今申された中で、代表訴訟の提起権という言葉がなかったですが、それは監事に認められていないんですか。
今申された中で、代表訴訟の提起権という言葉がなかったですが、それは監事に認められていないんですか。
そうすると、今、長官がおっしゃった理事の行為の差しとめ請求権ですが、これは現法でも認められているんですか、今度新たに追加されたんですか。
このたび特に新たに追加された理由をお述べいただきたいと思います。
この代表訴訟は組合員も提起できますか、どうですか。
一般社会人はいかがですか。
役員の欠格事由について御説明いただきたいと思います。
組合の総会と株主総会というのはほぼ同じと考えていいんでしょうか。
現在の法律で、総会における役員の説明義務というものは規定されているんですかされてないんですか、質問に対する説明義務。
次に、森林組合合併助成法絡みでございますが、組合合併の認定要件について簡単に御説明をいただきたいと思います。
林野庁からいただいた資料によりますと、現在の組合の約三割が俗には赤字組合だと思います。それで、合併を促進する場合に、こういった組合も併合していかなきゃならない、そうすることが必要なわけですが、逆に心配になりますのは、債権者の組合に対する権限としてどういったものが認められておるか、この点について御説明を願います。
債権者の書類の謄写権についてはいかがですか。
その場合、書類の定義はどうなっていますか。どこまでが書類で、どこまでは拒否できるかということです。例えば小切手帳の半ぺらのコピーもできるんですか。
林業労働力確保法上の特例措置について御説明をいただきたいと思います。
いずれにしろ森林労働者の確保ということが今後の森林組合の発展あるいはまた国土の保全、いろんな意味で重要かと思いますが、労働者の確保についてこれまで具体的にどのようなことをされ、また今後されようとしておるのか、その辺について御所見を承りたいと思います。
本年三月三十一日に期限切れとなります森林組合合併助成法の計画提出期限というものがございますが、期限が目の前に迫っているんだから、もしこの改正案が通らなかった場合、案を出されると思うんですが、その案はもうできているんですか。あるいは、どうせ通るんだから案をつくらなくてもいいということでつくっていないんですか。この辺は議会の軽視か否かという問題も含めて我々は非常に関心が深いんですが、いかがでございますか。
私はこの法律の改正案が通らなかった場合に提出しなきやならない計画案ができているのかどうかをお聞きしたわけでございますから、答弁にはなっていませんが、結構です。 では、大臣に最後にお伺いいたしますが、今回の改正案を踏まえて、今後どのような姿勢で森林組合の指導に当たっていかれるつもりか、育成に当たっていくつもりか、意欲を込めて御所見を承りたいと思います。最後の質問であります。
ありがとうございました。
私は、ただいま可決されました農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律案及び農業協同組合法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合、民主党・新緑風会及び二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律案及び農業協同組合法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農業協同組合は、農業者の協同組織として、組合員の負託にこたえるとともに、地域農業の振興や地域の活性化に大きな役割を果たしてきた。 しかしながら、最近における我が国農業及び農村の変化、金融の自由化等の
私は、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合、日本共産党、民主党・新緑風会及び二院クラブの各派共同提案に係る食糧・農業援助の拡充に関する決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 食糧・農業援助の拡充に関する決議(案) 先頃開催された世界食糧サミットにおいて採択されたローマ宣言からも明らかなように、飢餓にさらされあるいは栄養不足状態に置かれている世界の人口は、アフリカを中心に八億人を超え、援助の拡充が先進諸国に強く求められている。 このような事態にかんがみ、政府は、広く人道的見地に立って食糧・農業援助の拡充に遺憾なきを期すべきである。また、その際、現在その量が適正水準を大幅に上回っている在庫米を有効に活
ただいまから選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、吉川春子君、一井淳治君及び朝日俊弘君が委員を辞任され、その補欠として橋本敦君、渕上貞雄君及び上山和人君が選任されました。 また、本日、勝木健司君が委員を辞任され、その補欠として武田節子君が選任されました。 —————————————