これはちょっと私も正確じゃないが、三月期はそういう手続を経ずにやれるのと違いますか。
これはちょっと私も正確じゃないが、三月期はそういう手続を経ずにやれるのと違いますか。
だから、何でそんなに便宜的に今この時期にやらなきゃならぬかということになるから説得力がなくなって、当面の株価対策ということに焦点が当てられ、結果としてそうなるんじゃなくて、それを目的としてやることのあらわれではないかとすら思うわけでありまして、それはそれでいいです。 最後になりますが、法務大臣に。何か大分議員立法としては大事だ大事だと言うんですが、法務省は全然関与しなかったんですか。そんな認識は持たなかったんでしょうか。
法制審議会の先生方にも報告したり意見をいただいているということですが、そのサイドの意向というのはどんなふうに伝えられていますか。
一部は御理解いただいているが、大勢は批判的というか別な意見ということでしょうか。
あと最後に、法務大臣。
新社会党の矢田部でございます。久方ぶりで質問をいたします。 まず、総理に安保条約についての基本的な認識を伺いたいと思うのでありますが、安保条約六条では、日本国の安全、それから極東の平和と安全のためにアメリカ軍は日本の施設・区域を使用できる、使用することが許されると規定されております。 そういう中で、ガイドラインが日米間で合意をされました。そのガイドラインの中身を見ますと、単なる区域や施設の使用ではなくて、周辺事態における米軍の行動に日本の自衛隊を中心にして、後方地域支援と言っていますが、それができることになっている。これは安保条約の根拠はないのではありませんか。少なくとも安保条約の条文からは出てこない。踏み込んだ中身になって
池田前外務大臣は、私の質問に対して、あなたのおっしゃるとおりだというのを外務委員会の記録に残しておりますが、目的で説明はされても条文上の根拠はないということを明確にしておきたいのが一つ。 問題の後方地域支援でありますが、これはアメリカ軍の活動に、とりわけ典型例は、戦闘行動に入った場合に油や水や食糧を補給できる、あるいは武器や弾薬などを含む物資の輸送を担当することなどなどがこの後方地域支援の中身になっているのであります。戦闘地域と一線を画しているとは言っても、そういう補給とか輸送ということになりますれば、全体の戦闘行動の重要な一翼を担っているのでありまして、とりわけ継戦能力という立場から見れば、それなしには戦争を継続することはでき
自衛隊の任務についてでありますが、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の自衛力、実力組織だと言ってきた。したがって、専守防衛に徹するとも言ってきましたし、今度のガイドラインの冒頭にもこの基本的な方針は維持していくということを強調されておるわけでありますが、そういう中で、我が国自身が武力攻撃をまだ受けていないのにどうして他国の戦争に赴く米軍のために補給とか輸送とかということを担って戦争協力をするのか。これはもう専守防衛という大原則を逸脱している行為ではありませんか。
自衛隊法をよく読んでごらんなさい。武力攻撃を受けたときに自衛隊は防衛出動その他をする、おそれがあるときも入りますけれども、単なる安全とか平和のためにというようなことでの関係は自衛隊法には全然出てこない。ここが問題なんです。 もう一つ、戦闘地域とは一線を画される日本周辺の公海まで自衛隊などが武器弾薬の輸送ができることになっている。こうなればもう政府がかねがね言ってきた武力行使と一体ではありませんか。戦闘行為で一線を画すなどという状況、どうしてできますか。ミサイルが飛び交う戦争の時代に少なくともその近くまで武器弾薬を輸送していけば、相手国から見れば当然のことでありますが、客観的に見たって、全体の戦闘行為の一翼を日本は担っている、自衛
この米軍の戦闘行為に、自衛隊はもちろんでありますが、官民挙げて協力をするということから有事立法が既に準備をされつつあるわけでありますが、その概要、準備状況についてお話をいただきたいと思います。
アメリカの戦闘行為に自治体や民間も動員しようという中身にこのガイドラインはなっているわけですね。これは強制措置で、罰則つきでやるというスキームを考えておられるのでしょうか。
かつて自衛隊が自民党の国防部会に出した中身には、役務等については罰則つきでやろうという提案があるから私は心配をしているのであります。 もう一つ、罰則はつけないけれども何らかの強制措置、強制的な枠組みを考えているのではないか。それとも全く任意の協力、協力してもいい、しなくてもいいという中身を考えておられるんですか。
民間に対する協力要請の一つの原型として災害救助法という法律があります。この中身を見ますと、医療とか土木とか輸送関係者、これに業務従事命令を出すことができる。罰則までついています。さらには、病院とか診療所の管理とか物資の収用とかいう強制的な措置まで災害救助法は規定をされているのでありますが、実はこれが原型になって自衛隊法ができている。その延長線上で官民の動員体制を考えているのではないかというふうに思われるのでありますが、いかがでしょうか。
もう一点、自衛隊は周辺事態でいろんな任務を持つ、例えば後方支援、それから捜索・救難あるいは邦人救出、臨検などがあるわけでありますが、これは武器は持っていくんですか。
このようにして、有事法制というのは国民の権利義務に重大な問題が出てまいりますだけではなくて、集団自衛権の行使などに本格的に踏み込む、専守防衛ののりをも越えるという状況を私たちはどうしても認めるわけにはいかないということで強く反対だということを申し上げておきたいと思うのであります。特に、自衛隊だけではなくて官民挙げて協力体制をつくるというようなことは許しがたい事態であるということを強く申し上げて、私の質問を終わります。
まず、法務大臣に伺います。 相次ぐ大蔵省の不祥事、関係業界との癒着、そこから噴き出すさまざまな汚職事件、これがついに日銀にまで飛び火することになりました。何が問題で何が原因か、法務大臣としてどんなふうにお考えでしょうか。
松下参考人、大変御苦労さまです。 そこで、日銀に伺いたいのでありますが、今回吉沢という証券課長が逮捕されました。これはこの吉沢という人物のたまたま起こした事件でしょうか。それとも、組織的な問題があるというふうに法務大臣も今言われたのでありますが、そういう構造的なものでしょうか。総裁としてどうお考えですか。
そのこと、接待の実態等についてはまた後ほど伺います。 あなたは先ほど、監督者としての責任がある、その責任をおとりになるというお話がありましたが、単なる監督者以上の責任が総裁御自身にもありはしないか。これはあなただけの時代ではありませんから歴代総裁にも問いかけたいのでありますが、例えば九六年に中央銀行研究会が報告書を出している。職員の身分や規律についてルールをつくる必要があるという指摘をしたにもかかわらず、これに従わずに、あなたの言が伝わっておるのでありますが、広く民間の考え方を知ることが必要だ、民間との接触を奨励して規定をつくらなかったということで、そういうことについての責任はお感じになりませんか。 さらにはまた、総裁室は大
法律ができたのでようやくつくることになった。私もここにいただいて持っております。これまでこんなものもなかった、いろいろな指摘があったのにつくらなかったということにも大変問題があろうと私は実は思っておるのでありますが、今度つくった規定を見ましてもまだまだ幾つかの問題がある。 あなたはもともと前歴があるわけでありまして、昔大蔵省の官房長時代に鉄建公団のこの種問題があったときに官房長として通達、通知を出しましたね。そういうおつき合いとか接待などについては原則として取りやめるべきという通達を出したこともあるのに、またまたやっぱり日銀で同じような問題を起こしてしまった。今度確かに通達は出しましたが、無償の接待等については受けてはならぬとい
この吉沢課長の不行跡をいつごろ知りましたか。これが一点。 それからもう一つは、吉沢課長だけの不届きな行為という認識ですか。ほかにも関係者があるという認識でしょうか。