只今検査院の方の御指摘のありました通り、事情は同一の品が三重県におきましては十六円七十銭、上下合せまして三十三円四十銭と、三分の一は局費で負担して残りを徴收するということにいたしておりましたので、その通り処理いたしまして、大阪府もこれに準じてやつたのでありますが、大阪府受入れのものは、漸く二十二年の四月になつてから百二十六円という非常に予想外な單価を言つて参つたわけであります。併し徴收いたしたものを追徴するということも気の毒でありますし、且又この單価が上りました分はこれは当時といたしましてはやはりインフレーションの結果、かような單価になつたのではないかと思われるのでございまするが、決定が著しく遅延のためにこういうようになつたといたし
