デイーゼル自動車の運転、あるいは急行列車の運転、あるいは優等客車運転の御希望でございますが、これらにつきまして予算の許す限り車両の手当をいたしまして、車両のでき次第逐次緊要度の高い線から実施して参りたい、あるいは緊要度の高い列車から増発して参りたい、かような考えでおる次第であります。 —————————————
デイーゼル自動車の運転、あるいは急行列車の運転、あるいは優等客車運転の御希望でございますが、これらにつきまして予算の許す限り車両の手当をいたしまして、車両のでき次第逐次緊要度の高い線から実施して参りたい、あるいは緊要度の高い列車から増発して参りたい、かような考えでおる次第であります。 —————————————
御請願はことごとく貨物運賃に関するものでありますが、これにつきましては過般運賃法の改正にあたりまして、いろいろ御審議を願い、御要望もあつたのでございます。一面国鉄財政收入の問題もからみまして、できるだけ御要望に沿うことにいたしまして、一部従来の割引範囲を広げるように御了承を受けた次第であります。なおこれらはもちろん暫定的のものでありますので、等級改正等につきましては、引続き準備に着手いたしまして、ご要望にこたえたい。なお航送貨物に対するキロ数計算につきましては、これは発足の沿革その他にかんがみ、しばらく現状のままで済ましていただきたい、かように考えておる次第であります。 —————————————
踏切り、あるいは高架桟橋、あるいは跨線橋等の工事関係の御請願のようでございます。これらにつきましてはできるだけ実情を調査し、予算の許す限り御要望にこたえたいと思いますが、その他にもいろいろ緊要な工事がございますので、これらとにらみ合せて実施いたしたいと考えております。 —————————————
国営自動車の運輸開始の問題につきましては、できるだけ御要望に沿うように努力いたしたいと思いますが、なお民営自動車との関係もありますし、これらの点もあわせて、紛争の起らないように、円滑に実施いたすべく、十分研究いたしたいと思つております。 —————————————
九二は新小岩、金町間の貨物專用線に乗客輸送をという御請願のようでございます。この点につきましては、前々からも御請願があるようでございますが、何分にも貨物輸送の輻湊しておる今日、一応にわかに旅客輸送をいたすというわけにも参りかねると思いますが、なおよく実情を研究いたしまして、その点御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。 それから九五は飯田線払下げ反対の御請願でございます。ただいまのところ国有鉄道を民間に払い下げることにつきまして、当局といたしましてはまだ具体案はございません。 次に九六は仙台鉄道局厚生寮を旧所有者に払下げの御請願でございますが、これは旅館を買收いたしまして、戰時中に寮として使つておつたものを、旧所有者に払い下
実は戰争中、相当の旅館を鉄道において買收したという例が各所にございます。その一つの理由といたしましては、戰争中に鉄道業務が輻湊して参りまして、従事員を他の地方から持つて来て、そこにつぎ込まなければならない。ところが住居関係がないというようなことと、法律上強制せられておりまする職員の訓練関係等のために、宿泊所を必要としたというようなことがございました。一方それに対しまして旅館業者の方が、物資の統制その他の関係で営業がやりにくくなつたというようなことで、ちようど意見が合致いたしまして、いろいろ買收されたこともあるようであります。また戰争がはげしくなりますと、いつ空襲されるかもわからないというようなときに、そう言つては何でございますが、捨
私は族館業者が買い取つてもらいたいという積極的な意思表示をしたというのは、全国的に通観いたしますとあるということで、この事案がそうであると申し上げたのではございませんので、その点御了承願います。ただお話によりますると、この事案は強制的に買上げられたということでありまするが、この点は実情をよく調査いたさなければわからないのでございます。しかしながら当時は戰争中でございますから、法規的な根拠なくして、やや強制に類似したような事柄は確かにいくらかあつたようでございまするが、少くとも法的に強制するという根拠は、鉄道当局には戰争中になかつたようでございます。従いまして建前の上は、一応合意ということになつておるのではないかと思うのであります。し
ただいま自動車関係の営業者について、いろいろ御注意がございました。私どもたいへん申訳ないのでありますが、仕事の関係が、自動車関係の仕事でございませんで、鉄道関係の仕事をいたしております。ただいまお話のような問題がいかほどあるかということは、私からお答えすることはできないのでございます。こういうことにつきましては、運輸省といたしましても、自動車局の所管でございまして、その方で十分調査いたして、そういうことのないように努力いたしておると思うのであります。何分にもたくさんの業者のことでございますので、あるいは御指摘のような場合がないとも言われないのでございます。よろしく御趣旨のあるところを関係者に申し伝えまして、御趣旨に沿うようにいたした
たいへん申訳ございませんが、自動車関係の法規については、私承知しておりません。さつそくその担当の者と連絡をとりまして、至急お答えをいたすようにいたしたいと思います。
只今のお話、突如としてというお話でありまするが、現在の国有鉄道法の規定におきましても、休職の規定がございますので、それを改める必要があるということでございます。それから団体交渉できめることでないかということは、お説のように、公労法第八條で、休職乃至停職の具体的基準でございまするが、それはきめることにはなつておりまして、その公労法第八條の第二項の規定をもこれは排除しようというつもりではございません。当然そういうものにつきましては、この法律に定める範囲内におきまして団体交渉があると考えられます。でございますから、別段御不審の点はないじやないかと思うのであります。
御質問の趣旨はよく私了解しにくいのでございまするが、今般行政整理の関係から、特に長期欠勤者、これが現在のところ、何と申しますか、定員、実働人員の中で処理されております。そういたしますると、結局実際問題といたしましては、その病欠者が出た職場の他の同僚諸君の労働の加重によつて療養しておるという結果になつておるわけでございます。多少なりとも人員に余裕のありましたるときは、そういうことも結構……まあ結構かどうか別問題といたしまして、そういうことも可能であろうかと思うのでありまするが、御承知のごとく、人員の点を極めて嚴重に処理いたして参りまして、よく定員即現員、その現在員か一人でも欠けますると、なかなか他の職員の努力ではカバーし切れないという
どうも内村委員のおつしやつておる整理という意味は、私ちよつと了解できないのでありまするが、整理と申しますと、私ども普通には退職と考えるのでございまするが、今回の行政整理に当つて、只今病気で欠勤しておられるかたがたを退職の取扱いをしないようにするための規定でございまして、むしろ私どもから考えると、整理しないための規定と言つていいのじやないかと思うのであります。それから又国鉄の業務上の災害、或いは疾病というかたにつきましては、この法律を読んで頂けばわかりますように、無期限に全給與を支給することにいたしておるわけでございまして、從いまして、身分を継続し、職務からも離れ、而も無期限に治りまするまで全給與を支給するのでありますから、何ら御心配
現在はむしろ現在の規定で参りますと、現在給與を受けておりましても、或いは半減されるとか、或いは休職になりますると、給與が三分の一になるというような状態でございます。從いまして、むしろ現在の取扱より今回の取扱のほうがずつと有利になるのでございまして、療養されるかたがたもむしろ十分長い長期間に亘つて安定した基礎の上に療養計画を立てられる、かように考えられる次第であります。
一応二年間は給與の保障をいたしておりまするが、休職期間は三年までできる。從いまして、無給として一年間はあるわけでございます。この間には、共済組合の療養給付もあるわけです。從いまして、結局三年ということに相成る。三年まではこの企業主或いは組合において療養の面倒を見ることに相成るわけであります。それ以上の問題につきましては、現在の社会保障全体の制度から解決を図らねばならんことでございまして、企業主なり、或いは雇傭主の責任といたしましては、三年間ということは実情上必ずしも短い期間ではないじやないか、かように考えます。
非常に内村委員は何かちよつと曲解と申しますと失礼ではございますが……。
そうではございませんが、何か惡くするようなふうに言われておりますが、私どもはむしろ現在の取扱いをよくしておる、而も普通整理の場合におきましては、長期欠勤者が対象となると、なお更非常に不安な点が多かろうと思います。それをはつきりこういう形で以て処理して期間的にも又給與的にも保障する。同時に一方残つて働いておられるかたがたも、率直に言えば、今までは病気で休んでいたかたがたの仕事をまあ分け持つていたわけであります。そういう形で以てまあそれはもう相身互いでありますから、そういうこともいいのかも知れませんが、併し理窟といたしましてもやはり欠員がありましたならば、欠員として処理するということによつて、労働負担の均衡が得られる。そういう点も、つま
第八條第二項の第五号に「懲戒規則並びに昇職、降職、転職、免職、休停職及び先任権の基準に関する規則」というふうなものがございます。この休職の基準の規則というものも当然作るべきで、これは団体交渉の対象に相成るとかように考える次第であります。
労働基準法で以て、三年は最低保障はあるわけです。從つて三年以下において退職という手続をとることは法律違反であるということに相成ると思います。それ以上につきましては、これは別に法律の制限はないのでありますが、結局再び就職し得るかどうかという問題と相成ると思うのであります。從いましてなおりまして復職できる者はこれは当然復職させるべきである。併し身体の故障上どうしても帰る職場がないということになりますれば、これは当然退職の手続をとるということになると思いますが、その際は公傷団体に対しまする援護という方面で十分努力をいたすということに相成つております。
これは休職期間が満了すれば当然退職だという者は、これは戰前の文官文限令の規定がそのまま受けて今日あるわけでございます。現在国家公務員法ではそういう規定がやはりなくなつておるのでございます。結局法律の解釈といたしましては一応期間満了となれば復職ということに相成ると思います。併しながら復職したあとにおきまして勤務ができるかできないかという問題で二十九條の問題に戻ると、こうなると思います。
勿論総裁がきめると申しましても、鉄道の現場のことでございますから、いわゆる発令権者、或いは監理局長とか或いは事務所長とか下の者に委任されるということは当然あるわけでございますが、それは発令権者が発令する場合には勿論一方的に発令することと思いますが、その前に基準というものができて然るべきだと思うのです。こういうケースについては、こういう期間、こういうケースについてはこういう期間、その基準については先ほど申上げました団体交渉でこの基準の規則はきめられる、こう考えます。