そこで私は、大変重大な疑問を感じるのでありますが、核実験で爆発させた者は犯罪だと、違法だと。刑事罰をもって処罰をする。戦争で核兵器を使用させた者は違法にならないんですか。ここら辺はどうでしょうか。
そこで私は、大変重大な疑問を感じるのでありますが、核実験で爆発させた者は犯罪だと、違法だと。刑事罰をもって処罰をする。戦争で核兵器を使用させた者は違法にならないんですか。ここら辺はどうでしょうか。
いや、考えるかじゃなくて違法にならないのかということ。
実験で爆発させたら違法で犯罪で処罰する、いいですか。本番で使って、これは当然実験が違法になるなら本番も違法になるのが当たり前じゃないかというのが私の主張なんですが、いかがなものかと、こう言っているんです。
そんな経過や中身は全部知った上で聞いているんですよ。いいですか、実験は違法で犯罪で処罰するというんでしょう。しかし、本番で使ったときは日本政府は逃げ回る、人道上問題だが違法でないなどという態度をとっているから、頭の均衡を失していませんかとこう言っている。私の理解では、実験やテストが違法だというなら、しかもこれは犯罪として懲役七年もの処罰をするというのであれば、本番はもっと重い処罰をされてしかるべきだ、そうでなきゃ均衡を失するというのは私の主張ですが、あなたに聞いてもなかなか答えないでしょうからこれで終わります。 そこで、その次に聞きたいのは、「核爆発を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する」。この「生じさせた者」というのはどうい
刑事罰を科すための構成要件ですから、これは厳格にしなきゃならぬわけです。立法者が余りはっきりしないんだ、あとは司法の判断にまつんだというのじゃ立法者としての責任としてはいかがなものでしょうか。やっぱりこの範囲で立法者としては処罰を考えているとか、生じさせた者の範囲を構想しているとかということがあってしかるべきだと思いますが、いかがですか。
犯罪ということになれば、共謀共同正犯論もあれば、お手伝いした従犯もある、それを企画立案、教唆扇動した教唆犯もあるわけだ、こういう人たちは処罰されるんでしょうね。
それから、これは国外犯も処罰することになっていますね。どこかの国で平和的核爆破があった、土木工事用のためにやったと。それを手伝いに行ったりそこで協力を求められた技術者とか科学者、これも処罰の対象になりますか。
この刑事罰は自然人に対して決められているんでしょうかね。法人に対しては処罰はどうなるんでしょうか。
だから法人はどうなるのか。
それは承知の上で伺っているんですが、つまり核爆発ということになれば、ある個人が行ってどこかでボタンを押せばすぐ爆発するほど単純なものじゃないわけですね。大がかりな仕掛け、さっき申し上げたように。そうすると、大きな企業とか法人がやっぱり国家的な事業として引き受けてやるとか、いろんなかかわり方があるわけですが、自然人だけしか処罰をしない、法人に対しては制裁規定がないのはいかがかということで問題を指摘しているわけです。 それからもう一つ、こういうことを行った人たちに刑事罰を科して厳重に処罰をすることは私は結構だと思うのですが、これは条約上何が根拠になって刑事罰まで科せということになっているんでしょうか。国際的にどの国も同じような関係に
原子炉等規制法の七十六条の二というのがありますね。これはたしか七九年に核物質防護条約ができた際に処罰規定を置いたという経過だと思うのでありますが、これを見ておりますと、「特定核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又はその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役」となっておりますね。今度の立法は生じさせただけで、生命、身体に危険を生じさせなくても七年以下ということになって、恐らくこの均衡が一つ問題になったのかと思いますが、本当はもうちょっと聞いた上で質問したいんですが、この核爆発を生じさせて人の生命、身体あるいは財産に危険を生じさせた者はどうなりますか。
この七十六条の二については、国外犯にも適用するという条項になっていますか。
時間ですから、終わります。
人類と核が共存できないと言われてから久しいのでありますが、またそのためにこそ核廃絶に向けたさまざまな努力がなされてきましたが、やはり道なお遠しという感を否めません。 そういう中にあって、核実験停止条約が結ばれた。これはこれとして評価を惜しむわけではありません。しかし、先ほど総理から指摘がありましたように、ここでも未臨界核実験などの抜け穴が用意されているということなど、またインドの不参加が見込まれるなど、いろんな問題点があるわけであります。 この条項を読んでおやつと思った一つ重大な問題がありました。それは核実験の禁止をするというだけではなくて、他の核爆発も実施しないという条項が加えられていることであります。他の核爆発ということ
前文にすべての実験的爆発をまず禁止すると、これはそのとおりです。及びその他すべての核爆発を終了させるという前文の文言があります。同時にまた、第一条の「基本的義務」の中には、核兵器の実験的爆発または核爆発を実施しない、取りやめるということになりますと、単なる実験だけではなくて、すべての核爆発がここで禁止をされるというふうに読むのが普通であって、それを除外する、戦争のための核兵器使用は除外するという規定はどこかにあるのでございましょうか。総理の認識を聞きたい。
「締約国は、」とありますから、アメリカやロシアが締約国になればまたその縛りがかかるのだと私は思いますが、これ以上議論しますとあとの問題が触れられませんので。 もう一点、総理と議論しておきたいと思いますのは、先ほどから議論されております核抑止力の議論であります。 米ソの冷戦下では、ソ連の核の脅威に対してアメリカが核を持って対峙している。アメリカの核の傘のもとに入った方が日本は安全だ、その必要があるという説明をしてきたのでありますが、冷戦崩壊後はその論理は根本的に見直されてしかるべきだというのが私の認識です。にもかかわりませず、依然としてアメリカの核抑止力に依存するというふうに一昨年の防衛計画の大綱では決められている、明示してい
あと一問で終わります。 防衛白書によりますと、我が国周辺の諸国で多数の核を持っている国があると、ロシアと中国を指していることは明白であります。その核の脅威に対して、言うならば二国間の軍事同盟で、あるいはまたアメリカの核で自国を守るという発想は、私から言わせれば冷戦型の思考を払拭し切れていないのではないかという感じがいたします。 総理、ここで非核地帯を論じるに当たっても非核三原則を議論するに当たっても、日本はアメリカの核の傘にあって、どうしてそれを言う資格があるのかという国際的な指摘なども受けるわけでありますが、核抑止力からの脱却、この依存政策から抜ける道を核軍縮をにらむに当たっても積極的に検討すべきではないかと思いますが、い
終わります。
CTBTについて抜け穴があるということで午前中から議論がありましたが、例の未臨界核実験あるいはまたコンピューターシミュレーションなどで核爆発を伴わなければよろしいんだという立て方が一つあろうと思うのであります。外務大臣が衆議院などでも説明をしておりますのは、アメリカがやる未臨界の核実験、これは既存の核兵器の安全性とか信用性を維持するためにやるんであって、だから日本としても文句を言わないのだというような向きのお話もあったんですが、そういう限度で行われる限りは言わないが、それを超える場合には日本としてもアメリカに物を言わなきゃならぬという態度なのでしょうか。
未臨界の核実験で、従来の核兵器の安全性を確かめるとか信用性を維持するとかということのためという目的はアメリカも言っているようです。しかし、この実験で新しい核技術の開発とか質的な向上を図るとかという実験も可能ではないかと思うんですが、それは不可能だという確証みたいなものはあるんでしょうか。