そうしますと、四十五名が外の人ということになりますが、その企業名と人数、それから企業も直で雇っている人と、また今ありましたように孫請で雇っている人の中身等々について。
そうしますと、四十五名が外の人ということになりますが、その企業名と人数、それから企業も直で雇っている人と、また今ありましたように孫請で雇っている人の中身等々について。
つかんでいない。すると、三井東圧の直接の従業員なのか、そこがまた別から派遣をしてもらった人なのかという実態はつかんでいないわけですか。
そこら辺にも大変問題があるので、三井の正式の職員なのかそれともまた別の孫請なりでやっているのかというあたりは、きちっとやつぱりっかむ必要があるということ、これは明確にしてほしいと思います。 それとあわせて、作業現場周辺の人たちのカウンター測定をやったのが百十二名だと言われているわけでありますが、その中身を言ってください。
その工事に入っておった外側の人の企業名とか、工事している人たちの所属組織は。
そういう人たちが、例えば火災が起きた、それから爆発が起こったというときにどういう対応をすべきかというようなことについては、ほとんど教育とか指示が行われていないのではありませんか。いかがでしょうか。
そこで伺いたい。ならばどうして被曝したんですか。被曝した場所、被曝した理由、どこにいてだれがどういう状況で被曝をしたのかを明確にしてほしい。
そういう人たちに、火災が起きたとき、爆発が起こったときはどうしろと教育しているんですか。その教育に反していたために被曝したんですか。そこが知りたい。
被曝のおそれがある場合には、通常逃げるとかその場から立ち去るとか、あるいは何か被曝を受けないような防護をするとかという教育がなければ、教育していたと言ったって、現に被曝者が出ている、量が多いとかレベルが高いか低いかは別として。ということは、少なくとも安全教育は徹底していなかったということじゃありませんか。どうなんですか。
その中身なんですよ。教育を一般的、抽象的に言われてもしようがないんで、現に被曝をしたわけでしょう。量の多いか少ないかとか、レベルがどうかということは、質の問題もありますが、それは安全教育で、そういう場合には被曝をしても火災を消すことが先だという教育なんですか。それとも避難すべしという教育なんですか。なぜ被曝したのかというその原因を教育との関係で聞きたい。
現に被曝しているわけだから、その安全教育はなっていないというふうな指摘をせざるを得ないのであります。従業員だって被曝していいというわけじゃありません。これはやっぱり、とりわけ下請者などに対する安全教育とか訓練が不徹底である上に、みんな縦社会で企業ごとに連携がとれていない。その連絡が不十分であり、こちらだけでいってしまうと、職員の間ですら内部の事故などについては知らされないという指摘が既に内部告発的になされておるし、現にそんなことのためにゴルフなどにも出かけていく人が出てしまうということになっているので、そういう安全教育とか連絡システムとか、緊急時の対応策について極めて不徹底だったということがこの事故の反省の中にあってしかるべきだと思
それから、安全協定とかが自治体との間に結ばれているわけですが、私は従業員とか住民の立場をこの問題については非常に重視しなきゃならぬと思うのですが、住民の人たちはテレビを見ておって何か爆発があったとか火災があったとかということで、どうしたらいいだろうかという大変不安に駆られるわけですね。そういうときの連絡のおくれというのは決定的に動燃側の責任になるわけでありますが、それと同時に避難訓練などというのもほとんど行われていないと。どうしたらいいかわからぬというときに、きちんとしたマニュアルができていないんじゃないかと、住民に少なくとも周知徹底していないのではないかという指摘もあるわけです。 聞くところによれば、たった一度だけ避難訓練を住
沖縄問題を中心に伺いますが、まず最近話題になっております特措法、これは近々、月末とか四月早々にお出しになるという予定でございますか、外務大臣。
新聞はもう既に近々出すような報道がなされており、橋本総理も先般の日米会談で、ゴア副大統領との会談でそういう雰囲気の話をしている。また、具体的に見ても無権原は避けると、五月十四日以降の無権原状態は避けるということが大前提だとすれば、その時期までに収用委員会が結論を出すという見込みは全くないというのが常識的な判断ですから、出すことになると違うんですか。条約審議を連日のようにやるのは外務大臣の日程をあけたいからと自民党は言っておられるんですよ。どうしてそんなに隠したり、土地収用委員会の成り行きを見守りますなどというそらぞらしいことを言わなきゃならぬのですか。
施設庁のこの法案に対する準備状況ですが、何か土地収用委員会の結論が出るまでは期限が切れても従前どおり使用できるということが中心のように伝えられております。それだけではなくて、土地収用委員会で負けても、つまり却下されても再審査請求を建設大臣にやりますが、その結論が出るまで使えるというような暴論とも言える議論がひそかに準備されているというんですが、いかがでしょうか。
私は出せと言っているんじゃなくて状況を伺っているんで、そう警戒しなくてもいい。また、推進の立場で全くないんですが、私から言わせれば土地収用委員会で係争中に自分たちの思うとおりに進まないからといって法律を変える、先ほど法律家の発言がありましたけれども、これはしかしいかがなものでしょうか。期限が切れれば不法占拠となる、この不法を、いわば無法を合法にする、こういう立て方は国家のありよう、あり方としてもいかがなものでしょうか。一般の常識で考えたってそんなことはすべきでないし、法治国家としてあってはならないというのが私の見解なのです。 結論的に伺いたいのは、これは社民党がいろいろ議論もされているようですが、与党である社民党の合意が得られな
もうだれが見ても収用委員会の結論が出るなどという見通しは全くないのに、そらぞらしいという言葉を何回も使いたくありませんが、答弁をして議論を避けるやり方は私はよくないと思う。おやりになるならなるらしく、真正面からやっぱり議論をすべきではないでしょうかというふうに私はきょうは申し上げておいて次の質問に移ります。 外務大臣は、劣化ウラン弾の問題に関連して、アメリカ軍と日本の法令の適用の関係について衆議院で次のような答弁をしているんです。「接受国の同意を受けて駐留する外国の軍隊は、特段の、」「合意のない限り、当該受け入れ国、接受国の一般法令に従う必要がない、」というのが原則だと。その見解は今も維持されますか。結論だけ言ってください。
余り聞かないことを冗漫にしゃべっていただきたくないのですが、要するに日本国の国内法令は駐留米軍には原則として適用になるのか、原則として適用にならないのかという問題なんですよ。 あなたは衆議院の、これは議事録を今正確に読んだんですが、二月二十一日の外務委員会で、原則適用にならない、アメリカ軍はということなんでしょう。違いますか。これはそう書いてある。
あなたは原則として国内法令は適用にならないんだと、これが一般国際法だと言っておる。これは大きな間違いで、非常に大事な問題なんですね。日本の主権が及ぶのか及ばないのかという基本問題がここに横たわっているわけです。 昔、六〇年安保のときですが、衆議院の安保特で政府の正式な見解、「原則として日本の法令が適用になる、」と。特別の規定がない限り日本の法令が適用になると。あなたは特段の合意がない限り適用にならないと言っている。政府見解が真っ二つに分かれているんです。あなたの見解は従前の安保特で言ってきた政府の見解と全く逆の立場を、その後いろいろつけますけれども、基本のところで言っています。そこの認識をまず問いたい。
一般国際法上地位協定がどういう条項を持っているかじゃなくて、一般国際法上外国軍隊にはその国の法律が適用にならない、特段の合意がない限りというのがあなたの答弁なんです。これは帝国主義軍隊、植民地支配の時代の議論としてはあり得たかもしれないけれども、今日そういう議論を立てるのは明確に間違いだと。少なくとも安保特で正式に表明した見解とは全く逆の立場をとっている。そう書いてあるじゃないですか。あなたの議事録を読んでいるんだ。——いや、ちょっといいですよ。大臣の発言を私はただしているんですから。
条約局長から聞く必要ありませんが、あなたの立場をとると、特別な合意がない限り適用にならないという立場ですよね。ところが、我々が考えるのは、原則としてというか基本的に除外されない限りは適用になる。これは当然の話なんですが、そういう立場から政府の立法政策も、例えば航空法だとか水先法とか道路運送車両法などで米軍の行動に対して特例を設けている。例えば、飛行場をつくるに当たっても、日本でつくる場合には運輸大臣の許可が要るんですけれども、米軍がつくる場合には許可が要りませんよと、飛行機の騒音規制も特例で結構ですよと、外しますよと。あなたの立てた原則と全く逆の立場を日本の立法の体系はつくっておる。明白に間違っているんです、あなたのここでの答弁は。