それはそうです。行政の長は内閣総理大臣を頭とする内閣、これは憲法によっても、「法律を誠実に執行し、国務を総理する」ということになっているわけです。アメリカの場合は、大統領が法律を誠実に執行させるようにすること、大統領の権限はこういうふうに規定されておって、それでは執行するのはというと、それぞれの省庁の役所の機関ということになっていくわけですね。 そこで、今長官おっしゃるように、いかなる法律が必要であるかというようなことを考える、あるいは必要とする法律の制定を見るように方途を考える、あるいは、社会の運営が一層公正に行われるようになるために新たな制度が必要ではないかというようなことを考えたり、それの必要に応ずる措置を講ずべきであると
