お答え申し上げます。三つの、第八番目、第九番目、第十番目の再審の請求が現在まだ結論が出ないで審理中でございますが、いまお話のありましたいろいろな点を裁判所においても十分考慮いたしまして、慎重に審理中であるのでございます。裁判のことに関係いたしますので、この程度のお答えで御容赦いただきたいと思います。
お答え申し上げます。三つの、第八番目、第九番目、第十番目の再審の請求が現在まだ結論が出ないで審理中でございますが、いまお話のありましたいろいろな点を裁判所においても十分考慮いたしまして、慎重に審理中であるのでございます。裁判のことに関係いたしますので、この程度のお答えで御容赦いただきたいと思います。
刑事局長としてお答え申し上げることは、もちろん御趣旨は十分よくわかるのでございますが、高等裁判所のほうの当該部で審理中でございます。当該部においても、もちろんそういう御趣旨を十分よくわかって慎重に審理中だと確信いたしておる次第でございます。
お答え申し上げます。 その前に一言御了承いただきたいことがあるのでございますが、それは、御承知のように、最高裁判所は検察審査会に対しまして何らの監督権を持っておらないわけでございます。ただ、しかし、検察審査会法によりまして検察審査会に事務局が設けられております。そこの事務官を裁判所事務官の中から任命するということと、それから検察審査会に要しまする経費を裁判所の経費として国の予算に計上しなければいけないということが法律で定められておりまして、その関係で裁判所が検察審査会のめんどうを見ておるわけでございます。ですから、配置定員をよけいにふやしてくれとか、それからまた予算を増額してくれというような希望は、検察審査会のほうから最高裁判所
これにつきましては、不起訴が不当であるというその理由といたしまして、このように掲げられております。前川静夫氏が徳島市弓町一丁目一番地の一の宅地を自分が社長をしている徳島新聞社から二百九十三万六千四百円で買い取って、その代金は、外遊中の給与や諸手当、せんべつ、手持ち金などによって支払い済みであって、だから業務上横領の嫌疑はないというようなことにはなっているけれども、しかしながら、外遊中の給与、それから賞与、これらは五十万円からないし六十万円くらいのものである、前川氏が残余の二百万円ぐらいをどこから支出しているのか、その二百万円の出所が明らかでない、こういう点からも推して業務上横領の責任は免れないんだと、こういうような理由に相なっており
その点につきましては、先ほど申し上げました四番目の事実に関する点でございますが、これにつきましてはこのように述べられております。それは、前川氏が自分の私宅建築のため弓町一丁目一番地の二の宅地を購入するについて、徳島新聞社のB勘定から代金六百八十二万五千円が支払われ、前川静夫氏名儀で登記されている事実が認められる。そして、その代金の支払いについては業務上横領が成り立つものと認められるから、したがって、不起訴は不当で、起訴がしかるべきだという結論でございます。 主とした理由とするところは、前川氏のもとにいた武市仁一郎さんが米沢に命じてB勘定からこの宅地代金を支出させまして、前川氏個人の所有として、これを前川氏にそういうようにしたとい
この点は、先ほど申し上げましたように、議決書でこうなっているのでございまして、私どものほうにはそれがほんとうに事実かどうか調査いたしておりませんのでわからないわけでございます。議決書にはそういうことがうたわれておる、こういう趣旨でございます。
ただいまの御質問でございますが、私どものほうは検察審査会の仕事についてあまり詳しい報告は従来受けておらない慣例になっておりまして、そのような抗議文のようなものが出ているということはまだつまびらかにいたしておりませんが、しかし、何らかの方法でそういうことがあったかどうかを確かめてみたいと存じております。