本件に関しましては、ただいま総裁から御説明がございましたように、監督上の責任のある者、管理が行き届かなかったという者についての行政処分をいたしたのであります。会計法上の責任につきましては、これはもちろん故意あるいは重大な過失がある場合は弁償責任を命ずることができるのでございます。しかしこの事案は、具体的内容を見ますと、この支払い請求書がいつ犯人の手に渡ったかという点が非常に問題でございまして、結局調定をする者、この支払いが正当なりやいなやを判定する者の手のうちにあります間は、元の伝票であったとしか考えられないような状況でございます。一方現金の支払いをする出納役、その補助者、いわゆる窓口の仕事をやっております者は、非常に事務的な仕事の
