次に、周知期間について御質問をいたします。 すなわち、衆議院の任期四年の範囲内で長ければ長いほどよい、特に合区等がなされた場合は、選挙区の皆さん方のお気持ち、まあいろいろ準備も要りますけれども、やや残り期間が少なくなり、ともすれば来年四、五月かとも言われます総選挙を想定した場合に、今回の改正の時期は十分な周知期間を持っていないのではないかというような気がいたしますが、その辺についてどのような御論議をされ、またどのようなお考えか、承りたいと思います。
次に、周知期間について御質問をいたします。 すなわち、衆議院の任期四年の範囲内で長ければ長いほどよい、特に合区等がなされた場合は、選挙区の皆さん方のお気持ち、まあいろいろ準備も要りますけれども、やや残り期間が少なくなり、ともすれば来年四、五月かとも言われます総選挙を想定した場合に、今回の改正の時期は十分な周知期間を持っていないのではないかというような気がいたしますが、その辺についてどのような御論議をされ、またどのようなお考えか、承りたいと思います。
今の御答弁の中で公布の日から周知期間を起算ずみということを言われたように思いましたが、たしか昭和六十一年五月八日の衆議院議長調停に基づく三十日間の日を経た後の周知期間ということは今も生きているんじゃないんですか、与謝野先生。
先ほど御答弁の中で鹿児島一区と奄美のお話が出ました。過去、歴史的な経緯を見てみますと、大正十四年の衆議院議員選挙法改正、昭和二十二年の衆議院議員選挙法の改正、また昭和二十五年の公職選挙法制定時にもそれぞれ鹿児島三区と奄美というものが一緒になっておる。にもかかわらず、今回は鹿児島一区と言われますけれども、十二分に地元の意見等も聞かれた結果なされたと思いますが、例えば衆議院の選挙委における参考人の事情聴取はどのような状態であったか。特に、元という人は来られたけれども、現職の方はそれぞれ皆そういった証言をしたくないというようなことでお逃げになったというようにも我々は回り回って仄聞をしておりますが、まあそのようなことはないと思いますが、ただ
結論として鹿児島一区が四人でスタートするようなぐあいだと理解をいたしておりますが、私は今でもこれを五人とすることはできなかったのかという気持ちを持っております。その場合、議員一人当たりの人口は十九万八千五百八人となりまして、大きい順番から百三十選挙区を見た場合でも六十九番、小さい方から見た場合でも六十二番ということになりまして、九増十減の対象から外れる、こういうことになるはずでございます。したがって、わざわざ五百十一人という、もちろん行革の面から見れば一名減というのは評価すべきかと思いますが、五百十二にしてここを一名足してやればよかったんではないかと思うんですが、その辺いかがですか。
余分なことを申すようですが、私の地元に淡路島という島がありまして、島の方々は必ず島の方に投票するというケースがございまして、私は結果としてこの新しい選挙区で奄美出身者が二名通るんではないかというようなことも勝手に考えておるわけでございますが、十二分に地元の意見を聞かれた後の御判断であれば、それはそれでいたし方ないと思います。 さて、もう一つだけ問題を提起いたしたいと思いますが、新たなる逆転という言葉が使えるのではないかと思うんですが、九増十減案の増減方式の結果、県の人口が議員の数で比べた場合に逆転しておるという現象が顕著になりつつございます。例えば各県別の衆議院議員の数とその人口を比べた場合に、新たに逆転を生じた県として三重、兵
時間が押しておりますので、最後にもう一つだけ質問をしまして私の四時二十五分までという質問を終わりたいと思いますが、国会決議に流れる定数是正の基本的な考え方に三つの柱があると理解をいたしております。すなわち、先ほど申しました選挙権の平等性の確保、また定数の適正な配分、そして三つ目が過密過疎等の地域の実情への配慮ということでございますが、今回の二・七七倍、そして九増十減、こういった中で過密過疎等の地域の実情への配慮という面はどう理解したらいいのか、御説明を願いたいと思います。
時間ですから終わります。
自由民主党の石井でございます。 私は、まず最初に総理の今回の九増十減案に対する基本的な御認識を承っておきたい。特に、先ほど渕上議員からもお話があったわけでございますが、衆議院における定数是正に関する昭和六十一年の決議を見ましても、選挙権の平等の確保ということは議会制民主主義の基本であり、同時に選挙区別議員定数の適正な配分ということも憲法の精神の根本であるということが表明されておるわけでございますが、こういった二つの二大原則にもどった今回の九増十減というこの案を総理自身がどのように受けとめておられるか、まず基本的な御認識を承りたいと思います。
ただいまの総理の御発言、また先ほど来の渕上議員に対する総理の御答弁を聞いておりますと、あくまで緊急是正的なものであり、行く行くは二倍に限りなく近いものに近づけてまいりたい、そのような御表明であろうと思います。事実、廃案となりましたけれども、昨年の第百二十一回国会における政府から提案された改正法案では選挙区間の人口格差はおおむね二倍と、こうはっきりと明記をされており、総理の御発言の根拠がそこにあるわけでございます。ところが、総理のおっしゃいます二倍ということに目を向け過ぎますと、片やこの六十一年の国会決議では「二人区・六人区の解消」という文言も同時にそこには表現されておる。 こういった全体に立って今回の人口格差という表をずっと分析
言葉の意味ではおっしゃることはわかりますが、総理は限りなく二・〇に近づけていくべきだとおっしゃる。ところが、近づけると国会決議に反する二名区の出現というものが必然になってくるという事態がありますよ、こういうことを申しておるわけでございまして、この場ではそういった問題があるということだけ御認識を していただいて、また別の機会に論議を大いにしていただきたいし、また御指導賜りたい、そう思うものでございます。 さて次に、御承知の周知期間という問題がございます。先ほど発議者の議員各位にもお聞きいたしたわけでございますが、基本的な考え方として、合区とか選挙区が変わるとか定員減とかいろんなことを考えますと、事が決まってから選挙までの間は長け
先ほど自治省の方より抜本改革へ向けていろいろ論議を進めておるというような旨の方向づけの御発言があったかに記憶いたしますが、抜本改革の方向は、今ちまたにうわさをされたりまた活字等になっておりますところでは小選挙区制へ向けて走っておるという一つの認識がございます。片や、昭和六十年十二月の当時の坂田議長見解は、「小選挙区制はとらない」ものとするというはっきりとした国会としての認識を示しておるわけでございます。こういった観点から、将来の抜本改革の方向づけとして小選挙区制について総理がどうお考えになっておるか、承りたいと思います。
小選挙区制に対する総理の御見解を聞きたかったわけですが、自治大臣から御高説を承り、ありがとうございました。 そこで、総理にできればお答えいただきたいと思いますが、小選挙区制についてはいろんな論議がございます。例えば四割の得票率で八割の議席の獲得が可能であるということも起こり得る欠陥の一つとして言われております。また先般、一連の抜本的な政治改革の方向づけのための自由民主党全国会議員に対するアンケートの中で私も書いたわけでありますが、私は小選挙区制の悲劇の一つとして、五一%の民主主義の悲劇という、私がつくった言葉ですが、そういう感覚を持っております。 これはアメリカの国会議員の場合にも当てはまるわけですが、各選挙区でどうしても五
私は、必ずしも総理の今の御発言に賛同いたさない、もっともっと論議をさせていただきたい気持ちでいっぱいでございますが、時間があと二分ぐらいで押しておりますので、一問だけ塩川自治大臣に御質問いたしたいと思います。 これは先ほどもちょっと触れたわけですが、今回の九増十減によりまして、県単位で都道府県間の定数、各区の合計と人口というのがアンバランスになってくるという一つの新しい現象が起こっておりますが、当然御認識のことと思いますし、また各地方自治体の長から言わせますと、困るとか発言窓口が減るとか代弁者の数がどうのとか、いろんな問題があろうと思いますが、こういった問題についてどのような御見解を持ち、また現在どのような御心境であられるか承り
終わります。
私は、自由民主党、公明党・国民会議、連合参議院及び民社党・スポーツ・国民連合を代表いたしまして、ただいま議題となりました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして賛成の意見を表明するものであります。 御承知のとおり、今回の地価高騰に対しては、平成三年一月の総合土地政策推進要綱等に基づき金融面、税制面等の所要の施策が講じられてきており、このため最近の地価の動向は、総じて沈静化の傾向が見られるものの依然として高水準にあります。また、大都市地域を中心に、住宅地への業務ビルの進出が著しく、住宅地の地価の上昇や住環境の悪化を招いたほか、都心部では、夜間人口の減少により地域のコミュニティーの崩壊といった問題が発生しております
私は、自由民主党を代表して、ただいま上程されました内閣総理大臣宮澤喜一君問責決議案に対し、反対の討論を行うものであります。 反対の第一の理由は、本問責決議案を提出する目的、趣旨が極めて不明確で、かつ、あいまいである点であります。 我が国が国際社会において求められている人的役割を果たす上で喫緊の課題となっている国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案及び国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案が本院国際平和協力等に関する特別委員会において可決を見たにもかかわらず、単にその成立を阻止しようとして本決議案を利用せんとすることは、公党としてとるべき態度ではありません。反対のための反対という議会政治の原点にもとる
諸先生方、どうも御苦労さまでございます。 私は十五分しか時間を持っていませんが、大分おくれておりますので、その半分ぐらいになろうかと思います。各先生方に単刀直入に一問ずつ御質問いたしますので、よろしく簡明なお答えをお願い申し上げます。 〔委員長退席、理事種田誠君着席〕 まず、日笠先生でございます。 用途地域の細分化について、今回十二種類になったことでおおむねお褒めの言葉をいただきましたが、理想的な種類の数としてもっと多い二十がいいとか十五がいいとか、今の八が九ぐらいでよかったとか、数として理想像はどこにあるとお考えか、お伺いを申し上げます。 次に、五十嵐先生にお伺いいたします。 私は、今まで質問してきた中
では、御質問いたします。 私も国会に籍を置きまして九年になりますが、実は政府の出された法律案が衆議院の審議を通じて対案的な修正がなされたというケースに余り接しておりません。 御承知のように、今回は五項目の修正が衆議院の審議の段階でなされ、先般、衆議院の建設委員長も来られて、そこで要旨を説明されたわけであります。その一部を引用してみますと、「昭和四十三年のいわゆる新都市計画法の制定以来ほぼ二十年が経過した都市計画制度及び建築規制制度について最近の都市化の進展に対応して良好な市街地の環境を整備し、都市の秩序ある発展を図るための見直しをする必要が高まっております。」という前段に始まって、今般提案されましたこの法律案には五つばかりの
ちょっとその真摯という意味を、もうちょっと違う言葉で御表現願えますか。私は具体的に三つの例を挙げてどう考えておるんだというふうに聞いたわけですから、真摯をもう一遍説明してください。
では、衆議院の修正内容について若干お伺いいたします。 容積率一〇〇%の地域というのは、結論としてどのような地域になるんですか。例えば超高級住宅地なのか、容積率を他にお譲りしてあるいはむしり取られた犠牲者の集合村が。またこのことは、一〇〇%になった場合、地価という観点から見て地主にとってこれは有利なんですか不利なんですか。どのようにお考えでございますか。