そこで、防衛白書などでも脅威という言葉は使わずに、このガイドラインでも出てくるのでありますが、この地域には不安定性と不確実性が依然として存在していると。この地域というのはアジア太平洋地域を文章上は指しているように思われるわけですが、という用語になったわけですね。 この不安定性とか不確実性というのは、従来言われてきた脅威というよりも水準の低い状況というふうに伺ってよろしゅうございますか。
そこで、防衛白書などでも脅威という言葉は使わずに、このガイドラインでも出てくるのでありますが、この地域には不安定性と不確実性が依然として存在していると。この地域というのはアジア太平洋地域を文章上は指しているように思われるわけですが、という用語になったわけですね。 この不安定性とか不確実性というのは、従来言われてきた脅威というよりも水準の低い状況というふうに伺ってよろしゅうございますか。
紛争になり得る可能性と日本に対して脅威とか直接武力攻撃とかというのとは少しく質が違うと思うのですが、その辺はどういうふうに説明されますか。
いずれにしても、脅威というよりは何か低いレベルというふうに私は受けとめるわけです。 ところで、このガイドラインの前提となるこの地域における不安定性とか不確実性というのはどこの国やどこの地域でどんな不安定性やどんな不確実性があるのか、もうちょっと具体的に、情勢分析ですから、あるいは事態の認識ですから、説明いただけませんか。
具体的に答えてくださいよ。抽象的に、ヨーロッパの説明まで求めているわけじゃありませんから、余り冗漫に答えられると時間がなくなる。 そこで、じゃ朝鮮半島は不安定ですか。
中台関係はいかがでしょうか。
そうすると、この認識の前提となった不安定性とか不確実性という中身にはなっていないということですか。
期待を聞いているんじゃないんだ、入っているかいないかと聞いている。
期待しているというのは現状はそうなっていないという裏返しの表現だと思います。 その不安定性とか不確実性というのは、冷戦時と比べて今日それが高まっているというか、不安定な要素がより広がっているとか不確実性が一層大きくなっているとかいうような情勢認識でしょうか。
冷戦時代のような脅威はなくなったと、極めて低くなったと、不安定、不確実性があると。しかし、これは冷戦時代だってあったわけです、そういうあなた方の説明を前提とすれば。冷戦が終わってから後、より不安定な状況が広がったとか強まったというふうには私は思えないし、特に冷戦時代ですらなかった日米防衛協力を一層強化しなきゃならぬほど不安定さが増したとか不確実性が強まったというような状況については私は理解しにくいのですが、何かそういう際立った状況はあるんでしょうか。強化しなければならないほどの強い理由はあるんでしょうか。
冷戦後の世界で不安定とか不確実性が全くないとは私も言いません。しかし、日米軍事同盟を、とにかく二国間同盟をより強化して対処しなければならないほど不安定さが増しているとか不確実性が広がっているという認識に私は立ちません。そういう不安定な部分があるとすれば、むしろそれを安定化に持っていくためにはどういう努力をするかと。平和の努力とか外交的努力がやっぱり基本的に求められなければならないので、このガイドラインの方向づけは逆の方向に行っているというふうに私は指摘をしておきたいと思いますが、各論がたくさんありますので、次に移ります。 安保条約六条を読んでみますと、日本の安全及び極東における平和と安全の維持に寄与するために米軍は日本の施設及び
繰り返し言うのも何ですが、六条で定めた日本の義務、日本の役割について、目的、範囲の上で超えている、これは周辺地帯という新しい概念をつくって。それから、施設・区域の提供ということに限られておりましたのに、それを超えてさまざまな後方支援をやるということも、これは条約上の義務じゃありませんよ。六条は明確に今私が言ったことを規定しているのでありまして、日本及び極東の平和と安全を維持するために施設・区域を使うことが許されるというだけのことであって、もしそれを超えて、今言ったような周辺有事とか武器弾薬の輸送を含む後方支援というふうなことになるとすれば、もう一つやっぱり大きな枠組みが新たに用意されて、あるいは着々とそれが進められているということに
いろんな議論をしたいのですが、やっぱり極東の安全と平和というのと日本周辺の安全と平和というのは、事態に着目したか地理的範囲に着目したかという違いはあっても、やっぱり違いだけではなくて範囲も違うんですよ。 極東というのはフィリピン以北とかという従来の説明もありましたが、周辺ということになるともっと広い概念だと読まざるを得ない。インド洋とかペルシャ湾は除くということですが、例えば東南アジアは入るんでしょう、入りませんか。
もう一つ二つ伺っておきたいのは、米軍は日本周辺で周辺事態というようなことがあると行動を起こすことになる場合がありますね。その際、日本が協力する範囲というのは極東に限られると、極東を超えて行われた周辺事態には日本の自衛隊は対応できないというふうに読めるんですが、いかがでしょうか。これは秋山さんに伺いましょうか。
「後方地域支援」というフレーズのところで、「日本は、日米安全保障条約の目的の達成のため活動する米軍に対して、後方地域支援を行う。」と。だから、安保条約の目的を超える周辺事態ということが理論上あり得る。安保条約の目的というのは極東を中心に考えているわけですね、それが幾らか広がるかどうかは別として。周辺というのは極東だけではなくて、東南アジアにも広がる可能性をはらんでいるということから見ると、そういう周辺活動を行う米軍に対しての協力はこのガイドラインではできないということになりませんか。
そこで、一体性の問題なんですが、武器弾薬の輸送は自衛隊が行うことができると、またするということになっているわけですが、これは戦場と一線を画するところまで持っていくのはいいと、画しさえずればいいと。武力行使と一体にならないからいいんだという法制局の見解があるんですが、ミサイルが飛び交うような今の時代の戦場で、一線を画すなんということが果たしてできるものでしょうか。それは、頭の中ではそういうことは言ったって。 それから、戦争の常識として言えば、時間がないから言ってしまいますが、補給路を断てとか兵たんをたたけとかいうのが戦争の基本になるわけで、戦場にいる米軍に幾ら一線を画したといって日本の自衛隊が武器弾薬を運んでいくと、これ黙って見逃
これもいろいろ議論があるわけです。もっとしなきやなりません。 もう一つは、米軍に自衛隊の基地使用を認めるわけですね。そうすると、民間の港や空港もそうなるわけですが、使用を認められた自衛隊の基地から米軍が直接出撃をするということになると、今の枠組みでは事前協議が必要なんですが、結局基地の使用を認めるということになれば、事前協議を形骸化することになりはしませんか。そして、直接出撃して、また戻ってくる、また出撃するということになれば、相手国から見れば当然これは武力行使のために基地の提供をしたと。ましてや、そこで武器弾薬を運んできて載せてやったとか、油を積んでやったとかということになれば、当然武力行使と一体性ということが問題になりはしな
この次の議論にしますが、これで終わりますが、基地の提供で、そこから出撃して行ったり来たりしていれば、やっぱり軍事基地の提供ということになるので、安保条約で認められているからといって国内法の説明はつくかもしらぬが、外側からは説明はっかぬのですよということだけ申し上げておきます。
CTBT条約が発効するということになりますと、核兵器の実験的爆発あるいはその他の核爆発も含めて国際法上違法ということになりますね。
だから、違法ということになりますね。
違反するということは国際法上違法ということになりますね。 その違法で禁止された行為を国内法的に担保するために今回のこの原子炉等規制法の改正がなされるということになる筋道だと思いますが、核爆発を生じさせた者についてはこれを犯罪として刑罰を科すというのが国内法の建前ですね。それはそのとおりでいいんでしょうか。