刑事事件で起訴されました場合には、これは一応休職の発令をいたしますると、現在は三分の一の給與を受けるわけです、俸給の……。今回はそれをまあ六割といたしたわけであります。この休職されました期間の間は御承知のように職場にないわけでございます。働いて、実働しておらないことに相成りまするので、從いましてこの給與というものが実働の労働に対する報酬であるという観念からいたしますると、その間不起訴、仮に無罪になりまして復職いたしました場合におきましても、その間の差額というものの補償というものは建前上考えられないと思います。ただ勿論その国家補償法によりまする規定を適用されまして、国家補償をされる場合にはこれは別個の問題でございます。雇傭関係におきま
