この第三項の問題について、どの程度両当事者間で協議しておるかどうかというお尋ねかと思います。この点につきましてはただいま詳細な資料を持合せませんので、後刻取調べまして御答弁いたしたいと思いますからお許しを願いたいと思います。
この第三項の問題について、どの程度両当事者間で協議しておるかどうかというお尋ねかと思います。この点につきましてはただいま詳細な資料を持合せませんので、後刻取調べまして御答弁いたしたいと思いますからお許しを願いたいと思います。
御質問の第二点は、三億出せると言つたが、関係方面の折衝の結果出せなくなつた。それはどういうわけかということかと思いますが、別に出せるということは申しておらないのです。何とかして出したいということで研究いたしたのでありますが、結局予算がない。ないということは、結局三十億の借入金をくつて本年度の国鉄の予算のつじつまが合つているわけでございます。その三十億というのは、三十億まるまる收入と立つてよいというわけではなくて、予算の不足分があつた場合に三十億まで借りられる、こういうことでございます。企業の経営の建前から、かりに一応心づもりしておりました支出から三億セーブできたといたしましたら、当然それはその分だけ、三十億借り入れるのを減らして経理
第一点は、予算上、資金上不可能という点と、それから予算措置も一緒につけて国会に出すべきだという御意見でありますが、問題は二つにわかれると思うのであります。裁定の御審議を願う際に、予算措置を必ずつけて出さなければならないということは、第一次裁定の際における野党の皆様の一致した御主張のようでありましたが、政府はこれと異なつた見解をとつて、まず裁定の御審議を願い、しかる後に裁定の承認がもしあつたならば、予算的措置をそれに応じて講じなければならぬという見解をとつているのであります。この点は御意見が違つておるので、今さらここで御答弁申し上げてもむだであろうと思うのでございます。それから労働省はそういう見解を持つておるというお話でございますが、
定期運賃は法律の方では、これは現行の運賃法におきましては、割引の最高限と申しまするか、最低限と申しますか、一ヶ月定期については五割、又三ヶ月、六ヶ月定期については六割引であることを要求されておるだけでございます。現行の定期の賃率はその制限の中でございまするので、法律として御審議願う場合には、今回の定期運賃の割引につきましては何ら変りがないことになるのでございます。ただ実際上そういう処置をいたすということを御了承願つておきまして、手続といたしましては日本国有鉄道総裁から運輸大臣の認可を得て実施する、こういう運びになつております。
今日の運賃改正の過般の提案理由を御説明申上げました際に申上げました通り、実は国鉄の経営上の立場から、或いは国鉄が黒字になつた、それで国民の負担の軽減をする、国民の方にその利益を戻すという意味合でやる、或いは国鉄の経営上運賃を値下して増收を図るというようなことを主眼といたしたわけではございませんので、実は四月一日から通行税法の一部改正によりまして、通行税の税金というものが免除されることになつておりますから、只今の運賃は通行税込みで乗客から受取つておりまするが、それが三等につきましては、その分だけ鉄道が乗客から取りまして一般の国庫收入となります分だけ余分に入つて来ることになるのであります。従つて通行税法が廃止されましたので、当然その分だ
只今の旅客列車は戰前の旅客列車キロに比較いたしますと相当減つておりまして、従つていろいろな各種の線区につきまして非常に御迷惑をかけているということは事実でございます。できるだけこの輸送事情を緩和したいということにつきましては、これは国鉄当局といたしまして、また我々運輸省といたしましても常に念願いたしているところであります。二十五年度におきましてもできる限りの旅客列車の増加をいたしまして、一般の乗客の苦痛を緩和して、なるべく愉快な旅行ができるようにということで計画いたしております。これが実施につきましては、いろいろ準備の都合上、大体四月五月の頃と、九月或いは十月頃の二段階として只今計画いたしております。その概要を申上げますると、現在旅
一、二等の運賃率の引下げは、これは私共から申しますると、戰前は御承知のように一、二、三という割合になつておりました。今般改正を企図いたしますのは、法案に書いであるように一、二、四という割合でございます。これが一、三、六という現在の割合になりましたのは昭和二十年の確か三月か四月頃かと思いますが、戰争中殆んど高級車を連結いたしません。殆んど例外的に動かしておりましたので、半ば禁止的なと申しますか、制限的な意味を以ちまして高率な倍率を使つておつたわけでございます。そこでやや現在のように正常に復して参りまして、お蔭を以ちまして最近では高級車の連結も、主要列車はもとより、各線区にこれを実施するような段々運びになつて参りましたので、普通の利用状
只今御質問にございましたように、国有鉄道は国民の鉄道であつて、公共性ということを第一に念頭におかなければならんという点につきましては、私共全く同感でございます。独立採算と申しますのも大きな広い意味におきまして全体として收支のバランスをとつて、一般利用者の方々に御迷惑をかけないという点においては極めで必要であろうかと思うのでありますが、個々の具体的な現象につきましてさようなことを以て政策の対象にすることは間違いであると思つております。ただ、只今山陽線に特急を計画しないのはなぜかというお話でございますが、これは現在山陽線には急行が二往復動いております。合同の改正では更にもう一往復これは広島まででございますが、その外長崎の急行或いは大阪門
御承知のように戰前の「つばめ」が東京大阪間を八時間で走つております。只今は九時間でございまじて、これはなかなか八時間に縮まらないのであります。そういうような状態でございまするので、今後山陽線に手を加えていつ特急ができるかというお尋ねにつきましては、只今ここで直ぐ御即答を申上げられません。研究いたしておりません。大変申訳ないと思うのであります。尚調査研究いたしまして次の機会に御答弁させて頂けるようにお許しを願います。
只今予算面で御審議を願つております車両の新造車といたしまして、二等寢台三十両の内容の内訳になつております。それを新造いたしますれば、当然一二等の鹿児島行の一、二列車には二等寢台車を連結し得る状態になると思つております。 それから尚二等寢台ではございませんが、カーシートと申しまして、廻転式の傾斜式の座席を二等の寢台につけることになつております。この車が約六十両、これも来年度の予算を御承認願いますれば着手し得る。そうなれば長途の御旅行には非常に御便宜だと思つております。
逐次只今建造いたしておりますが、まだ予算が御承認になりませんために、正式の発注ができかねておりまするので、来年度中には必ずそういうことになると思うのであります。殊に早くでき上りますれば、でき上つただけ早く一番必要であるところの一、二列車に連結するということになると思うのであります。今時期はいつということをはつきり申上げられないのは残念でございますので、でき上るのは先ず一等先にこの東海道、山陽に繋げるということは間違いないことを申上げられると思います。
交通公社は、運輸省所管の法人でございまするから、従いましてその設立の許可等は運輸省の所管において行つておることになります。それに伴いますところの法規上の監督を運輸省でいたしております。国有鉄道と交通公社とはこれはそういう行政法上の関係はございません。たた單に片方はいわゆる鉄道企業体でございます。片方は旋行斡旋なり、外客誘致を目的といたしておりますところの財団法人でございますので、その両者の間におきまして、私契約的な契約による私契約という恰好にとりまして、売買契約或いはその他の旋行斡旋に関するところの契約を結んでおるという恰好でございます。
寢台料金、或いは急行料金につきまして、それを鉄道の料金以上に高く売るということは違法でございます。そういうことはないと思つております。ただ交通公社といたしまして、その乗車券をお宅までお届けするとか、或いは何かその外のサービスを乗車券の発売と附帶しておやりになり、その対価として頂いているということはあり得るかと思うのであります。ただ乗車券に割掛けをし、て取るということは認められておりません。
駅でも発売いたしております。何分にも寢台の数が少うございますので、早く売切れてしまうということは、あるかと思います。ただ公社に扱いをお願いしておりますのは、外客が相当御利用になるのでありまして、外客の接遇、或いは外客を優先して或る程度リザーブしなければならない。そういう点から申しますと、駅では割当の操作が非常にしにくうございますので、そういう意味で公社に発売方を委託しているわけであります。又お買いになる方からも、駅までお出でにならないで、シティ・センターにある公社で以て御用が足りるということの方が便宜ではないかと思つております。
後程割当の枚数を調べまして御報告して御了承を得たいと思います。
大体附帶的なサービスでなくしてそういうことをしてとるとは私考えられないのでございますが、事実がございましたらお示し願いまして、それに基いて調査いたしたい、かように考えます。
二十三年度までは代売の乗車券といたしまして五%の手数料を国鉄から交社に拂つておりました。二十四年の六月以降一応予算がございませんので差止めたわけでございます。交通公社といたしましては多年旅客の斡旋をいたしておりました沿革的の関係から、代売手数料の交付がなくなりましたからと申しまして、直ちに乗率券の代売を停止いたしまして、多年縁故のある旅客に不便をかけるのは忍びないという点と、それからこの乗車券に附帶いたしましていろいろ、観光と申しますか旅館の斡旋とか、そういう附帯業務を乗車券の代売と併せて行いますれば、必ずしも代売において手数料が得られなくても交通公社といたしましては斡旋手数料によつて相当の手数料が得ることができるというような関係で
政府といたしまして交通公社に補助いたしておりますのはそれだけでございます。
ただいまの御質問でございますが、今回御審議願つております国有鉄道法の改正は、これはただいま大蔵委員会の方で御審議になつておりまする見返り資金からの交付金あるいは繰入金の法律とは別に、二十五年度限りではございませんので、将来これは見返資金特別会計からとばかりは限らない。政府から出資をするというようなことも予想して、恒久的な出資の規定にいたしておるのであります。従いまして今後とも増資する、出資をいたしまして、それによつて資産の充実をはかつて行くということを予想いたしておる法律でございます。なおその際に何ゆえに再評価をしてやらないかという御質問のようでございますが、再評価につきましては、いろいろ研究をいたしておりまするが、何分にも厖大な資
国有鉄道として何ら疑点を持つたことはないかというお尋ねでございまするが、疑点というような意味合いではございませんが、四十九億の現在の資本に、ただちに四十億がプラスされますると、八十九億になるということは、一方において厖大なる資本に対しまするところの帳簿価格が四十九億程度に対しまして、今回の出資額が四十億になるという、これを合せて八十九億に膨脹するということにつきましては、これは一方におきまして貨幣価値の非常な変動がありましたために、かような結果になるので、まことに当然ではありまするが、そういう点から考えますると、必ずしも出資という形によらないで、何かほかの方法で経理する方法はないかということを、一応研究したことはございまするが、しか