり法廷にも立ち会うわけでございます。
この前、総務局長から畑委員に御説明申し上げたと存じますけれども、現在のところはほぼ一四%ということに相なっております。
約二千九百人台だと思います。
含んでおりません。
それは、四十一年の規則制定当時のパーセンテージでございます。管理職等に関する裁判所の規則でございますね。最高裁判所の規則で管理職の範囲が定まるわけでございます。その規則が制定された当時には一二%、このように申し上げました。
そうでございます。
裁判官は管理職の範囲に含まれておりませんので、計算をいたしておりませんけれども、裁判官の定員は三千五百名でございます。
ただいま裁判官の定員についてちょっと言い違えました。三千五百ではなく、二千五百名でございますが、しかし、裁判官につきましては、これは御承知のように裁判事務に全く専念いたしておりまして、最高裁判所の規則によりましても管理職には指定されていないわけでございます。重圧感と仰せられましたけれども、さようなものは全くないと確信いたしております。
これは、パーセンテージはつまびらかにいたしませんけれども、しかしながら、労務対策で主任書記官を多くするというようなことはごうも考えておりません。