同じ事由でもつて休職が継続いたしております場合は、休職期間は三年までの範囲内において総裁がきめるわけでございますが、総裁がきめると申しますことは、事実問題といたしましては、その局長とかあるいは課長とか所長とか、上長がきめることではないかと思うのであります。それは病状のいかんによつておそらく決定すると思うのであります。それがかりに三年といたしますと、給與の支給期間は二年に相なつております従つて残る一年間は無給で身分が継続する、こういうかつこうになるかと思います。
同じ事由でもつて休職が継続いたしております場合は、休職期間は三年までの範囲内において総裁がきめるわけでございますが、総裁がきめると申しますことは、事実問題といたしましては、その局長とかあるいは課長とか所長とか、上長がきめることではないかと思うのであります。それは病状のいかんによつておそらく決定すると思うのであります。それがかりに三年といたしますと、給與の支給期間は二年に相なつております従つて残る一年間は無給で身分が継続する、こういうかつこうになるかと思います。
三年以内を再延長という意味の解釈でありますが、一応休職の発令を一年間にいたしたい。ところが病気が一年間でなおらなかつた場合に、さらにもう二年間休職を延ばして、合計三年ということは考えられろと思うのでありまするが、三年たつてみてなおらなかつたから、また三年というような意味合いではないと思います。
私が申し上げましたのは、この改正法案の二項の「三年をこえない範囲」、これはもちろん前に書いてございます公傷の場合は別でございますが、それ以外の場合は「三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、総裁が定める。」というこの字句の解釈といたしましては、そういう意味だと申し上げたわけでございます。
この第三十條の第一項第二号は、「刑事事件に関し起訴された場合」となつておるのでございます。従いまして有罪と確定したときは、おのおのその刑の軽重によりまして、退職あるいはその他の措置がとられるわけだと思うのであります。休職はつまり有罪か無罪か確定するまでの処置であります。但し起訴にならない場合はもちろん問題でない。起訴が確定したときという意味でございます。
休職というのは、ただいまのところは三分の一、これが今度は六割というふうになるのでございます。これは考えようでございますが、その給與は、いわゆる業務をいたしたことに対する報酬というものではないのであります。一応身分は継続しておりますが、休職にされた場合には、当然職務からはずされるわけでございまして、職務に従事しておらないのでございます。従つて百パーセントの報酬を要求するだけの理由があるかどうかという点は、これは別個の問題ではなかろうかと思うのであります。ただいまのところは、その間の差額というものを、お説のように補償するというような法文はございません。
刑事補償一般の問題としては、御承知のように国家補償法がございます。従いましてこの国家補償法に該当する場合は、国家に対して補償を請求し得ると思うのであります。お話のような、行政官庁あるいは国鉄——これは行政官庁ではございませんが、これに準干るような職務についております者が、不幸にして冤罪のためにそういうようなことになつたということになりましても、やはり給與法の建前から申しますと、今回御審議願う六割程度ということに相なるのではないかと思うのでありますが、その差額補償ということについては、ある意味におきまして一般の刑事補償全体の問題として考えるより方法はないのではないかと思います。 それから、申し落しましてたいへん恐縮でございますが、
九月末で見ますると、約九千人弱の整理人員になつておるわけであります。当然三月末までには自然減耗があり得るし、また自発的退職者も相当出て参ると思います。従いましてその結果を待つて、予定の定員よりも人員がなおオーバーするという場合のみ、いわゆる実質的な整理をやる、こういうふうに考えております。
予算上はもうすでに整理されてあるのでございます。その整理に対しまして実人員をいかに合せるかというやり方について御答弁申し上げたと思うのでございます。どうも原委員に御了解いただけないでまことに残念でございますが、予算的にはすでに落してあるわけであります。国鉄は行政官庁と異なりまして定員法の適用はないのでございます。いわゆる定員法上の定員はない、結局予算的に定員を定めておるわけであります。その予算の定員は今おつしやるように四千三百十一人、年度当初に比べて落してあるわけであります。従つて率直に申せば、もし定員法がここにあるといたしますれば、定員法の定員に対してすでに現在人員がオーバーしておるということになるわけであります。ですから定員法の
国鉄の予算につきましては、かねて御説明申し上げましたように、毎年度一定の率を人員にかけまして大体五%でありますが、それだけの圧縮をやつて参つたわけであります。二十六年度におきましても予算的にそういう措置を講じておるわけであります。従いましてすでにこの行政整理の話がある前から、国鉄は実質上同じ整理を行つておるということを主張いたしまして、政府及び行政管理庁でもその趣旨を了として、今回のような措置の決定になつたのであります。従いましてすでに実際上行つておる人員整理の一環として認めていただいたと申し上げるのが、適当ではないかと考えております。
委員長のお言葉の通り、これはこの次の六なり七なりの給與とは内容を異にいたしておりまして、一応すべての手当も入るわけであります。しかし現実問題として勤務をいたしておらないのでありますから、たとえば超過勤務手当のように、一定の勤務時間を過ぎた勤務に対して與えられる手当とか、あるいは、作業時間に対して與えられる手当とかいうようなものは、作業をいださないから入り得ないのであります。実質問題としては入つて来ない、しかし建前としてはそのほかの手当、石炭手当、寒冷地手当も当然入るわけであります。
お言葉の通りと存じます。
公労法の第八條の第二項に団体交渉の対象とできるという項目がございますが、五号に「懲戒規則並びに昇職、降職、転職、免職、休停職及び先任権の基準に関する規則」というものがございます。この休職の基準と申しますか、一般的な方針については、たとえばこういう程度の病気に対してはこの程度の期間というような趣旨のものは、団体交渉の対象としてきめてしかるべきだと思います。しかしながら個々の休職の発令にあたりまして、その基準のどれに該当するかの認定は、管理者側の一方的な行為できめられて、それに対して苦情処理その他の手続が行われることは当然と思いますが、一応一方的に発令されると考えております。
御説の通り疾病の場合は、職務に基くものであるかどうかという点は、非常に疑問の起るところでありますが、この点は国鉄といたしましては、長い間の経験事例もございますので、ただいまのところではすこぶる客観的な基準ができております。それに基いて処理いたしておる次第でございます。
ただいま手元にございませんので、すぐお届けするようにいたしたいと思います。
最初に胃腸病で休職にされた。後に結核性疾患が出たという場合は、第六号の方の結核性疾患という方の適用を当然されることになると思うのであります。ただその人個人に対する休職期間は、三年という範囲で発令されるものと思います。
不幸にして休職満期になりました場合においては、現在の規定では、当然に退職になるのでございますが、今度の場合は、あらためて日本国有鉄道法第二十九條によりまして、「心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合」との適用を受けて退職になることに相なると思います。
たいへん申訳ございませんが、そういう方面の專門家が参つておりませんので、お答えしにくいのでありますが、結核性のものは結核として処置をしております。
只今農林物資関係の業界の皆様の非常に御詳細なお話がございました。 実は、今般の鉄道運賃の改正につきましては、昨日参議院の御承認を得まして本会議を通過いたしまして、本日より実施いたしておるわけでございます。ここに至ります間につきまして国鉄当局からは八月末に貨物も旅客も共に三割五分という申請をして参つたわけでございます。それにつきまして運輸省といたしましては、法律の定めるところによりまして運輸審議会にこれを諮問いたしました。運輸審議会におきましては、九月十二日から四日間に亘りまして公聽会を開催いたしました。これは單なる聽問会ではなく、新聞紙上に公告を、成規の手続をいたしまして、御希望のあるかたを全部意見を開陳の機会を持つて頂いたわけ
先ほども縷縷申上げたのでございますが、貨物の等級につきましては、これは輸送実費を基礎といたしまして、負担力はこれを或る程度の負担力によつて差をつけているのでございます。でパルプ原料及び坑木といたしましても、品質軽重等からさほど多くの差異を従来は認めておりませんでした。そのまま同一の等級にしておるのでございますが、これはお話のように、最近のパルプ材の高騰というものは十分承知いたしておりませんが、やはり私どもといたしましては、価格が上つたからすぐ等級を上げるというような筋合いには参りかねるかと思うのです。或る程度の一遍きめました運賃を簡單に変えるわけにはいかん、最近の経済情勢から出て参つたこれは一時的な現象か、恒久的な現象か、私どもには
旅客運賃を上げて貨物運賃は成るべく安く抑えるべきだ、こういう御議論だと存ずるのでありますが、実はこの諸外国の鉄道の例を見ますと、大体貨物運賃のほうで儲けております。旅客運賃のほうはむしろ損をしておるというような国が多いのでございます。併しながら我が国の国有鉄道は全然逆でございまして、従来におきましても貨物運賃は原価と全体総合いたしましてすれすれ、いわば極端に申せば通常経費だけを賄つておる。旅客運賃のほうはこれは常に原価よりも高くて、そうして例えば借金の利子であるとか、或いは工事財源となります減価償却費、或いは取換費というようなものであるとか、予備費であるとかいうような、いわゆる経営費以外の費用は全部旅客運賃のほうへかぶせておるという